2020-05-21 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○国務大臣(萩生田光一君) 法務省の所管である刑法において、十三歳未満の者に対して暴行、強迫を用いなくとも強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立するものとされていることは承知をしております。 この規定の趣旨に関する個人的な見解は控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 法務省の所管である刑法において、十三歳未満の者に対して暴行、強迫を用いなくとも強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立するものとされていることは承知をしております。 この規定の趣旨に関する個人的な見解は控えさせていただきたいと思います。
先ほど大臣から性犯罪の再犯防止について、矯正施設等の取組について紹介があったところでございますけれども、刑事施設におきましては、強制わいせつ、強制性交等の罪を犯し、性犯罪の要因となる認知の偏りや自己の統制力の不足等が認められる者に対して、委員御指摘の認知行動療法に基づくグループワークを中心にしたプログラムを実施しております。
○国務大臣(森まさこ君) 諸外国の性犯罪の規定は様々でございまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、強制性交等罪におけるいわゆる暴行・脅迫要件を撤廃し、不同意の性交を処罰する規定とすべきとの御意見があることは承知をしております。
お尋ねの点でございますけれども、まず、強姦罪あるいは強制性交等罪の無罪判決の分析によれば、無罪判決の多くは意に反して姦淫された等の被害者供述の信用性に疑問があるとされたものであり、その事情として、被害者の反応や言動の不自然性のほか、供述と客観的証拠との不整合や供述の不合理な変遷など、複数の要因を総合的に考慮するものが多かったとされております。
例えば、強制性交等の罪の要件である暴行、脅迫要件を撤廃又は緩和するべきではないか、いわゆる性交同意年齢を十三歳未満から引き上げるべきではないか、あるいは、教師やコーチのような指導的な立場の者がその地位を利用して性的な行為をするようなものについても特別の処罰を設けるべきではないかといった指摘もされてまいりましたが、これらについては改正に至っていないわけでございます。
○太刀川政府参考人 強制性交等罪の構成要件として「暴行又は脅迫を用いて」と規定されておりますが、構成要件に該当するか否かは捜査を尽くさなければ判明しないことから、申告の段階でこれに当たらないことが明らかである場合などを除き、被害の届出に対しては、即時受理し、適切に捜査を行うよう都道府県警察を指導しているところでございます。
次に、法務省に伺いたいと思いますけれども、強制性交等罪の起訴、不起訴はどうなっているのか、二〇〇〇年の数字と最新の数字、お示しをいただきたいと思います。
強制性交等罪ですとか、準強制性交等罪、それから、三年前に新設された監護者性交等罪等ありますが、刑法犯認知というものは、先ほど細則で申し上げたように、被害の届出若しくは告訴、告発を受理し、また、事件の移送、それから、その他端緒によりその発生を確認するとあります。 その事件の被害の届出ですね。
○太刀川政府参考人 警察庁の統計において、わかる範囲でお答えいたしますが、認知の端緒には、告訴、被害者、被害関係者の届出といったものがございまして、お尋ねの罪種に関しまして、全体の認知件数に占めるこれらが認知の端緒となっているものの割合について、令和元年の数値を申し上げますと、強制性交等罪約八九%、準強制性交等罪約七九%、監護者性交等罪約五九%となっております。
強制性交等罪の暴行・脅迫要件を撤廃し、同意要件を新設すべきではありませんか。今、性暴力根絶を求めるフラワーデモが全国に広がっていますが、この声に政治が応えるべきではありませんか。 第四に、総理は、安倍政権のもとで、セクハラ罪という罪はない、LGBTは生産性がないなど、ジェンダー平等に逆行する発言が繰り返される原因はどこにあると認識していますか。
今年の二月に大林組で、三月に住友商事で、それぞれ、OB訪問をした女子大生に対して社員が強制わいせつ、準強制性交等の罪で逮捕されるという事件が立て続けに起こりました。このことから、就活セクハラというのが今大きな社会問題として認識されるに至っているわけです。
