2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。それぞれ運用の在り方があるかと思いますけれども、単純な比較はできませんが、日本では子の連れ去りが放置されているという。子供を連れ去られ、子供に会うことができなくなった親の訴えが数多く主張されておられます。 先ほどの橋本棋士の話でも、多分奥様の言い分、あるんだと思います。
また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。それぞれ運用の在り方があるかと思いますけれども、単純な比較はできませんが、日本では子の連れ去りが放置されているという。子供を連れ去られ、子供に会うことができなくなった親の訴えが数多く主張されておられます。 先ほどの橋本棋士の話でも、多分奥様の言い分、あるんだと思います。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取及び誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものと承知しております。 また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
これは、子供の共同親権者の一人であるその実家で、その共同親権者の実家で監護養育されていた子供を連れ去ったというものでございまして、これにつきまして、最高裁判所は、未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであるなど判示した上で、最終的に未成年者略取罪の成立を認めた原判断は正当であると判示しております。 以上でございます。
他方、民法においても、未成年者は親の監護権に服するものとされていまして、その点で、少年と未成年者の地位には共通性があります。 そうしますと、民法上成年となり、親の監護権に服さなくなった十八歳、十九歳の者を、少年法上は少年として扱い、保護処分の対象とすることができるのかということが、少年法における介入原理が保護原理、先ほど申し上げた保護原理であることとの関係で、問題となってくるわけです。
しかし、こういう対策がある今でもなお、未成年者をターゲットにした被害は後を絶たないんですね。こういう状況をどのように考えられますか。対策はどうされますか。
成年年齢が引き下げられまして、契約年齢が引き下げられた場合に大きな問題となりますのが、十八歳、十九歳の若者が未成年者取消権を喪失するということで、悪徳業者の標的とされてしまい、不必要な高額な契約をさせられるなど、若年者の消費者被害が拡大をするというおそれがございます。
また、フランスでも、未成年者の奪取、奪う罪、あるいは未成年者の不引渡し、例えばこれはハーグ条約などで引渡しをしろといいながら引渡しができていないという、それも罪として規定されております。 各国によって適用の在り方、微妙な違いはあるんですけれども、単純な比較はできないんですが、日本では子供の連れ去りが放置されているんです、刑法の。
今日は、次の課題として、先ほども真山議員の中に連れ去った者勝ちという見出しがありますけれども、刑法第二百二十四条に未成年者略取誘拐罪の適用対象というのがございます。今日、資料として出させていただきましたけれども、未成年者略取誘拐罪の検挙件数、二〇一一年が六十六件、これがだんだん増えていまして、二〇二〇年、二百二十四件。ただし、この検挙件数のカテゴリーにかなり限界がございます。
特に、繰り返しになりますけれども、未成年者においては、陽性率がほかの年代に比べて低いわけですね。十歳未満で〇・一、十代が〇・二四五。一方、今度のファイザーのワクチンは十六歳から打たれるわけですから、十六、十七、十八、十九、未成年が入ってくるわけですね。これに対して、死亡のベネフィットというのはその十六から十九にもないわけです。
それで、家が安全、安心な場所ではないという話も先ほどあったんですけれども、未成年者が家にいづらくなって、SNSを介して性被害に遭うケースもあるんだと聞いています。 このワンストップ支援センターであるとかシェルターの拡充などが必要だというふうに思うんですけれども、コロナ禍で子供たちの不安だとか相談に対応するためにどんなことが必要だというふうに考えるか、お考えをお聞かせください。
そのうちの未成年者の人数ということでございますけれども、今回、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、収容中の送還忌避者八百五十八人のうち二名、それから仮放免中の送還忌避者二千二百四十二人のうち三百二人の合計三百四人でございました。 以上でございます。
四、本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。
最後に、法務大臣にお伺いしたいんですけれども、やはり、実は離婚の前に結婚とは何かということも含めて夫と妻の在り方のようなところが教育プログラムが必要だろうと常々私たち思ってまいりましたけれども、未成年者がいる父母で離婚する場合には、面会交流、養育費の取決め含めて父母の教育プログラムを受講する、その受講した後、一つのこれを離婚の要件に入れて、そして受講そのものも法律で義務化をするというようなことも大事
