2005-07-22 第162回国会 両院 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議 第7号
国民年金がつくられるとき、拠出制、すなわち社会保険方式を基本とするか、無拠出制、すなわち税方式を基本とするか大いに議論があり、最終的に社会保険方式に落ちついた次第でございます。 これは、社会生活は基本的に自己責任の原則で成り立っており、老後のために保険料を納めて自分で備えるのは生活態度として当然というのが第一の理由です。
国民年金がつくられるとき、拠出制、すなわち社会保険方式を基本とするか、無拠出制、すなわち税方式を基本とするか大いに議論があり、最終的に社会保険方式に落ちついた次第でございます。 これは、社会生活は基本的に自己責任の原則で成り立っており、老後のために保険料を納めて自分で備えるのは生活態度として当然というのが第一の理由です。
○尾辻国務大臣 障害基礎年金についてでございますけれども、障害を有することによって稼得能力の低い方々に対して、全国民に共通した給付として支給するものでございまして、老齢年金を中核とした拠出制の公的年金の中に位置づけられているところでございます。まず、公的年金の中に位置づけられておるということを申し上げました。
先生御承知のとおり、我が国の公的年金は拠出制を原則として負担と給付のバランスで成り立っておるわけでございまして、その中核が老齢年金であるということも御承知のとおりだと思います。障害基礎年金を例にとりますと、こうした老齢基礎年金とのバランスに配慮してその水準が設定されているわけでございます。二級の場合に満額の老齢基礎年金と同額で、一級の場合はその二割五分増しということでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) まず、三月三日の広島地裁の判決でございますが、これは学生を国民年金の強制加入としていない、それから他方、無拠出制の障害年金の対象にもしていなかったということについて、違憲無効とし、障害基礎年金の不支給処分を取り消すなど、国のこれまでの主張が認められておりません。大変厳しいものだというふうに考えております。
特に、企業年金だとか個人年金だとか拠出制だとかなんとか、いろんな議論ございますけれども、つまり、公的年金ということで考えなきゃならぬのは何と何かということについてお話をいただきたいと思います。
○政府参考人(渡辺芳樹君) なぜできなかったのかということの御答弁というのはなかなか、どう申し上げりゃよろしいかという点あるんでございますが、年金制度における取扱いというものが拠出制原則の下で大変困難であったという点が一点ございます。 それから、福祉的対応ということを言われましたときに、ではどのような福祉的対応があるのか。生活保護というわけではない。
しかしながら、御指摘のこの東京地裁及び新潟地裁の判決につきましては、立法不作為等をめぐる最高裁判例に照らして適当ではないと考えておりまして、例えば、拠出制の年金制度に加入しなかった方々に障害年金を支給しなかったことについて国の法的責任を認めていること、あるいはまた、昭和六十年の改正時に学生を任意加入のままとし強制加入としなかったことを憲法十四条の明白な違反としておることなど、基本的な問題があると考えておりまして
拠出制の年金の中で出てまいります障害基礎年金、この水準と全く同じというわけにもいかないというのが、私ども政府の側もそのように考えている次第でございます。
現行の年金制度は、拠出制の保険制度となっております。今回の救済対象であられます方々は、制度的欠陥により結果的に無拠出になってしまった方であり、そして年金制度の原則から外れていることになります。現在の制度を維持しつつ救済を行うためには、こういった拠出に基づく年金保険料を充てずに、財源を全額国庫負担とさせていただくことが適切であると考えております。
章立ても、拠出制によるところを担当された方と、無拠出制。盛んに、拠出していなければ権利がない、だから、与党側提案ですが、これは年金の制度内でなくて福祉的措置なんだと。もともと拠出なければ受給なし的な観点をひたすらおっしゃいますが、既にこの当初の章立てでも、無拠出制ということが分けて書かれる。
しかし、今の御提案、御意見につきましては、福祉施設の考え方は、拠出制の年金そのもの、つまり個人に対する給付とは別途の意味で構成されておる制度だと思いますので、保険料の拠出を行っていない方々にこの制度を使ってやるということについては、趣旨とは違うんではないかと思っております。
本法案の特別障害給付金については、月額一級五万円、二級四万円の支給額で、拠出制障害者年金の趣旨を損なうことなく、福祉的措置として配慮を行うとされております。つまり、このことは、いわゆる年金制度として支払う趣旨ではないと理解されますが、この福祉的措置として配慮を行うとの部分について、いま少し具体的な説明をいただきたいと思います。
○鈴木(俊)議員 今回の法律案で支給対象としている方々につきましては、もう繰り返し御答弁しておりますので申し上げませんけれども、そうした方々以外のすべての無年金障害者の方々を対象にするということは、福祉的措置とはいえ、制度に加入していることを前提に給付を行おうとする拠出制年金そのものの根幹に大きな影響を及ぼすことになると考えますので、対象にすることは適当でないという判断に至りました。
○福島議員 先ほど来、各委員の御質問にお答えいたしておりますが、本法案におきましては、拠出制の年金制度とは別に、福祉的措置による特別障害給付金として構成をいたしております。
