2021-03-30 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
御指摘の消費税の課税標準における関税の取扱いでございますけれども、例えばEU諸国につきましては、EUにおける付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令におきまして、付加価値税の課税標準には関税が含まれるというふうな規定がございます。これを踏まえまして、EU諸国の付加価値税においては我が国と同様の取扱いをしているということでございます。
御指摘の消費税の課税標準における関税の取扱いでございますけれども、例えばEU諸国につきましては、EUにおける付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令におきまして、付加価値税の課税標準には関税が含まれるというふうな規定がございます。これを踏まえまして、EU諸国の付加価値税においては我が国と同様の取扱いをしているということでございます。
○白眞勲君 確かに、旅客機の場合は飛行プランがあって、なおかつ、いわゆる管制用のレーダーで、ちゃんと高度とか、場合によっては飛行機の便名とか、何かそういったものはコードがちゃんと発信されていて、それを見て航空管制官がもっとスピードを落とせとかなんとかという指令は出していますよね。だけれども、そういういわゆるものではない。
EU指令にあるように、最低限の労働時間や賃金を明示させる予見可能なルールが日本でも求められます。 女性にとりわけ困難をもたらしています。飲食、宿泊、女性の割合が多い非正規雇用が激減し、収入がゼロになり、支援はない。女性の自殺者急増とも密接に関わっています。 背景には、女性が多く担う業務が非正規に置き換えられ、文字どおり雇用の調整弁とされてきた実態があります。
この規定は、日米間の合意事項でも労使協定でも地位協定でもなくて、在日米軍司令が、三六―五〇二という指令書が根拠になっているということでありますので、基地従業員がこのような立場に立たされているということについて、今後、もし有事のときだとか何かあった場合には、彼らの権利がどのように保障されるべきかというふうに政府が考えているかということをお伺いさせていただきます。
その点で参考になるのが、二〇一九年六月に成立したEUにおける透明で予見可能な労働条件に関する指令です。 この第四条、通知義務、ここには最低保証賃金支払時間数とありますね。最低週何日、何時間は賃金を支払う時間ですとあらかじめ労働者に通知する義務が課せられているんです。これだと労働時間がゼロになるようなシフトの契約を規制できる、休業手当不払もなくなります。
EUでもオンデマンド労働というような、日本の多分シフトに近いんだと思いますけれども、そういう働き方がある中でこのEU指令が出てきたというふうに私も理解いたしておりますけれども、諸外国、つまりこのEU指令において各国がどういう対応をされておられるのか、我々としてもちょっと注視をさせていただいて、しっかりとそれを検討させていただいた上で、どうあるべきか、これは我々も考えてまいりたいというふうに思います。
私、規制庁の方からは、社員警備員はこれじゃまずいと思っていた方が複数名いましたという説明を受けたんですが、更田委員長はどのように、まあ、行けということを指令されましたね、抜き打ちで行ってこいと。今回得ていらっしゃる情報では、現場の声として、社員警備員はどういうふうに代替措置を認識していたんでしょうか。 〔富田委員長退席、渡辺委員長着席〕
○田村国務大臣 この二〇一九年のEU指令というもの、これはオンデマンド労働に対するものなんだろうと思うんですけれども、ちょっとよく研究をさせていただきたいと思います。いろいろと担当の話を聞いておりましても、EUも中でいろいろな国があるというお話もあります。
今日は資料を後ろから使っていきますけれども、九ページ目と十ページ目に載せておりますけれども、二〇一九年にEUは透明で予見可能な労働条件指令というのを決めております。その中で、最低限保証される賃金支払い時間数を労働者に通知しなければならないということや、あるいは、一定期間内に労働した平均労働時間に基づいて最低限の賃金支払い対象時間を伴う雇用契約を推定することなどが盛り込まれております。
例えばニュージーランドでは、既に二〇一六年の四月から、こうしたゼロ時間契約を禁止をし、労使双方に対して労働契約に週当たりの最低労働時間を明記することを義務づける法律が施行されていますし、二〇一九年、EUでは、透明で予見可能な労働条件指令、これが成立をしているところです。
○野上国務大臣 お尋ねのEUでの状況でありますが、EUでは、一九九九年七月十九日付で施行されました採卵鶏の保護に関する最低基準を定める理事会指令におきまして、二〇一二年一月一日以降、バタリーケージでの鳥の飼養というのは禁止されていると承知をいたしております。
でも一方で、物すごく発電していた地域もあって、これを送配電事業者は全国融通するわけですね、OCCTO等の指令とかによって。
ヨーロッパでは、郵便サービスに関するEU指令において週五日が基準とされておりまして、二十七カ国中二十四カ国が週五日の配達ということになってございます。 また、諸外国における送達日数につきましては、国土の大きさなどによりましてさまざまという状況でございます。アメリカでは、いわゆるファーストクラスメールの送達日数で二日から三日ということとなってございます。
