1975-06-19 第75回国会 参議院 商工委員会 第18号
それはいまの法律では下請代金支払遅延等防止法の適用はできぬのではないかと思うのだけれども、そういう盲点でこれが一年も二年も——二年でありません、一年以上の手形支払いになっておる。
それはいまの法律では下請代金支払遅延等防止法の適用はできぬのではないかと思うのだけれども、そういう盲点でこれが一年も二年も——二年でありません、一年以上の手形支払いになっておる。
それで手形支払いするわけです、こっちの工作した人に対してこの親企業が。そのものはいまの法律では適用できないのではないかと思うが、適用できるのですか。
また、手形支払いの場合には手形期間の短期化に努める義務が、特に親事業者に課せられております。しかるに現状は、こうした支払い方法の改善はきわめて不十分です。賃金相当部分も含めて手形支払いは常態化いたしております。手形期間も長期にわたっております。
したがいまして、私どもといたしましては、できるだけ現金払いということで行政指導を進めておりますけれども、手形支払い、この四条の二項二号にいう手形というもので払われる場合、これは二条の二とは——二条の二はこれは支払い期日をきめているだけでございまして、支払い手段についてきめておるわけでございませんので、この二条の二と四条の規定、これは例外規定とか本則規定とかいう関係にはございません。
第二には、年末に急増いたしました支払いを手形支払いの増加で切り抜けた企業もあるわけなんですが、私ども、もちろんずいぶんと手形の発行高をふやしたわけでありますが、これらの手形サイトが九十日ないし百二十日中心になっておりますから、これの決済時期もまた三月、四月に集中してくるわけであります。 第三に、中小零細企業は、各地方自治体の行なっております制度融資、特に年末融資に殺到いたしました。
いま御指摘の手形支払いサイトの問題がいろいろな変更を生じまして一時期に集中するというふうなことも当然予想されるところでございまして、私どもその辺も含めまして業種ごとの実情というものをよく踏まえまして、そしてそれらの資金手当てが円滑にいけるように、いま何とか政府系三機関の資金手当てのワクがふえるような努力を大蔵省との間でしているところでございまして、いまのような事情は十分その際頭に入れておきたいと考える
それで、もらった大手建設業者は、その金をほかに流用してかせいでいく、一方ではかせいでいるのに、われわれセメント業者には長期にわたる手形支払いだ、これではかなわぬというので、この際もう一度この関係の皆さんに理解をしてもらおうというねらいがあるのではなかろうか、こういう声がある。これは事実であります。
六つ目には、したがいまして、資金のやりくり上、手形支払いが期日の長期化も含めてふえざるを得ない。つまり企業間信用の膨張を誘って、一度どこかで破綻が起きますと、その影響ははかり知れないほど深刻なものになっていく。
それから、手形支払いを強制しないようにしなさい。それから、裁判は必ず東京でやるということを地方に行っておどかすなというようなこと、それから強制執行なんかですね。こういったようなことは通達には書きにくいから、これはよく口頭で言いますと。 それから、このときに消費者向けの「訪問販売撃退法」といったようなリーフレットをつくるということをおきめになったそうなんです。
に、小さい子供さんの英語の勉強に役立つというようなことで売り込んで、現物が着いて初めてこれはだまされたということに気がつきまして、解約をしたいということを会社に申し出をしましても、やはりそれは本社にかけ合ってくれ、本社にまた電話いたしますと、いやそれは末端の営業所で扱うからそちらへかけ合ってくれというようなことで、あちこちたらい回しされているうちにどんどんと日にちが経過いたしまして、あれは月々の手形支払い
いわゆるピンポン玉のようにあちこちたらい回しにされているうちに、手形支払いですから、月々不渡りにならないようにその手形を落とさなくちゃいけない。そうこうしているうちに、もし支払いがおくれたりいたしますと、弁護士がいろいろ、すぐ書面でもって、早く払え。そうして、だんだんとそれがエスカレートいたしますと、裁判にかけるぞ。まあ、それにも応じないでおりますと、欠席裁判です。
そうすれば、手形支払い済み云々というのは、これは融資の金がそれに充てられたということにはならぬ。言い方がちょっとむずかしいのですが、おそらくこれは他に流用された。実際に融資を受けた金で事業費として支出されていったのは、決済済みになっておる十九億八千四百万円だと、こういうふうに解釈をしておるのですが、その点、銀行局長、どうでしょうかね。
○小柳勇君 第二の問題は、下請業者に対する賃金の支払いが、官公需として国からは大手企業に現金で支払うが、あと手形支払いになっておる、しかもその手形をお受けしないと仕事をもらえないから、泣く泣く手形でもらう、ところが、これが機械工業であれば、たとえば百二十日、あるいは六十日なら六十日と期限を切ってある。それでやりくりがつかぬ。
○参考人(石坂弘君) ただいまの手形支払い人のことでございますが、実は私どもといたしましては、手形の名義人が飼料工場会になっておりますので、実はその金をだれが一体調達したかというところまで追及いたしておりません。私どもとしては、保証金としての金が確実に入れば実はそれでよろしいという気持ちでおったものでございますから、そこまでは確認してなかったわけでございます。
そういう面から考えても、むしろ法のたてまえから申し上げますると、強く罰則規定などを設けまして、たとえばただいまの手形支払い期日にいたしましては、法施行の六十日間以内の手形発行でなければならぬ、こうやったほうがほんとうの意味において子会社を救済する、手形の行政事務の成果もあがる、効率も出てくると思いますけれども、こういう点はどうも見解の相違なようでありますけれども、もう一度お尋ねしたいと思います。
しかしながら、私は、この手形支払いあるいはまた長期サイト、こういうような問題を、今回の改正には間に合いませんけれども、今後引き続いて、中小企業でいろいろ研究しております審議会がございますから、その審議会を通じまして、この手形のあり方についても十分検討してまいるつもりでございます。 最後に、公正取引委員会の強化についてお話がございました。
ただ、聞くところによりますと、六カ月とかそれ以上の手形支払いというのが行なわれて、実際上一番末端の下請企業の倒産ということも起こっているようです。
それから手形、現金の割合でございますが、これは手形支払いの割合が大体六割近く、そしてだんだん現金支払いが減るという傾向にございます。それから支払い手形のサイトでございますが、これは百五十日を越えたものは、手形をもらっても御承知のようになかなか金融機関に行っても割り引いてくれないわけです。法律では御承知のように六十日以内に支払わなければいかぬ。
しかし、最近の金融情勢等を反映しまして、手形支払いの増加、手形サイトの長期化など、下請代金の支払い状況は遺憾ながら悪化の傾向にあります。したがいまして、公正取引委員会としましては、これらの情勢に対処しまして、現行法の一そうの運用強化をはかりますとともに、法改正の問題につきましても、目下各方面の意見を徴しながら公正取引委員会としての意見を取りまとめるべく検討を進めております。
○平賀政府委員 四百六十三条の手形支払い命令は、ただいま仰せのように、債務者側で異議の申し立てがあった場合に手形訴訟手続でやってもらいたいというとき、この手形支払い命令ということにしてもらうわけで、原告側の都合で、どうもこれは問題になりそうだ、手形訴訟でやるよりも、むしろいきなり通常訴訟でやったほうが早いんだという見込みのときには、手形訴訟による旨の申述をせずに、通常の支払い命令の申し立てをすればいいわけでございます