現行法によりますと、こうした無拠出制の年金については、監獄や労役所などに拘禁をされた場合は全額支給を停止されることになっております。当然だと思います。
ただ、拠出制の年金につきまして言わば所得制限的なことを果たして入れていいのか。そして、入れました場合に、所得によって把握をいたしますので、例えば一部の方は支給停止になりますが、全員の方に所得を毎年毎年報告をしていただかないとこれは仕組みとしては機能しないというようなことがございまして、それから所得制限を設けますと逆に遺族の方々の就労意欲を阻害する可能性があるんではないかと。
○政府参考人(薄井康紀君) 国民年金法上は強制加入とかそういう言葉は使われておりませんが、昭和三十六年に拠出制国民年金が導入されました。その際に、一定の方々は適用除外となりましたけれども、それ以外の方は国民年金によってカバーされると、これらの方を強制適用の方と、こういうふうに呼んでおったと、こういうことでございます。
そして、昭和三十六年四月、拠出制の国民年金が発足いたしまして、国民皆年金の体制が整いました。それまで被用者年金制度から取り残されておりました農林漁業従事者、自営業者など、あまねく年金の利益を及ぼしていくということでは、これは画期的なものでありました。
昭和三十六年四月に拠出制の国民年金制度が発足をいたしまして、国民皆保険制度がこのときに整ったわけでございますが、それまで、今お話ございましたように、厚生年金でありますとか共済年金に入っておみえになった方はよかったわけでございますが、自営業者の方でございますとか農林漁業者といったような皆さん方が年金にお入りになっていないことが多かった。この皆さん方に保障をすることになったわけでございます。
例えば、拠出制の基礎年金の額は月六万六千円、所得制限はありませんけれども、老齢福祉年金、これは全額国庫負担の年金でありますが、約三万三千円か四千円ぐらい、しかも所得制限がある、こういう制度であります。もう一つ例を挙げますと、母子家庭に対する年金でありますが、遺族基礎年金の額は八万四、五千円だと思います。所得制限はありません。
一方、これまで年金制度へ加入していない障害者等の方々への対応の問題については、障害者基本計画においても、「拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ、福祉的観点からの措置で対応することも含め、幅広い観点から検討する。」とされ、厚生労働省において検討してきているところであります。
そのような中で、年金を受給していない障害者に対します、拠出制の年金制度の枠内での、御指摘のように障害基礎年金の水準に近い水準の給付を行うということは、保険料の負担を前提としている給付を行うという社会保険制度の枠内に関する問題としていろいろ議論を重ねていかなければならないことだというふうに思っております。
無年金障害者問題についてお尋ねですが、年金を受給していない方々への対応の問題については、障害者基本計画においても、「拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ、福祉的観点からの措置で対応することも含め、幅広い観点から検討する。」とされているところであります。
拠出制の年金制度をどう保っていくか、これは大変大きな課題でございますが、こうした年金制度や他の制度との整合性など、難しい問題が多々ございます。何らかの結論を得ていかなければならない。そのために、関係方面と、関係機関と十分協議していかなければならないというふうに考えて、検討を進めているところでございます。
すなわち拠出制の年金制度の中で見ることはできないよと、こういうことをおっしゃっているわけですが、このお考えに変わりはございませんか。
私どもの業務統計は年金月額一万円刻みでとっておりますので、ぴたっとこの額の上、下という整理はできませんけれども、平成十四年度末におきます年金額が老齢基礎年金の今申し上げました満額未満である受給権者数というものを推計いたしますと、国民年金、これは旧法の拠出制の老齢年金と、それから厚生年金の上乗せ、二階部分が乗っていない老齢基礎年金ということで見ましたところ、受給権者八百九十九万人のうち七百九十八万人が
年金の額あるいは給付水準といいますか、これにつきましては、拠出制の年金のもとでございますので、保険料を納付していただきまして、その保険料の納付の実績が年金額に反映されるという形でございますから、今申し上げました年金の給付水準なり年金の額を物価スライドで調整するというのは、なかなかとり得ないんじゃないかというふうに思います。
このことから、日本学士院の会員年金というのは、ただいまお話にありましたように、いわゆる拠出制の給付を前提とするような共済年金などとは基本的に性格を異にするものでございまして、これらと連動させたり、調整を行ったりというようなことではございません。
昭和三十六年四月から拠出制の国民年金を施行いたしまして、その前に例えば病気になられた、私どもは初診日と言っておりますが、障害の原因となるような病気になられた方がおられて、そして、障害というのは障害等級がございますので、ある程度の状態にならないと年金は支給になりませんけれども、例えば内部障害の方でありますとかは、その疾病の状態が変わってまいりますので、その後、昭和四十一年に事後重症制度というのを創設いたしまして
その中で、例えば年間負担額の軽減でありますとか、今お話ありました事前拠出制から事後拠出制への移行等、様々な要望があったことも事実でございます。