1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号 はごもつともな御意見でございますが、五十八の規定は初めからそこに入つて居並んでいるというようなことを規定したのではないのでありまして、ただいまお話がありましたように、五十九の規定によりまして処分を請求する、こういう場合には警察官等もそこに入り得るということが五十八にあるのでありまして、五十九の処分請求権だけで警察官等が入り得るということも、一応出て来るとは思いますけれども、いずれにいたしましても、投票所等 三浦義男