調査対象といたしましては、準強制性交等の事件、これは全件、それから、強制性交等罪の事件のうち、無罪が言い渡された、あるいは委員が御関心の、被害者が身体障害、知的障害、また精神障害、これは発達障害を含む、を有する事件、それから被告人が被害者との間に身分上又は業務上の……
刑法は、強制わいせつ罪、強制性交等罪等の規定によりまして、性的自由又は性的自己決定権を侵害する行為を処罰しておりますが、委員御指摘のように、性的自己決定をする能力が欠けている者に対する性的行為につきましては、御指摘のような、十三歳未満の者について、暴行又は脅迫がなくても強制性交等罪が成立するものとし、あるいは、その者が障害等のため、障害も含めまして、心神喪失、抗拒不能の状態にあるようなときは準強制性交等罪
これは、全国の検察庁から、平成二十九年七月十三日以降に起訴した事件のうち、強制性交等罪及び準強制性交等罪を適用した事件で肛門性交等の実行行為があるもの、強制性交等罪等で被害者が男性である事件、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件、これは、要は新法によって新たな規定ができた事件につきまして、その裁判結果等について報告を受けているほか、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件については、不起訴とした
現状の警察庁の対応についてまずはお伺いをしたいのですけれども、強制性交等の認知件数について数字はいただきました。法改正後は男性被害の認知件数も示されております。平成二十九年は千百九件のうち男性被害十五件、平成三十年は千三百七件のうち男性被害は五十六件。 まず、この認知件数というものはどういうものなのか、被害届等、不受理になったケースは把握されているのか、教えてください。
それから、その被害の届出という行為の前に一般的な相談という形で警察では種々対応しておりまして、こういうことであれば、強制性交等あるいは強制わいせつに関する相談につきましても、相談簿に記載させて、その件数とともに把握はしているところでございます。
そこで、大臣、これは通告もあるんですが、今の解釈では、反抗を抑圧する程度の、著しく抑圧する程度の暴行、脅迫がないとこれは成立しないということなんですが、その程度に至らなかったら、性交等を行ったとしても、これはもう問題ないんだ、無罪なんだと、大臣もそのようにお考えでしょうか。
また、強制性交等罪につきましては、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることを要するとしながらも、強制わいせつ罪につきましては、委員から御指摘があったように、そこまでのものを必要とせず、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りるとする見解もございます。
○政府参考人(保坂和人君) 委員御指摘の強制性交等罪の暴行・脅迫要件につきましては、平成二十九年の改正の際には緩和ないし撤廃をすることはしないというふうにされてございますが、御指摘のとおり、その改正法の附則の第九条におきまして、施行後三年を目途として、性犯罪の事案に係る実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることとされております。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねのスウェーデンにおきます二〇一八年改正後の刑法におきましては、自発的に性行為に参加していない者との間で性交等を行った場合にはレイプ罪として二年以上六年以下の拘禁刑に処する。さらに、相手方が自発的に参加していないことについて著しく不注意であった場合には過失レイプ罪として四年以下の拘禁刑に処するとされているものと承知をいたしております。
二〇一七年に改正された刑法は、暴行、脅迫によって性交等をした者を強制性交等の罪とし、心神喪失又は抗拒不能に乗じて性交等をした者を準強制性交等の罪としている。そういう状況を利用した者にですね、これは準強制だと。暴行、脅迫というのは反抗を著しく困難にする程度のものだと、抗拒不能というのは反抗が著しく困難な状態だと、そういう解釈がされております。
国会においても、刑法改正、強制わいせつや強制性交等の暴力的性犯罪が厳罰化されるとともに、親告罪の対象ではなくなりました。今後は、これら教師の卑劣な行為は秋霜烈日で厳しく処断されることだと思います。 しかしながら、これで保護者や子供たちは安心となるでしょうか。
