2008-06-02 第169回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
ところが、大臣おっしゃるように、現在までの測定では基準値又は指針値を下回っているというんですね。 何でだろうと考えてみますと、容器や包装に使われるプラスチックというのは劣化しやすい物質の化合物でありまして、その上、千種類もの多様な化学物質が添加剤として混入されております。また、家庭から出される廃プラスチックには、容器に入っていた様々な内容物も付着していることもあると思います。
ところが、大臣おっしゃるように、現在までの測定では基準値又は指針値を下回っているというんですね。 何でだろうと考えてみますと、容器や包装に使われるプラスチックというのは劣化しやすい物質の化合物でありまして、その上、千種類もの多様な化学物質が添加剤として混入されております。また、家庭から出される廃プラスチックには、容器に入っていた様々な内容物も付着していることもあると思います。
特に、人の健康影響へのリスクが高い可能性がある化学物質、これにつきましてはこれまでも調査研究重ねておりますが、対策が必要という科学的な知見が得られた物質については、これは基準が設けられているわけでありますけれども、ただ、これにとどまらず、有害性に関する科学的な知見が十分でない物質であっても、健康リスクの低減を図るための指針となる数値として、例えばアクリロニトリルだとか塩ビモノマー等についても指針値を
私の県、青森県から、早急に環境基準や指針値を設定してほしいという要望が出されていると思うんですけれども、その結果がどうなっているか、教えていただけますでしょうか。
○鴨下国務大臣 今先生おっしゃっているような砒素それからその化合物は、長期間摂取することで健康への被害を生じるということでありますので、人の健康に係る被害を未然に防止するという観点から、まさに中央環境審議会において指針値を検討しているところであります。
お尋ねのございました指針値の策定に向けた国の対応ぶりでございますが、砒素そのものにつきましては、中央環境審議会の方でも有害大気汚染物質の優先取り組み物質と認められておりまして、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から、現在、中央環境審議会におきまして、指針値の策定に向けた検討を行っておるところでございます。
一方で、繰り返しになりますけれども、科学的な観点から議論をしていただきまして、最終的に検討、評価をしていただいた結果を踏まえて、この指針値というのを答申いただいたというところで、その指針値をもとに環境基準の改定を決定したということでございます。
また、委員からお話ありました、この電波の人体への影響でありますけれども、これは総務省にしましても、平成九年より生体電磁環境研究による研究会というものを開いてきまして、その調査研究の結果では、この電波防護指針値以下の電波では健康に悪影響を及ぼす証拠はないということを確認はしておりますけれども、引き続きこれからも検討していきたい、こういうように思っています。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず、平成十五年七月に施行しました改正建築基準法において使用を禁止した理由でございますが、平成十四年一月に厚生労働省におきまして化学物質の室内濃度の指針値が定められました。これは当時入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値として定められたものと理解しております。
それから、これまでの取組で、例えば新築住宅における室内空気中のホルムアルデヒド濃度の実態調査、厚生労働省が濃度の指針値を定めておりますけれども、その指針値を超えた割合というのが年々減ってきておりまして、対策は効果を奏しているという認識でございます。
、参加された方からは、工事車両の農道の通行量、ヘリコプターの飛行による排気ガスの影響、ヘリコプターの騒音による影響などについて質問がありまして、那覇防衛施設局の方からは、予想される工事車両の通行量でございますとか、あるいはヘリコプターの排気ガスについての予測結果は環境基準内であること、さらにヘリコプターの騒音について飛行試験などにより予測したところ、環境庁が定めている小規模飛行場環境保全暫定指針の指針値
環境省におきましては、先ほど申し上げた化学物質の環境実態調査によりまして、有機燐化合物を含めた様々な化学物質のモニタリングを行っておりまして、また一方、水質汚濁という意味では、要監視項目として指針値を設定している六種類の有機燐化合物等につきましては、都道府県等による水質モニタリングの実施も行っているところでございます。
○古屋(範)委員 公明党といたしましても、この化学物質過敏症が社会問題化いたしました一九九九年以来、党のアレルギー疾患対策プロジェクトで患者、研究者からの意見を伺うなどして取り組んでまいりまして、政府でも、室内指針値の策定を推進し、治療のためのクリーンルームの設置など、相模原にございますけれども、強く推進をしてきたところでございます。
