2017-05-18 第193回国会 衆議院 総務委員会 第20号
ですから、地方自治法の規定は手続規定、我々の規定は実体的側面から定めた規定でありまして、修正案の方は、議会の権限を過度に損ねることがないように、原則は放棄できないとしつつも、やむを得ない事由の場合には放棄できることとして、議会の権限を過度に損ねることなく、住民訴訟制度の実効性を担保しようとするものでありまして、我々としては妥当なものと考えているところでございます。
ですから、地方自治法の規定は手続規定、我々の規定は実体的側面から定めた規定でありまして、修正案の方は、議会の権限を過度に損ねることがないように、原則は放棄できないとしつつも、やむを得ない事由の場合には放棄できることとして、議会の権限を過度に損ねることなく、住民訴訟制度の実効性を担保しようとするものでありまして、我々としては妥当なものと考えているところでございます。
ここは非常にすばらしい手続、規定していただいたんじゃないかという反面、やはり、現場を回りますと、土地改良区の方々、非常にどうするんだろうと不安に思っている方々も多いものですから、是非今局長御答弁いただいたところを分かりやすくまた現場の方にも御説明いただき、このせっかくの制度がしっかりと活用されて事業の推進に役立てるように是非ともお願い申し上げたいというふうに思います。
また、我が国企業と進出先国政府との間で紛争が生じる場合に備え、投資家と国との紛争解決手続規定を含む投資関連協定の締結を促進しているところであります。 具体的には、昨年五月に関係省庁で策定した投資関連協定の締結促進投資環境整備に向けたアクションプランのもと、二〇二〇年までに、百の国・地域を対象とする投資関連協定の署名、発効を目指し、交渉に精力的に取り組んでいるところであります。
○枝野委員 成年後見などの手続、規定、運用を十分にやることで、実は、この規定が余り使われない方が本来はそうした立場の人たちの保護のためには厚いのかなというふうには思いますが、そうした例外的な場合というか極限的な場合にこの規定が生きるんだろうというふうには思います。
○浜田昌良君 そうしますと、先週金曜日、参考人質疑ございましたA参考人、B参考人というのは、B参考人の見解が、理解が正しいということなんですが、ただ、今回のTPP協定にはいろいろな手続規定が書いておりまして、その手続規定、上乗せ規定的なものを適用するとWTOで守られている権利が行使しづらくなるんじゃないかと、そういう懸念を持つ方もおられるんですが、そういうことはないんでしょうか。
それで、さっき私申し上げましたように、WTOのSPS協定の権利義務は変えませんとか、ただ、手続規定のところはいろいろ追加しますよというような書き方になっているので、そういう意味ではWTOのSPS協定の予防原則というのはまだ生きているわけですね、そういう意味では。日本はWTO加盟国である以上、WTOのSPS協定を適用する権利はあるわけですから。
具体的な体制の整備はどのようなものが必要かということについては、またこれも省令などで規定をしてまいりますけれども、基本的には、加盟店管理の責任部署があるかどうか、責任者がしっかり設置されているかどうか、それから、加盟店管理を適切に行うためのシステムとか組織、人員配置がしっかりしているかどうか、あるいは、社内規則で加盟店管理業務の手続規定がきちっとあるかといった、組織や社内規定の体制を審査することを想定
TPPの投資章にはBがありまして、そこにこそ本来のTPPの手続規定が置かれています。投資家は、投資受け入れ国との間に発生した紛争について、その解決のために国際仲裁に付託できるという制度であります。 仲裁廷は、この違反があったかどうかを判断し、損害の発生を認定した場合には、損害賠償または原状回復を命じることになります。
手続規定、ちょっと簡単に申し上げますと、まず家庭訪問しまして、出頭をして、立入調査をして再出頭要求を掛けて、許可証をもらって臨検に行くという今の流れでございまして、この中の再出頭要求の手続を簡素化するというものでございます。
法案の審議過程においても、より一層の履行確保が求められていることを踏まえ、手続規定の整備による派遣会社の意識の向上、都道府県労働局による実効性ある指導の実施等の観点から有益であると考えられる仕組みを設けることが重要です。
今回の改正案においても、派遣労働者への説明義務という手続規定を追加するのみです。期間制限の在り方など派遣労働者の働き方について抜本的な変更を加えようとするのに対して、この派遣労働者の待遇確保のための改正内容はバランスを欠くと言わざるを得ません。同一労働同一賃金の原則の導入を目指すこととセットでなければ、低待遇で雇用が不安定な派遣労働者を生むという批判を免れないと考えます。
雇用安定措置の実施状況を派遣元の管理台帳に記載をするということについては、手続規定の整備による派遣元の意識向上、そして都道府県労働局によります実効性のある指導の実施などの観点から履行の確保に有益であると考えておりまして、対応についてはしっかりと検討してまいりたいと思いますし、先ほど来お話がございましたように、やはりこれが実効性のあるものとして活用されるように、中身については更に検討をしていきたいというふうに
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、派遣元管理台帳を前向きに活用すべきというのは前回も先生から御指摘をいただいたところでございまして、雇用安定措置の義務の履行をしっかりと図っていくことが重要であるという問題意識は我々としては共有をしているわけでありますが、今議員から御指摘をいただきまして、また御提案をいただいた履行状況の派遣元管理台帳への記載、これにつきましては、手続規定の整備による派遣元の意識向上、
今回一番変わってほしいところは、今まで、条文の中で合理的なという言葉が使われていまして、その合理的なの中に、手続規定だけではなくて、幾ら払うかというのも合理的かどうかというのが含まれるように読めている法律だったというふうに理解しております。
○政府参考人(澁谷和久君) 権限をどうするかという問題はアメリカの国内でもかなり議論がされているということでございまして、そういう憲法上の権限の問題というより、むしろ、様々な手続規定を決めるというところにTPAの意味があるという形で中の議論がされているというふうに承知しているところでございます。
数的に格差が多いものの原因としては、違反行為のうちの多数につきましては、発注に際しまして書面を交付していないとか、書面の記載が不十分であるとか、発注に係る記録を保存していないといったいわゆる手続規定の違反がかなりの部分を占めております。
事業者別というところのデータはございませんけれども、それは事業者が幾つかの違反行為をやっておりますので、そういった意味で、違反行為を足し合わせた数字、違反行為の中に占める手続規定の割合でございますが、これは約七割程度ございます。
基本的に手続規定やEUに入るときとかでありまして、大規模改正は六八年のときの盗聴を可能にする十条改正、九八年のいわゆる室内に盗聴器を設置できる十三条の身体の自由の改正、これは違憲の基本法改正だという議論すらあるくらい、実は憲法改正への疑問という議論もあるくらいでありまして、これは実は憲法改正の限界をドイツ基本法七十九条三項は、人間の尊厳や民主制や法治国家、そういうものは変えちゃいけない。
二つ、国民主権から発する諸原理の安易な改正を認めないという憲法の趣旨から、現行の改正手続規定は堅持すること。三つ、憲法の基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、国連の平和活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で一部見直し、加憲をすること。以上の三点を基本的な考え方といたしております。 順次、御説明申し上げます。 憲法の四大原則の堅持についてであります。
また、一般に申請があって処分がある場合、標準処理期間や異議申立て等の手続規定が法定されております。新住宅市街地開発事業認可取消し申請から取消処分に至る手続は条文上どのように規定をされているのか、まず伺います。
日・アラブ、日・オマーンでは、手続規定はあるものの、仲裁規定までは盛り込まれておりません。なぜ盛り込まれていないのか、その理由についての説明をお願いいたします。