2011-12-07 第179回国会 参議院 憲法審査会 第3号
前文に関して前回も私は申しましたが、どの国も成文憲法とともに建国当初からの伝統、慣習、考え方、感じ方、文化的な基盤、歴史に基づいた国の基本原理というものがございます。欧米主要諸国の成文憲法前文にはこうしたことが盛り込まれております。しかしながら、日本の現憲法の前文は、例えば、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
前文に関して前回も私は申しましたが、どの国も成文憲法とともに建国当初からの伝統、慣習、考え方、感じ方、文化的な基盤、歴史に基づいた国の基本原理というものがございます。欧米主要諸国の成文憲法前文にはこうしたことが盛り込まれております。しかしながら、日本の現憲法の前文は、例えば、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
二番、立憲的意味の憲法は通常成文憲法の形を取っているということ。三番、成文憲法は通常硬性憲法としての性質を有し、厳格な改正手続が定められますということ。四番、存在形式面の憲法論議よりも内容面の憲法論議の議論が先行するはずであるということ。そして最後、五番、各議院の憲法審査会は各党の憲法審議会ないし憲法調査会の議論がそのまま転写される機関ではないということでございます。
本当に日本人というのは、和の国だと言われて、聖徳太子の十七条憲法、我が国の最初の成文憲法と言われますが、和をもって貴しとすということは単に談合するという意味じゃなくて、後の文章を読むと、私も、もう皆さん御承知のことだと思いますが、立場は違っても、議論をしっかりと重ねていけば必ず事の道筋が見えて問題は解決すると、答えは出ると、そういう精神を掲げたものであるというふうに解説の本を読みましたけれども。
憲法調査会は、これまで、もちろん日本国憲法の諸規定に関連する各種の法令等についても広く調査の対象にしておりますが、しかし、主として成文憲法典を対象とした調査を行ってきたものと思われます。ところが、憲法審査会では、日本国憲法に加えて、日本国憲法に密接に関連する基本法制についても広範かつ総合的に調査を行うものとされております。
したものにしていく、先ほどから申し上げているとおりでございますので、ぜひ、公正中立なルールを確立するために、これだけ時代が大きく変わって、憲法制定当時と今日とでは別世界、もう甚だしい内外の状況の変化がありますから、制定憲法で完成されているものはない、必ず時代の変化とともにその改変は余儀なくされるというのは、アメリカの第三代大統領のジェファーソンだったと思いますが、そういうことを言っておられまして、これは本当に成文憲法
その政治的な意思の集約の方法が国民投票であり、成文憲法の持つ一定期間の拘束力や継続性の要請というものは、国民投票を行う主体は新しい憲法条項あるいは憲法によって拘束を受け得る可能性がある人々、つまり、でき得る限り若い世代に開かれたものでなければならないというふうに考えているものでございます。
スウェーデンは統一成文憲法典がありませんから、その中の基本になる統治法典が一九七九年に、十五条に定めているというものです。 それから第二に、議会による憲法改正、これが近代憲法の歴史の中では早くから取り組まれてきておりますが、しかし、方向としては、今日、今触れました第一のところが主流になってきています。
まず、日本国憲法につきましては、成文憲法でありまして、大変高いハードルを改正規定に課した硬性憲法であります。世界にはもちろん法律並みの規定で改正できるところ、あるいは慣習憲法、いろいろなところがありますが、日本国憲法は成文憲法であり硬性憲法である。あたかも安易な改正は許さないぞという意思を示しているかのような厳格さを私自身は感じております。
また、全世界に存在する成文憲法の中で平和条項を持つ憲法が百四十九カ国に及ぶにもかかわらず、日本国憲法のみが世界の中で唯一無比の平和憲法だと教えられ、それがあたかも平和を愛する日本国民の理念の象徴のごとく扱われ、いつの間にか、平和が確固たる現実のような錯覚に国民は陥っています。
