1980-10-13 第93回国会 参議院 予算委員会 第1号
委員長ね、基本になっているところは、やはり占領軍の指示に基づいてでき上がった憲法云々というところを、総理の答弁との兼ね合いにおいて、明確にその文言は法務大臣としては否定をされたと、こういうふうに、取り消されたと理解していいんですね。
委員長ね、基本になっているところは、やはり占領軍の指示に基づいてでき上がった憲法云々というところを、総理の答弁との兼ね合いにおいて、明確にその文言は法務大臣としては否定をされたと、こういうふうに、取り消されたと理解していいんですね。
それになお、政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法云々、これによってまずこれは公開裁判になる。その公開の席上で重要な機密が論議される、これは。この憲法によればどうしてもそうなるんですよ。この点ははなはだ遺憾で、この問題を日本は国を守るために本当に真剣に考えなきゃならない。その裁判の過程において漏れるというようなことを起こして国は滅びてもいいのかと、こういうことになるんです。
国はその都道府県の措置に協力するために都道府県に補助をしておる、こういう仕組みになっておるわけでございまして、ただいま御指摘の憲法云々でございますが、これはやはり私学振興助成法に基づきまして必要な学校法人に対しますいろいろな意味の保障措置に準じた措置が、これは議員立法としてお決めいただいておるわけでございまして、そしてその末尾に五年云々で措置しなければならない、こう言っておるわけです。
私は憲法云々をここで引き出すつもりはございませんけれども、ミニマムというものをそこに描けるもの、そういったものに対して、それから積み上げた一つの社会像というものを描けるようなものでなければならないのじゃないか、このように思うわけでございますが、その点、これから計画を種々検討してつくっていく、また、新しく出てまいります基本計画もございましょうと思いますが、その中にそういったことを含めて考えてみようというお
ということになりますと、果たしてこの「同和教育資料」に基づく、一の日本国憲法云々から始まって、教育基本法に基づいてどうだとか、あるいは「全国民の正しい認識と理解を求めつつ」云々だとか、あるいは学校教育、社会教育すべてのものが、このようにきれいごとで飾られておるけれども、できるであろうかということを私は大変危惧の念を持つものであります。
それから、憲法云々の問題につきましては、そういう実体的な必要性があり緊急性があるという場合におきましては、他の取り扱いは別といたしまして、こういう給付充実を図る、こういった取り扱いをしても憲法違反にはならないのではないか、こういう判例の立場に立ちまして申し上げておる次第でございます。
そういうことが本件の場合にも適用されていけば、結果的に今度の場合には、安保条約とか憲法云々とかという問題ではなくして、まさに騒音による人格権の侵害に対する裁判でありますから、したがって、原告側が言っておりますように、その条件が保たれてくれれば本件は一件落着になっていくわけです。
憲法の問題は、一九七二年に田中元総理が共同声明を結んだときに、中国には中国の憲法、日本には日本の憲法があるということをお互いに理解をし合ってあの共同声明を発表したわけですから、いまさら平和憲法云々というようなことは言わなくてよよろしいのじゃなかろうか。私はこう思うのですが、あの答弁には特別な政治的な意味がありますかどうか、これは外務大臣にお答え願いたいと思います。
○横山委員 いま各党から関連質問の形で集中的に私どもが伺ったのですが、要するに総理大臣の答弁は、改正点は説明を差し控えたいという稻葉さんの答弁を支持する、そして欠陥憲法云々については取り消すということに尽きるようであります。
そしてOECDの中には、あるいはIEAの中には、各国の憲法云々という表現もありますね。
だから私は、国民に愛されるとか、国民に支持される、あるいは憲法云々といったってですね、ともかく、失礼ですけれども、総理独走、自民党独走、ますます国民との差は、この防衛論議、自衛隊の問題は離れて、水があいていくと、こういうふうに思っております。 時間がありません。
自主憲法云々、総理の、私もまた自民党員であるという、そんなことを聞いているのじゃない。現在の憲法についてどう評価し、どう思っているのかということです。それを総理に聞いているわけです。
○中野(明)委員 いまお話しの、旧郵便法では省令であったというようなことで、それがずっと長く続いておったのですが、法律に変わったというのは、終戦によりまして一時的な民主主義化というところから、新憲法云々の問題で、一律に、大した理由もなしに変わったのだろうと思うのですが、結局従前は省令であったのが、今度政令になっているのです。それをここでまたことさらになぜ省令に下げなければいかぬのか。
したがって、その前にこの映画に参加することを約束したら、そう入るということで約束するしないを前提にして約束したらこういうことになると、こういうことを言っているんで、その憲法云々の中には反しないのではないかというふうに思います。
瀬戸山さんのほうは、一般公務員云々ということで、憲法云々というところから出発されての公務員の資格とかそういった問題のほうを中心としての発想で質問されたと思うのです。ところが、それは別の問題であって、この法曹資格の問題とは違う。そして沖繩のこの法曹資格の問題は、日本の司法試験の制度と同じような考え方から、したがってこれは一つの資格試験であります。採用の問題、任用の問題とはあくまで違うと思う。
御承知のように、それは租税はすべて最も能率的、合理的な方法によって徴収さるべきものであるから、同じ所得税であっても、所得の種類や態様の異なるものに応じてそれぞれふさわしいような徴税の方法、納付の時期等が別様に定められることにはむしろ当然であって、それが一律でないことをもって憲法云々というようなことが出ておりますが、そういうふうに日本の最高裁もきめておりますように、これまた諸外国の例を申し上げて失礼かもしれませんが
憲法云々の問題がございましたが、もちろん、先ほど申しましたとおり、公安職員に対しても憲法についても指導いたしております。そのほか各種の法律につきましても十分指導いたしておりますので、この精神を体してやっているというふうに考えております。
○久保田政府委員 ただいま起こっております事実の経過をただしてまいりますと、経過から考えますと、大学の現実に持っておる問題、騒擾、そうしたことが直接の問題でございまして、憲法云々といったような問題から出てきておるという部分がないとは申しませんが、ただいま起こっておる姿においてはないのだと了解いたしております。
また今憲法云々の問題が出ましたが、具体例といたしまして、各県でそういう補助金を何らそれらの考慮もなくて行なったために、不当な支出であるということで支出を差しとめられておるというふうな点もありますので、直ちにこれが憲法問題にひっかからないのだ、そんなことは問題はない、こう規定できない現実の問題も起きておりますが、私はそれらの問題を解決しつつ、できるだけこれらの私的機関の運営に国が補助をいたしていけるような