2006-02-28 第164回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
以上のような観点を含めて、まずは、特定行政庁及び指定検査機関のそのチェック機能を高めて、その責任を高めた上で第三者機関のありようを考えるべきと思います。あわせて政府の見解をお伺いいたします。
以上のような観点を含めて、まずは、特定行政庁及び指定検査機関のそのチェック機能を高めて、その責任を高めた上で第三者機関のありようを考えるべきと思います。あわせて政府の見解をお伺いいたします。
売り主らの瑕疵担保責任、建築士事務所における設計ミスに対する損害賠償責任、指定検査機関における審査ミスに対する損害賠償責任、これらの責任を確実に履行させるための制度設計が望まれます。 強制的な保険制度を活用するということが考えられますが、既存の保険では免責事由となるところの悪意による偽装や重過失の場合をどのように扱うのか、また、引き受け手の問題もあります。
指定検査機関制度でありますが、平成十年の法改正におきまして、民間にできるものは民間にとの、官と民との役割分担の見直しによりまして、それまで行政が行っていた建築確認業務を民間機関が行えるようにしたものであります。いわば規制緩和による民間開放のはしりであると認識をしております。 これによりまして、より効率的な執行体制が創出をされまして、民間活力の導入で建築確認が民間機関に大きくシフトをされました。
これを年度内に、三月までにすべて調査を終わらせる、そしてまた、この委員会でも御指摘賜りましたサンプル調査もやろうということで補正予算にも予算計上をしていったわけでございますが、このサンプル調査についても四百件、これは年度内にマンションを中心に四百件やろう、さらには、指定検査機関から抽出をしました百件余りの構造計算書もございます。
また、冒頭からお話しの福岡の件でございますが、福岡の三件については、これは特定行政庁、福岡市が建築確認をしたものでございまして、そういう意味では、今回のこの偽装問題というのは、単に民間の指定検査機関の見落としの問題だけではなくて、特定行政庁も数多く見落としをしているわけでございまして、なぜ見抜けなかったのか、その実態というものをやはりしっかりと掌握していく必要があると考えておりまして、今その点検、実態
ただ、今委員のおっしゃった、民間確認検査機関が建築確認をやる場合に、その建築確認の効果が及ぶ特定行政庁との関係が、特定行政庁が指定検査機関に対して監督ができるようなそうした権限をより明確に規定すべきではないかというのは、これは私どももやはり反省をしなければならない一項目であると認識をしておりまして、今回、建築基準法の見直し作業をさせていただいているところでございますが、その一つの方向だというふうに考
その偽装を見抜けなかったのも、民間の指定検査機関だけではなくて特定行政庁も、この九十七物件のうち四十一は特定行政庁です、特定行政庁もその偽装を見抜けなかった。この建築確認のあり方、ここに問題がないのかどうか、ここをしっかり実態を調査して、改善をしなければならない。 もう一点は、やはり住宅という買い物、これは一生に一度あるかないかという大きな買い物でございます。
したがって、今、その建築確認の中での、特に構造計算に係るところのチェックのありようについて、指定検査機関、特定行政庁、それぞれについてその実態について調べさせていただいて、その見直し、改善に向けての議論をしているところでございます。
単純な差しかえを行ったものから、コンピューターの計算途中の数値など出力結果の一部を巧妙に修正したもの等まで多岐にわたっているわけでございますが、こうした巧妙な偽装というのは、構造計算書を、特定行政庁であれ指定検査機関であれ、紙面上でチェックしても見つけることはなかなか容易ではないと。 一方、構造計算書を再計算すれば、これはもうすぐに偽装だということが確認できるということでございます。
それから、国交省が緊急建築確認事務点検本部を設置しまして、国指定の民間の指定検査機関に立入検査を行いました。そのときに構造計算書を入手した百三物件がございます。この百三物件につきまして、これもできるだけ早く調査をしよう。
それは、民間の指定検査機関であれ、建築確認をした場合には、その事務というのは特定行政庁に帰属する、こういう最高裁の決定があるわけでございまして、それを踏まえますと、公の関与があることは言わざるを得ない。 さらに、本来は、これは建築主であるところの売り主が瑕疵担保責任を果たさないといけない、そういう場面であるわけでございます。
これは以前はもっと低くて、平成十年のころは三八%でございまして、平成十年の建築基準法の改正によりまして、民間の指定検査機関についても検査をやっていただこう、こういう新たな制度を導入した一つの成果として、完了検査率も大分上がってまいりました。しかしながら、いまだ七三%。 これは県によっても大分違うんです。
それと、今おっしゃった今回の件に関しては、建築確認の時点で、それが指定検査機関であれ、これは特定行政庁の事務として公の事務でございます。そこにはやはり、これは責任があると申しているわけじゃありません、公の事務の関与があるわけでございます。