そこを基にして作られているということなんですが、問題は、そこのところがやっぱりそれぞれの置かれた集団、これは民族でもいいし国家形成の国民でもいいわけですが、そういった人たちの歴史的な価値観とかそういった背景があって、そこから来ているものだというのは否定できないと思いますし、そこのところでどういう議論をしてどういう成文憲法を作るかというその辺のところの議論というのも、日本の場合はその成文法的な憲法典というのは
先ほど小針参考人の方からも言及がありました英国に関しましては、成文憲法を持たず、またコモンローの国ということで、この緊急事態法制に関しましても、いわゆるマーシャルロー、マーシャルルールというものに基づきまして、必要性の原則に従って緊急時に必要な対処権限というものを広く国王に授権するという方法をとる。
○松浦参考人 私も同じ考えでございまして、憲法上非常事態に関する規定が例えばアメリカ合衆国憲法にはないといいましても、今お話しになりましたように、最高司令官の権限の中にそうした非常措置権というものを読み込む、それで大統領命令によって措置するという形式をとるわけでありまして、憲法上全く根拠がないというわけではございませんし、またイギリスの場合、これはもう特異な例でありまして、成文憲法を持たない国の法慣習
であるがゆえに、例えば英国などにおきましても、解散権を憲法、これは英国は成文憲法ありませんけれども、解散権が制約されているとは解されていないということもそういうことではないかと思うわけでございます。 また、もう一つの憲法改正の限界といいますか、立法者の、憲法制定時の立法者の意思を超える改正はできないということにつきましては、仮にそういうふうに解釈すれば憲法改正そのものが私はできなくなる。
むしろ長い伝統を持っているアメリカにおきましても、アメリカの憲法は現在使われておる成文憲法としては最古のものでありますけれども、何しろ十八世紀につくられたものであって、規定も、例えば社会権の規定なんかないわけですから、そういうままで、ずっと修正条項をつけ加えながら、それを生かしながら今日に至っているということですけれども、膨大な憲法関係の判例が出ておるわけですね。
その理由としまして、要するに、非常事態に対処する措置は、成文憲法の下におきましては憲法に明文の規定がなければ許されないということ、また、法的あるいは理論的に仮に憲法がなくても行い得るとしましても、一時、超法規的に行い得るとしましても、憲法上の根拠を欠く場合には現実政治の問題としてそれを実施することは不可能だということ、また、権力濫用を、危険を防止するためにも明文な規定が要るということを根拠としているわけでございますが
したがって、結論として、成文憲法を持つ以上、いつも常に時代に合わせたような改正に適応できなければ、現実との乖離が当然拡大して、ついには国民の幸せすら破壊することもあり得るんだ、あるいはおくれをとることもあり得るんだということを感じます。
一方の流れといたしましては、歴史と伝統とか、長い間に培われたものを基本にして憲法、成文憲法じゃございません、イギリスはそういう伝統のもとに国家の基本理念を決めていると伺っております。
しかし、不幸なことに、日本は成文憲法というのを二つしか持ったことがない。その二つともに、過去の憲法においては、明治憲法十一条でその問題が起こりましたし、今回は、戦後の憲法で、九条の問題で今はまさに国論が分かれていると言ってもいいぐらいなことが起こっているんですが、このままの状態で、二十一世紀、我々の子供たちにこの国を任せていけるんだろうか。
私は、成文憲法を持つ国は時代の変化に合わせて常に憲法に手直しを加えていく必要があると考えております。 まず、日本国憲法第九条についてでありますが、世界第二位の経済力を誇っている国が、安全保障といわゆる信頼醸成という問題に全然タッチしないで、国際社会で今後も世界の国々から期待される地歩を築き上げることができるのか。
憲法というものは、一生懸命学者も苦労し、政治家も苦労すればいい方に解釈できるんだ、それで美濃部さんがどこまでやったか、しかし最後にどこまでやれなかったかという話をしたんであって、ですから、制定過程から左右の議論があって、それは当然、できた成文憲法の解釈の幅を持たせている。 だから、憲法というのはかなり融通無碍なものであって、戦前の人たちも、ああいうふうにならないために随分解釈改憲はやった。