1958-03-27 第28回国会 参議院 文教委員会 第11号
批准書寄託と同時にこれに加盟したのでありまするが、この国際条約の中にははっきりした罰則規定というものがないのであります。その規定は、おのおの加盟している国におきまして、国内法でそれを規定すべきであるということでございます。そこで、条約違反とか、そういう強い線ではなくして、日本の国内法が不備であるとか、そういう点でなくして、いろいろとケースが……。
批准書寄託と同時にこれに加盟したのでありまするが、この国際条約の中にははっきりした罰則規定というものがないのであります。その規定は、おのおの加盟している国におきまして、国内法でそれを規定すべきであるということでございます。そこで、条約違反とか、そういう強い線ではなくして、日本の国内法が不備であるとか、そういう点でなくして、いろいろとケースが……。
附則の第一項は、ブラッセル条約が効力を生じた日からこの法律を施行するといとうことにしておりますが、この条約は批准書寄託の口から六カ月を経て効力を生ずることになっておりますので、かりに本年七月一日に批准書の寄託が行われたとしますと、この法律は明年一月一日から施行されるということになるわけであります。 以上をもちまして、簡単でありますが、逐条説明を終ります。
なお、これらの条約及び議定書は、批准書寄託後三ケ月で効力を生ずることになっておりますので、日米間の暫定協定の失効する四月二十八日までにわが国について効力を生ぜしめるためには、一月二十八日までに批准書の寄託を了していなければならぬという事情がありまして、政府は早急に国会の承認を求めているとのことであります。
そうして、この協定は、すでに批准を了した国並びに我が国のごとく本年の四月十五日までに批准するよう努力する旨通告した国の間で、昨年十二月十五日より効力を、発生しておりますが、この通告をして来た諸国については、本年五月一日までに批准書寄託を了しないときは、その効力を失う旨定められてあります。有効期間は三年となつております。
従つて、政府は、本年三月二十四日付でこれを批准し、批准書寄託のために必要な手続をとつた上、国会に対しては事後に承認を求めることになつた次第でありまして戦後の我が国が、近く国際運送を開始しようとするときに当り、この条約に基く国際協力に参加することによつて、我が国航空運送の国際信用を高めると共に、我が国自身の利益をも増進したいというのが本件の趣旨であります。
従つて、前記宣言に掲げた期間内に批准につき国会の承認を得ることができないこととなりましたので、政府は、その責任において本年三月二十四日付でこれを批准し、その批准書寄託のために必要な手続をとり、国会に対しましては、憲法第七十三条第三号但書の規定に従い、その御承認を求めることとした次第であります。 右の事情を了承せられ、御審議の上本件につき速かに御承認あらんことを希望いたします。
従つて、前記宣言に掲げた期間内に批准について国会の承認を得ることができないこととなりましたので、政府は、その責任において本年三月二十四日付でこれを批准し、その批准書寄託のために必要な手続をとり、国会に対しましては、憲法第七十三条第三号但書の規定に従い、その御承認を求めることとした次第でございます。
この中でサンフランシスコ平和条約批准書寄託国が三十二ございます。それから個別的な平和条約を締結した国が二つございます。交換公文によつて外交関係を再開し、または新しく外交関係を開いた国は十一ございます。それから従来中立関係にあつたのでありますが、独立後も引続き公使を交換している国が二つございます。これらが、大体現在国交関係にある国四十七箇国の内訳でございます。
アメリカの批准書寄託の時期を見ておるという態度に出ておりまして、一番問題の御本尊のアメリカが、どういうふうに今後進むかというところに、他の国の態度もかかつておるわけでございますが、アメリカにおきましてはNATO協定の批准法案は、すでに本年の六月に国会に提出されておりまして、前の会期で審議未了になつておるのでございますが、来年の一月下旬に再びセネトがこの審議をいたす予定になつておりますので、政府側の先
しかし、わが国は、平和條約署名の際の宣言におきまして、本條約の当事国となる意思を表明しておりますので、本年二月四日、本條約に署名を了しており、批准を経ますれば、本條約第八條によりまして、批准書寄託のときから三箇月後に、わが国については効力を生残ることになります。
第三点の、平和條約の最初の効力発生後、同條約の批准を行つた国があれば、その時にその国の国民を適用除外に指定するのかという問題につきましては、これは批准書寄託の都度指定するのでございます。 第四点の、サンフランシスコ條約以外の條約によつて、日本との講和を行う国があれば、その都度これらの国の国民を適用除外に指定するのか、という点につきましては、その通りその都度指定いたします。
ついては戰犯被拘禁者の赦免は、条約の効果の発生する日に行われるのが最も赦免の目的に沿い、且つ効果的であると考えられるのでありますから、批准書寄託と同時に条約第十一条による勧告の書面を極東国際軍事裁判所関係国並びに軍事裁判所構成国に送付して、これらの諸国が条約批准と同時に赦免の決定をされるよう措置せられたいとの陳情であります。
私どもが一番心配いたしますことは、発効までに公布されればということでございますが、講和条約が発効するためには御承知のように、アメリカを初め連合国の各国の批准書寄託が必要である。
○曾祢益君 次に(b)項について伺いたいのでありまするが、この(a)項のいわゆる十一カ国のうちのアメリカを含む過半数の批准が不幸にしてないような場合でも、日本の批准書寄託後九カ月に達したならば、平和條約を批准した国は、その国と日本との間にこの條約の効力を個々に発生させることができるという規定になつておりまするが、この場合は、字句から言うならば、アメリカ合衆国の批准は問題になつておらないように考えるのであります
何といつても、この條約の効力発生が日本の批准書寄託にかかつておるということは争えません。 第二十五條は、この條約で言う連合国の定義であります。と同時に、この條約に署名し、批准しない連合国は、この條約のどの條文からも何らの権知利益も得ないし、日本の有しておる権利利益も、この條約に加入しない国との関係においては、ごうも毀損されることはないということを明白にいたしております。
寄託ないし交換は、問題の政府の所在地に在外公館がある場合には、そこにおります公館長がやりますし、ない場合には、批准書交換または批准書寄託のための全権委任状を持つた特使が行つて、そこで交換され、寄託をして来る。そのあと條約の規定によつて効力が発生する、こういうようなふうになります。
また條約によりますと、署名するだけで効力が発生する條約もありますし、また署名したあと、批准、批准書寄託または交換というものがありましてから効力を発生する條約もございまするので、概括的に御説明申し上げることにいたしますと、結局ここにいう條約を締結するということは、そういうふうに交渉を始める最初の段階から、交渉を継続し、まとまつた條約書に署名し、批准が必要とされている條約につきましては批准をし、批准をしたあと