委員御指摘のとおり、未成年者の父母が離婚をする場合に、父母に対し養育費や面会交流など離婚後の子の養育についての適切な情報を提供することは、離婚後の適切な養育を実現するために重要なことだと考えております。これらの海外の制度は、我が国の離婚後の子の養育に関する法制度の在り方を検討する上で参考になるものと考えているところでございます。
四 本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。
十一 スーパーシティ事業に係る個人情報は本人同意の下で取り扱うとしているが、未成年者等、意思表示の難しい者からの「同意」「不同意」取付けの方法については、十分な説明をすること。 十二 スーパーシティ内での公共交通機関の縮小や廃止、現金のみの買物ができなくなるなど、新たな格差の発生や社会の寛容性が失われぬよう、デジタルデバイドについても特段の配慮を行うこと。
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案におけるデータ連携基盤事業者が個人情報を取り扱う際の住民の同意及び不同意を理由とする場合の基準、未成年者の同意取得方法並びに同意の変更及び撤回手続についての説明資料の理事会への提出ということで、理事会に書面が提出されたというふうに理解しております。その書面を今日、配付資料としてお配りをしていると、内閣府からいただいて配付をしております。
○福島みずほ君 個人情報とそれから同意の問題に関して、答弁ではあやふやですし、未成年者もどうかとか、未来永劫同じ同意が通用するわけでもないという答弁なので、詳細にこれをきちっとまとめて理事会に提出をしてください。
主な相談内容としては、主に定期購入を始めとする通信販売において、未成年者が親の承諾なく商品を購入したケースなど商品が高額で支払うことができないというもの、知らないうちに代金の支払者として設定されており身に覚えのない請求書が送られてきたというもの、商品が届かず販売店とも連絡が取れないにもかかわらず請求を止めてもらえないというものなどがあると承知しております。
主な相談内容としては、主に定期購入を始めとする通信販売において、未成年者が親の承諾なく商品を購入したケースなど商品が高額で支払うことができないというもの、知らないうちに代金の支払者として設定されており身に覚えのない請求書が送られてきたというもの、商品が届かず販売店とも連絡が取れないにもかかわらず請求を止めてもらえないというものなどがあると承知しております。
○国務大臣(梶山弘志君) 未成年者等の若年層の利用者も含めて、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備することは大変重要なことであります。 現在、クレジット業界における自主的な取組として、未成年者からクレジット契約の申込書を受け付ける場合には、当該未成年者の親権者に同意を得ることを求めています。
委員御指摘のとおり、現在、家族法研究会では、養育費の支払を確保するための方策といたしまして、協議離婚の要件を見直し、未成年者の父母が協議離婚する場合には、養育費や面会交流の重要性に関するガイダンスを受講しなければならないとすることや、養育費の支払方法など、子供の養育に関する計画を作成しなければならないとすること等も含めて検討をしているところでございます。
新型コロナウイルス感染症が未成年者においても一定の割合で発症するということが予測されておりますので、それを踏まえますと、学校閉鎖におきまして、その未成年者の感染を防ぐということに関しては有効な対策の一つというふうに、そのように考えております。
その議論に私からは法務省担当者に積極的に参加するように指示しているところですが、お尋ねの取決め率の点については、特に協議離婚の際に低いという御指摘があることを踏まえまして、家族法研究会では、協議離婚の要件を見直し、未成年者の父母が協議離婚をする場合には養育費や面会交流の重要性に関するガイダンスを受講しなければならないとしたり、養育費の支払い方法など子供の養育に関する計画を作成しなければならないといった
今回、このジュニアNISAについて、未成年者口座開設期間を延長せずに終了させてしまう理由は何でしょうか。ジュニアNISA創設当時の立法事実はなくなってしまったんでしょうか。
そして、先ほど申し上げた家族法研究会において、未成年者の子供がいる父母が離婚する際に、養育費の取決めをしなければならないとすることとか、それから養育費に関するガイダンスを受けなければならないこととしたりすることを論点として検討をしておりますので、法務省についてもしっかりと参加をして、また、子供のために養育費の取決めがそもそもなされる点についてもしっかりとかかわってまいりたいと思います。
個人輸入についても何らかの規制をすべきではないかと考えていますが、厚労副大臣の御意見を聞かせていただきたいということと、また、国内で流通するニコチンを含まない電子たばこでも、先ほどもちょっとありましたけれども、ホルムアルデヒドとかアセトアルデヒド、プロピレンオキサイドなどといった発がん性物質やその他の有害物質を発生するものがあるということが報告されていますけれども、これらの販売が何ら規制されておらず、未成年者