一方、もう一つの問題は、今回、特定行政庁であれ指定検査機関であれ、建築確認という法令上の間違いがないかどうかチェックする側です。チェックする側に見落としがあった。これも重大な問題です。
今回の事件は、一級建築士という国家資格の与えられた、建物の安全性について一番責任を持って担ってもらわないといけない一級建築士が、故意で、悪意で偽装する、そういう事件が起こるとは想定もしていなかったわけでございますが、今後はそういうことも想定をしないといけないわけでございますけれども、こうした一級建築士が故意に偽装を行って、そしてなおかつ、指定検査機関または特定行政庁がその偽装を見抜けなかったというところに
○国務大臣(北側一雄君) 指定確認検査機関は国が指定するもの、そして県が指定するもの、両方あるわけでございますけれども、今百二十四、たしか指定検査機関があったと思いますが、その監督は国なり県なりが指定した、国なり県なりがその監督をしているわけでございます。
現在、社会資本整備審議会で御議論いただいているところでございますが、特に建物の安全にかかわる部分、今回の構造、まさしく構造計算書のような部分でございますが、そういうところにつきましては、建築主事や指定検査機関の建築確認だけではなくて、更にこの構造についての専門家の方々のダブルチェックが一定の要件の下でできるようにすべきではないかというふうな御議論を今いただいているところでございます。
指定検査機関制度の信頼性を高めていくためにもしっかりと見直しをしていく必要があると考えているところでございまして、そこのところにつきましては今社会資本整備審議会で御議論をいただいております。
その中でもまさしく論点の一つでございまして、この構造計算書等の審査の徹底をしていくために建築確認機関、これは建築主事の場合もあれば指定検査機関の場合もありますが、そういうその検査機関のチェックだけではなくて、別途この構造計算の部分については一定の要件の下でダブルチェックを別の専門家にやってもらうと、こういうことをやるべきではないか、今まさしく御議論いただいている最中でございます。
偽装がなされたこと自体とんでもない話でございますけれども、それを見抜けなかった、特定行政庁または指定検査機関が見抜けなかったということも極めて遺憾だというふうに考えております。 なぜ見抜けなかったのか、その実態をしっかり点検させていただきたい。
今回、指定検査機関であるところが偽装物件について見抜けなかったところもありますし、また、建築主事がいる特定行政庁も偽装を見抜けなかった案件もございます。偽装物件が現時点で九十六件あるわけでございますが、指定確認検査機関が建築確認したものが五十五件、建築主事が建築確認したものが四十一件、これは特定行政庁でございます。
かつ、先ほども谷垣財務大臣が答弁をしていただきましたが、今回の案件には、建築確認の際に見落とした、それが民間の指定検査機関であれ、建築確認の際に見落としてしまったという事実があるわけです。全く純然たる民民の関係ではないと申し上げたのは、私はそういう趣旨で申し上げているわけです。行政の関与があるわけでございます。
これは、指定検査機関の場合もありますし、そして特定行政庁の方で見過ごしがあった場合も今回の事件の中ではありました。この見過ごしがあったこと自体は、これは極めて遺憾なことでございまして、そこには行政の関与というのがあるわけでございます。
この八十二物件のうち、民間の指定検査機関が建築確認をしたものもありますし、特定行政庁みずからが建築確認をしているのもあるわけですね。特定行政庁がやったのが三十三物件。この八十二物件中三十三物件は、特定行政庁みずからが建築確認をしていたにもかかわらず、その偽装を見抜けなかったということでございます。
先ほど申し上げましたように、指定検査機関また特定行政庁においてこうした多数の偽装を見過ごしてしまった、これは建築行政の根幹を揺るがす重大な事態であると認識をしておるところでございます。
特定行政庁であれ指定検査機関であれ、今回の事件は、このような大量な偽装について、そうした検査機関、特定行政庁も含めまして見抜けなかったということでございまして、これはもう本当に極めて遺憾でありまして、建築行政に対する信頼が揺らいでいるというふうに私も考えておるところでございます。
そのためにも、一つは、今、立入検査、全指定検査機関に今日からもう入っております。そして、その指定検査機関での建築確認事務の実態というものをよく点検をさしていただきたいというふうに思います。問題がないのかどうか、改善すべきところはどこなのか、よく調べさしていただきたい。
○国務大臣(北側一雄君) 住宅局長が申し述べておりますのは、国が指定した民間の指定検査機関についても特定行政庁が、今はどうなっているかといいますと、指定検査機関の建築確認が終わりますと、概要書が特定行政庁に届くようになっているんですね。
今年、最高裁の決定で、これは責任論をおっしゃった決定ではありませんが、民間の指定検査機関が建築確認をやった場合でも、それは特定行政庁にその効果というのは及びますよと。平たく言いますと、特定行政庁の一つの機関としてこの指定検査機関というのが位置付けられていて、指定検査機関のやったことはそのまま特定行政庁に及びますよと。