今後のIFRS財団の動向のほかにも、EUにおけるタクソノミー法制化と非財務報告指令や、今後のアメリカの動向など、国際的な動きがあると思っております。それらをしっかりと注視しながら国内外で議論し、対応が決して後手に回ることがないように手を打っていく必要があると思っております。 そこで、小泉大臣に伺いたいと思います。
例えば、欧州においては、二〇三〇年の目標を決め、それに向けて既に見直し対象として、欧州排出権取引制度に関する指令や加盟国の排出削減の分担に関する規則、また土地利用、土地利用変化及び森林に関する規則、エネルギー効率化指令、再生可能エネルギー指令、また乗用車及び小型商用車のCO2排出基準など、これを見直し対象として明示をしております。
時間がないのでちょっと続けますけれども、今御説明もあったように、直接国からは指令ができないわけです。そして、消防隊は地方公務員でありますから。 私も、ここに当時の消防庁長官だった久保さんの本、「我、かく闘えり」というのがあるんですが、この中で言っていることがあるんですね。
だけれども、そういう意味では、直接指令はできないけれども、今政務官からも説明があったような形で動くようにはなっているんです。 ただ、まさしくおっしゃられたように、オンサイトは原子力事業者なんです。そして、そうした原子力事業者がやらなければいけない責任がある。しかし、そうした、いわゆる原子炉に対する冷却とか放水作業、まさしくそうしたことを想定しているのかどうかということであります。
高知の信用機関の女性の理事長から翌週電話が掛かってきまして、麻生大臣から指令が出たから、リーマン以来の指令だから何が何でもお得意様のお役に立つというので、月曜日に金融機関は大体支店長会議を開きます、指示を出します。そして、全お客さんを回ろうとしたら、時同じくして報道が出まして、公庫の方が三千万円で無利子無担保だと、民間何やっとんのだとかえって怒られたと。
例えば、中央給電指令所、どこにあるかというのはこれ非常に大事なことで、そこに攻撃があったら非常にまずいんですけど、日本ではみんなどこにあるか知っているという困った状態になっているのかなというふうに思います。 そういう意味からすると、人的災害に対する備えというのは、基本的にそんなに一生懸命やっているわけではなかったんじゃないかなというのがちょっと心配されるところではあります。
これ、だから指令がどこかから行って一斉に瀬戸内中の造船所が動くという。もうすごいと思いましたね。 こういう動き方ができる、何というか、造船所がまだ日本にあるということで、これは競争力であります。ですから、ここを、このまさに潮目を読み切ると。別に皆様が海賊の末裔だとは言いませんけれども、本当に潮目を読み切って迅速にかじを切るということができているというのがこの中手。
大企業向けの危機金融対応の融資規模、これは約〇・五兆円ですし、それから、資本性として劣後ローン等々の話がありますけれども、ファンドの拡充とか資本性資金の活用が約二兆四千億等々、中小企業、小規模事業から中堅・大企業まで資金繰り対応をいろいろやらせていただいておるんですけれども、全てこれら、財務省、金融庁、中小企業庁とか経産省といった各省にまたがる施策でありますので、一概にして、これまとめて一人で総合指令
では、お尋ねいたしますが、この資金繰り対応強化、これを総合的に指令を出す、そういうのはどなたがおやりになるんでしょうか。
もちろん、これで全てこのままずっといくんだということではありませんが、これが、三年あるいは五年というふうに、これから法施行後の動向を見ていって検討されていくことだとは承知をしておりますが、例えば、先進的なのは、西岡議員の方からも法制度の概要について韓国の例を取り上げていますけれども、公益申告者保護法に関しては期限、EU指令ですね。
また、海外の事例でございますけれども、通報者の範囲について、例えばEU指令などにおきましては、大変その通報者の範囲というものが幅広く規定をされております。 その中でも、取引先の事業者につきましても含めるべきではないかと考えますけれども、この取引先の事業者を範囲とすることにつきましての見解についてお尋ねをいたします。
一方で、通常、太陽光及び風力の制御量というのは、実際に制御指令を行うシステムの関係がございまして、遅くとも実際に発電する二時間前までに決定することが必要になってまいります。
世界的にも、二〇一九年十月にEUで公益通報者保護指令が承認されるなど、企業の違法行為への監視の仕組みが厳格化している流れである。 こう述べられて、「一 不利益取扱いに対する行政措置」、今回、「条文なし」と書かれた後に、 通報者に不利益取扱いをした事業者に対する行政措置及び刑事罰を導入すべきである。
また、先ほど来から出ておりますEU公益通報者保護指令にも、通報を妨害又は妨害しようとすること、通報者等に対する報復、通報者等に対する濫用的訴訟提起、通報者の身分についての守秘義務違反に対し、効果的で相当な抑止力のある制裁を用意しなければならないとの規定がございます。
この公益通報に関しては、OECDやG20サミットなんかでも議論してまいりましたけれども、今回の法改正によって、この法律はいわゆるグローバルスタンダード、例えばEU指令であったりアメリカや韓国、こういったレベルに達したというふうに評価されますか。それとも、達していないとすれば、それはどのような部分であるというふうに大臣はお考えになっておられるでしょうか。