一九九七年に、厚生省はシックハウス検討会を発足させて、ホルムアルデヒドの室内濃度指針値を〇・〇八ppmというふうに発表しました。それから、先ほど申し上げた健康住宅研究会は、一九九八年、翌年ですね、住宅生産者向けには設計・施工ガイドライン、消費者向けにはユーザーズ・マニュアルを発表しました。
シックハウスの原因となるホルムアルデヒドは、平成六年に社会問題化しましたが、厚生省の指針値ができたのが平成九年六月、建築基準法で強制的に規制されたのがようやく昨年の平成十五年と足かけ十年間を要し、この間に何百万人というシックハウス患者を発生させています。
ところが、センターが二〇〇一年度に行った試験によりますと、衣料用の防虫剤、規定どおり使用したモデルケースでも、パラジクロロベンゼンの室内濃度は厚生労働省が定めている室内濃度指針値の四十六倍と、高濃度汚染になっていました。トイレ用防臭剤の場合は約百九十六倍と、恐るべき状態でした。しかも、五日間でも百八十倍とほとんど下がっていない。その影響で隣のキッチンでも二十九倍になっているとのことでした。
こうした取り組みの結果として、近年の室内空気中の化学物質濃度の実態調査によりますと、厚生労働省の濃度指針値を超えた住宅の割合が年々減少してきて、着々と効果を上げております。 それから、シックハウスの対策につきましては、今後とも、従来と同様に、関係省庁と深く連携を図りまして、さらなる調査研究を実施し、必要な対策を図ってまいりたいと考えております。
例えば、平成九年になりますけれども、シックハウス被害があって、そういった事例に基づいてこの法というものを検証してみますと、例えば、厚生省の指針値というのがあって、それに違反をしていた、化学物質の指針値、その基準をオーバーしていた、それで結果的に健康被害が出た、しかしこれは別に何か罰則があるようなものではなかったというケースもやはりあるわけでして、そういった意味で、やはり個人の健康に被害が出てきたりという
平成十四年度までの研究結果から、建築物衛生法に基づきます指針値の二分の一以下というごく微量のホルムアルデヒドの暴露と被験者の症状誘発との間には関連は見いだせなかったという結果でございました。
現段階における調査の状況でございますが、御指摘の教科書で使用しておりますインクにつきましては、教科書協会が印刷工業会を通じて成分分析を行いましたところ、厚生労働省において室内空気汚染、いわゆるシックハウスでございますが、そのガイドラインとして指針値が示されておりますホルムアルデヒド等十三の化学物質、これがその要因というふうに考えられているわけでございますが、その十三の化学物質については、教科書で使用
これらはいずれも本当に水質基準を補う監視項目としての指針値を超えないということですけれども、ホルムアルデヒドは疫学調査で発がん性が確認されており、シックハウス症候群や化学物質の過敏症の原因物質とされているわけなんです。
ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒドにつきましては、食品衛生法に基づく基準は設定されておりませんけれども、ホルムアルデヒドについては、WHOの飲料水ガイドラインや水道法の監視項目としての指針値を今回観察された値は下回っているということでございますし、また、アセトアルデヒドにつきましては、WHO等における基準は定められておりませんけれども、国際化学物質安全性計画、IPCSというところで、大気、水における
文部科学省も、それを受けて昨年、一昨年と五十校、二百八十一カ所で調査をして、そのうち十二カ所でホルムアルデヒド濃度がその厚生省の設定した指針値を上回っていたという結果が出ました。これを踏まえて、ことしの二月、学校環境衛生の基準というものを改定して各都道府県に通知をしたところ、このように認識をしております。
六 建築材料及び換気設備の技術的基準については、室内空気中の化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために通常必要な基準を適切に定めるとともに、本法施行後に実態調査を行い、必要に応じてその見直しに努めること。
その結果は、すべての箇所におきまして、これは数十カ所でございますけれども、厚生労働省の室内濃度指針値を下回るということが確認されておりますので、少なくとも新官邸においてシックハウスになるということはございませんけれども、その辺のところは、より皆さん方とともに注意していきたいと思っております。
そういうことで、発散量の低い建材と換気設備の組み合わせで、そういう厚生労働省の指針値以下に抑制することが可能であるということであるとすると、こういう前提のもとで、化学物質を全く使わない建築物にするのか、それとも発散量の低い建材と換気設備の組み合わせでいくのか、ここは、やはり建築主がお建てになるときに選択される問題なのかなというふうに考えている次第でございます。