これだったら指定検査機関要らない、トンネル機関じゃないか、そう言われても仕方がないわけで、やはり私はもっと納得のいく話をしているんです。 さらに不思議なのは、この物件は、先ほどからの話がありましたけれども、一たん建築確認を認められておられたのを取り消されて、そして設計がやり直されて計画変更されているんですね。これは大変な大きな変更だと思うんですね。
指定検査機関の隠ぺい可能な方法は、設計変更しかありません。これが少なくとも一社で一年以上前に行われてしまったということです。それがERIという指定検査機関のようです。その段階でこの事件が公表されたならば、多くの人々が現在の不安を抱えずに済んだことでしょう。
その上で、指定検査機関について、これは全国の指定検査機関に立入検査をさせていただこうと今しているんですね。立入検査をして、しっかりチェックをさせていただこう、それも時間を区切って、百人体制で今やろうとしております。
イーホームズは指定検査確認機関です。公の事務を担っている、みなし公務員である指定検査機関なんですね。そこが自主点検をしてそういう事実が判明しているならば、その時点で、彼らの方がきちんと、これは国土交通省の担当の係官に今こういう状況であるということをやはり言うべきじゃないでしょうか。
それを指定検査機関がやる場合と特定行政庁みずからやる場合と両方あるわけですね。この指定検査機関と特定行政庁との関係、ここを私は見直していく必要があるのかなというふうに思っているんです。
こんなことは恐らく指定検査機関であれば常識だと思うんです。しかしながら、これ、四ページを見てください。「大臣認定番号が出力されなければ図書省略できないこと」ということを十一月五日付でこの構造審査基準に追記されているんです。 では、これまで一体どうされていたんですか。
今の十月二十七日の、事実がわかって、改ざんがわかって、それを公表しようというその指定検査機関を呼び出すんですか、建築主が。そうやって、確認検査業務をやる機関は、建築主に呼び出されて公表を待てと言われる機関なんですか。一体どんな権限でそんなことをされるんですか。
いろいろ検査体制のこともチェックいたしましたけれども、どうも指定検査機関の検査員一人当たりの検査基数と検査率が比例しないということで、いわゆる検査体制だけが原因ではないと思います。多くの利用される方が受検が義務であることを知らないとか、手続が面倒だとか、費用がかかる、そういったことが原因かと考えておるところでございます。
本改正後、理容師及び美容師につきましては、業界団体の出資によりまして財団法人が設立されまして指定検査機関として指定されましたけれども、クリーニング師につきましてはこのような動きがなく、現在に至るまでクリーニング法第七条の二に基づきます指定は行われていないところでございます。
むしろ、この間、本委員会の論議では、輸入食品の検疫制度を現行の指定検査機関制度から登録検査機関制度に置きかえることで、民間企業の参入を認めることになり、その結果、本来国が負うべき検疫検査制度の信頼性を大きく損なう危険性があることが指摘されたところであります。
○大島(敦)委員 そうしますと、ボイラーとかクレーンの検査をできる人間というのは、今ここに指定されている指定検査・検定機関に非常に多くいらっしゃると思います。あるいは、船舶をつくっている会社、ボイラーをつくっている会社、その製造に携わっている方にも、恐らくボイラーとかクレーンの検査の業務にふさわしい方は多いかもしれません。
登録検査機関の導入ということが一つの柱になってございますが、これは、現在までやってきた指定検査機関の果たした役割というのは非常に大きいというふうに思っております。
実際やるにはどうしたらいいかといえば、結局基本はまず、国がきちっとやれる体制、チェックできる体制というものを作っておいて、そしてそれを補完する形でそういう今までの指定検査機関とかそういうのを全部やるということ。それから、やっぱりモラルハザードをなくして、消費者なりそういうところがちゃんと責任を持つと、輸入したものについて、そういう体制を作らないと駄目ではないかというふうに思いますよね。
基本的には、今先生御指摘の、品質を確保するために分析をするということについての社会的なニーズが高まった、それから、検査の中身につきましても、対象とする項目がふえているというようなこともございまして、指定検査機関制度でございますので、一定の要件を定めたものについて、これに合致するものはこれを認定するということで、結果的に四団体となったというふうに理解をしております。
基本的に、先ほど申し上げましたように、品質分析をするという法益を守るために、かつ、指定検査機関制度ということで、それに見合う実力と実態を持ったものについて広く利用をふやしてもらう、これに対して、どこにアプライをして御利用いただくかはそれぞれの御判断に任せるということでございまして、以上の趣旨に基づきまして今の体制をつくったものと理解しております。
○政府参考人(高原亮治君) 御指摘の調査につきましては、厚生労働省におきまして平成十二年度より実施してきたものでございまして、平成十四年度には、指定検査機関に加え、水道事業者等の検査機関を加え、三百余の検査機関を対象として実施いたしました。