1970-12-09 第64回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
そして全体として寒冷増高費に対応する部分ということで支給されているわけでございますが、四十三年の改正前におきましては、いわゆる石炭手当あるいは薪炭手当相当分につきましては、石炭価格の調査をいたしまして、その動向を見て改正してきたといういきさつがございます。
そして全体として寒冷増高費に対応する部分ということで支給されているわけでございますが、四十三年の改正前におきましては、いわゆる石炭手当あるいは薪炭手当相当分につきましては、石炭価格の調査をいたしまして、その動向を見て改正してきたといういきさつがございます。
最終のところは、一応一律という形ではございますが、調整手当については、調整手当を必要とする部分について、その調整手当相当分を手当として新設される場合には考えてまいりましょう、こういうように理事の皆さんとのお話できまってまいった次第でございます。
それから加算額は、数字で申しますと月額三千三百二十三円でございますが、これは貯金及び保険の契約を取りました場合の募集手当、扱います現金の現金手当相当分ということになっております。
次に、取り扱い手数料の算出基準でございますが、取り扱い手数料の中には、一定の基本額と、取り扱い件数に応じて支払いますところの取り扱い料と、現金出納手当、募集手当相当分による加算額と、この三本立てになっております。
一人当たり幾らくらいになるかという御指摘でございますが、これは各企業ごとに平均勤続年数も違っておりますし、また、規定そのものにも内容の相違がございまして、いま全体の一人当たり平均の数字をちょっと手元に持ち合わせておりませんが、企業ぐるみ閉山を受けます三社につきまして労働者一人当たりの平均といたしましては、先ほどの一人頭五万円の特別加給金及び一カ月分の解雇予告手当というものを除きましたいわゆる退職手当相当分
次に、自衛官の俸給月額の算定方法のところに「(基準俸給月額)十(平均暫定手当相当分月額))(一・一二五」、一・一二五という数字が出ているのですが、これは私、科学的な根拠はないと思うのですよ。そうして暫定手当そのものが地域給から流れてきた制度であって、これを全部の自衛官に配分するというのは、趣旨から言って私はこれは反することだと思う。それだったならば、警察官だってこれはやるべきだと思う。
○船後政府委員 ただいま御説明いたしましたのは、食糧費、光熱費等のいわゆる現物手当相当分を差し引いておりまして、自衛官の俸給の作成に当たりましては、そのほかに、警察官の俸給をもとにしまして、これに一三・八%の割り増しと、さらに、自衛官につきましては、暫定手当あるいは勤務地手当制度をとっておりませんので、平均の暫定手当率によりまして……。
そこで減ると不均衡になるというので、航空手当につきましても、期末手当相当分を別に支給するということになるわけでございますので、別に支給ということを手続上せずに、計算上そのものを含めた航空手当を算出する、こういうことにいたしたわけでございます。
従いまして、期末手当は、別に期末手当としてございますけれども、それの基礎になっていない航空手当につきまして、別に期末手当相当分をそこで加える、こういうことでございます。
二十七条の改正規定は、公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額に関するものでありまして、新たに通勤手当をその基礎に加えまするとともに、航空手当等に含まれる期末勤勉手当相当分を政令で控除することを規定しておるものでございます。
それで予告手当相当分の規定が基準法にございます。それが三十日分ということになっておりますので、これをとりまして、その程度を最低保障として労働者に保障する、これは買い上げ代金とは全然別個に事業団から支払いますので、鉱業権者の債務その他に全然無関係に、直接労働者の手に渡るという形で、最も強い法律上の保護を受ける形になるわけでございます。そういう形で最低保障をすることにしたわけでございます。
これを加えましたものに超過勤務手当相当分の一三・八%を加えております。この一三・八%という数字は警察予備隊の発足いたしました当時における基準でございまして、自後これを踏襲して参っておるのでございます。
これは一般職の場合にも、勤務地手当は、本俸が二万八千二百円でありましても、そのほかに勤務地手当相当分ももらえるし、又超過勤務手当も、時間の多い少いということは別にいたしまして、一般的には必要な超過勤務手当はもらえるということになるのではなかろうかと思うのでありまして、私は、一般職と均衡は、制度としてはとれていると、こういうふうに申上げたいと思うのであります。
○加藤政府委員 前回お話申し上げましたが、保安官、警備官の俸給表につきましては、それぞれ一般職の職員の俸給表の中に対応するものを基礎といたしまして、これに動務地手当相当分、超過勤務手当相当分を加えた額、それから本給の衣料費の関係分を控除いたしましたもの、三等保安士以上にはそれだけのものを基礎にして俸給額を計算しております。
私のほうといたしましては、この五千三百五十円のほかに超過勤務手当として八百十四円、石炭手当として八十一円、寒冷地手当とい、たしまして百四円、勤務手当として五百七十六円、扶養手当相当分として三百円、これを加えておるのでございます。それから恩給を控除いたします点についての御意見のあることは私どもも重々承知いたしております。