1978-06-15 第84回国会 衆議院 決算委員会 第16号
で、排出施設をつくって、そうしてそれを運転する、維持管理しなければならぬということになってくるわけですね。
で、排出施設をつくって、そうしてそれを運転する、維持管理しなければならぬということになってくるわけですね。
団地開発をいたしますと、いろいろと山を切ったりするわけでございますので、洪水の出るおそれもあるということもございますので、その地域の団地の開発の規模あるいは地形、あるいはそこに建てられます建築物の用途、あるいはその地域の洪水量の問題、あるいはさらに放流先の排水施設の能力、そういうようなものを勘案いたしまして、その団地開発に件いまして出てまいります水の量というものについて、十分排出できるように検討して、排出施設
それには、工場の内外の、たとえば土壌の調査、あるいは工場の中に立ち入って、排出施設の構造や、あるいはもっと正確に言うと生産工程についても検査をする。そういうことに基づいて許可要件をきちんときびしくしていくということが必要なように私は思うのであります。
立地上の過失を認定するにあたって、一音だけ引用いたしますと、「汚染の結果が付近の住民の生命・身体に対する侵害という重大な結果をもたらすおそれがあるのであるから、そのようなことのないように事前に排出物質の性質と量、排出施設と居住地域との位置・距離関係、風向、風速等の気象条件等を総合的に調査研究し、付近住民の生命・身体に危害を及ぼすことのないように立地すべき注意義務があるものと解する。」
環境中の濃度の測定に、正確な統一分析表をきめねばならないこと、あるいは排出施設の調査や排出口、排出量等の構造実態の把握等にも非常にむずかしい問題がございますので、これらにつきましては専門学者の委員会を設置して、排出基準の設定のための調査研究に取り組むような形で一つ一つやってまいったわけでございます。
また、原燃料にそうしたS分の少ないものを使用して、そして被害を発生しないような方策を講じているところでございますが、一方におきまして、各排出施設からのそうした硫黄分の排出というものにつきましては、私たち、K値方式と申しておりまして、要するに各地域の汚染の実態にかんがみまして、K値というものを一つのインデックスといたしまして、そうして排出量というものを極力抑制していくというふうな方法をとりまして、現在
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
たとえば、これは第三条でいきますというと、汚水の場合には「使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。」こういうような業務規定がございます。管理者が十二分にこの業務をやらない場合には、管理者は処罰されますね、どうでしょうか。
第一にばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する工場を、適用対象となる特定工場として規定することであります。
この「特定工場の定義」の中に、「「特定工場」とは、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設又は粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当するものをいう。」悪臭についてはこの場合は全然取り入れないのですか。
それから、第四条の、その次にあります「政令で定めるばい煙発生施設」や「汚水等排出施設の区分ごとに」管理者を置く、これは、この政令ではどういう区分を考えておるかといいますと、SO2関係及びばいじん関係、第二に新しい大気法の有害物質の関係、それから排水の関係でございますが、いわゆる健康物質を排出する施設が一つ、それから環境汚染物質を排出する排水施設が一つ、それから順次あと騒音、粉じん、こういう全部で六つの
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
先ほどお話がございました知事が上のせができますのは、ばい煙あるいはそのほかの粉じん等の排出施設にかかわる問題でございまして、大気汚染防止法の中では、自動車の排出ガスにかかわる問題は章を改めてつくってございます。そういった点で、現在、申し上げましたように第十九条の現行法のものが今度は改正されずにおりますので、運輸大臣が排出基準を定めるということになっておるように解釈されております。
つまり汚水排出施設等新たに設備をしたものに対して、その資金に対する厚生省として金融上の措置をどう考えているか、この点をまず第一点お伺いをいたしておきたいと思います。
しかし、それに対して一つ一つの排出施設ではなしに、その工場全体からの総量を規制すべしという考え方もございます。たとえば東京都が条例でやっておる方法はそれに似たものでございますが、私どものほうでも技術面から両者を比較してみますると、どちらの強弱ということも言い得ないような状態でございます。
そして後ほどの適用除外で、三つほど措置命令等の規定がほかの法律に譲ったものがありますけれども、一次、二次、三次産業を通じまして汚水等排出施設、そういうものの処理施設等をこの「特定施設」として幅広く指定してまいる、こういうつもりでございます。
それからもう一つは、先ほど粉じん排出施設、届け出制、許可制の問題がございました。私どもも先ほどからの御意見、決して藤田先生の御指摘になりましたような点が食い違っておるとは考えません。ただ一つ申し上げたいと思いますのは、法理論の上からまいりますならば、許可制というものは一応全面的に一般に禁止をしたものの中から個別的に許可すべきものを免除するという考え方でございます。
いま東京都の例が出ましたが、これは細谷さんは法律を御研究だともちろん思いますけれども、国が法律によりまして地域を指定するとか、あるいはいま煙突の例がございましたけれども、そういうようにばい煙排出施設ごとにきめるなり、あるいは工場をまとめてきめるなり、そういう排出基準をきめようとする場合には、関係都道府県知事の意向を聞かなければならないということに一方なっておるわけであります。
昭電の排出施設、そういうようなものがないので、現在はそういうようなことにしておらない、かけておらない。そうすると、工場の特定施設がなくて排水口からそういうようなものが出ない、したがってそれは基準の設定もしない、それではいかにも、この法律をつくっても何にもならないことが一つそこに起きてきている。
(拍手)また、ばい煙排出施設の設置については、当然許可制度にすべきものを、各省の強い圧力によって、ついに届け出制に変更するなど、基本法の趣旨を完全に置き忘れた措置となっているのは遺憾千万といわなければなりません。 過日、富山県のイタイイタイ病について、厚生省の見解が発表され、公害対策に一つの曙光が見出されつつあることは喜ばしいことであります。