1954-02-02 第19回国会 参議院 厚生委員会 第4号
主な点は患者慰安金の単価の増とそれから不自由者慰安金の新設、それから作業賞与金の単価増これらが主な点でございます。 それから第四ページの裏でございますが、四ページの裏の癩の私立の療養所においても同様に国立に準じたようなことをいたしております。
主な点は患者慰安金の単価の増とそれから不自由者慰安金の新設、それから作業賞与金の単価増これらが主な点でございます。 それから第四ページの裏でございますが、四ページの裏の癩の私立の療養所においても同様に国立に準じたようなことをいたしております。
それから経営費におきましては、患者に要する費用のいろいろなものが夏の交渉にも持ち上つておりましたことは御承知の通りでございますが、患者慰安金等を一人につき四百円から五百円、それから不自由者慰安金などこまごました点は摘要欄に記載してございますので、御了承願いたいと思います。 それから私立の癩療養所におきましても、右に似たような措置を講じたのであります。
右の請願二件は、らい患者に対しては、現在一人一ケ月二百円の慰安金が給與せられているが、療養所内にあつて患者慰安金と僅かな作業慰労金の外に收入のない患者の生活状態は、数次の主食の値上、鉄道通信等の料金値上に伴う物価騰貴に加え、プロミン注射と並行する栄養補給費が増加しておるが、患者慰安金は昨年八月以来増額されていないから、現行の二百円を四百円に増額せられたいとの趣旨であります。
それから患者慰安金の問題でございます。これも簡單に從來の事情を申上げますると、御承知のように生活保護法による生活扶助金という形式で、從來地元の縣が御承知の保護法による二割の負擔をいたしまして、國庫から八割の補助金を出して七十五圓から百五十圓くらいの生活扶助をいたしておつたのであります。