これは、強制性交等罪、昔の強姦罪というようなことがありまして、そこに暴行、脅迫というのが書いてあります。一方、強制わいせつ罪というのも暴行、脅迫というのがありますけれども、ここの暴行、脅迫を、法律文言上は全く同じように書かれているのにかかわらず、判例上は、著しく抗拒不能、抗拒が困難な程度というように分けたりとか、いろいろと程度を分けているということに関して、私は大変違和感を感じているわけです。
ですので、学説がいろいろございまして、一つには、強制性交等罪と同様に、相手方の反抗を著しく困難にする程度とする見解もございますし、他方で、別の学説では、反抗を著しく困難ならしめる程度に達する必要はなく、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りるとする見解もございます。
法律の中に暴行、脅迫をもってとしか書いていないのであれば、暴行、脅迫が行われて性交等が行われれば、これは許されることではないにもかかわらず、何で裁判所がこのハードルを上げて、著しく困難な程度でない限り無罪だという判断をして、それが昭和二十四年から生き続けているのかというのは、大変私は不思議だと思うんですが、もし、大臣、この点についての御意見、政府参考人でも結構です。
また、今回の判決では、監護者の性交等罪が十八歳未満を対象としていることも影響しています。 現在の我が国の刑法、性暴力が有罪になる要件としては、同意がないことと、この抗拒不能の二つを必要としているわけであります。しかしながら、世界に目を転じれば、スウェーデンやドイツ、イギリスやカナダなどは、暴行や脅迫がなくても、当事者の同意がなければ犯罪とする不同意性交罪が設けられています。
○西山政府参考人 これも平成三十年版犯罪白書によりますけれども、日本の二〇一五年の強制性交等の発生率は〇・九でございます。他方で、フランスは発生率二十・一、ドイツは八・六、米国は三十八・八となっております。
○小田部政府参考人 過去三年間におきます十三歳未満の子供が被害者となった刑法犯認知件数のうち、強制性交等及び強制わいせつの認知件数につきましては、それぞれ、強制性交等につきましては、平成二十九年七月の刑法改正前の強姦等も含めまして、平成二十八年が六十九件、平成二十九年が九十一件、平成三十年が百五十一件で、強制わいせつにつきましては、平成二十八年が八百九十三件、平成二十九年が九百五十三件、平成三十年が
お尋ねの割合につきましては、そういった統計をとっておらないことからお答えいたしかねるところでございますが、平成三十年中に十三歳未満の子供を対象とする強制性交等又は強制わいせつの性犯罪で検挙された者が、被害者の年齢は判明しないわけなんですけれども、強制性交等又は強制わいせつの性犯罪の前歴を有しているもの、この割合につきましては二一・三%となっております。
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
意に沿わない強制性交等によってそういう状態になってしまったというケースもあるでしょうし、あるいは何らかの病気や犯罪が関係しているケースもあります。ですから、これは確かに難しい問題なんですが、しかし、今回、特別養子縁組制度を広げるわけですね、そういう意味では。広げることに伴ってそうしたケースもやはりふえざるを得ないとなってきますと、やはり当然、これに対して対応していく必要があると思います。
内閣府の報告書に掲載されましたデータは平成二十九年に行われた調査の結果でございますが、この調査におきましては、暴力や脅迫が用いられたものに限らないものとして、無理やりに性交等をされたことがあるかを聞いたところ、あると答えた女性の割合は七・八%であったというふうに承知をいたしております。
配付資料の細かい数字の表に戻っていただいて、認知件数が、強制わいせつも強制性交等も減少しているということは先ほどお話をしまして、その起訴、不起訴、起訴率も一応出してみましたが、これは捜査を尽くして不起訴ということもあろうかと思いますので、ここは、数字、参考程度にとどめておきます。 ちょっと気になったのが、認知をして捜査を始めれば、起訴か不起訴かの結論は出すと思うんですね、終局処分。
○井出委員 そうすると、それは確かに犯人がいなきゃ起訴も不起訴もしようがないんですけれども、強制わいせつ事件に比べれば、強制性交等罪、旧強姦罪というものは、確実に犯人がいて、起訴か不起訴にしているという、そういうことなんですか。
○井出委員 確かに、強制わいせつ罪と強制性交等、強姦罪を比べれば、たとえそれが見知らぬ人間であっても、強制性交等罪、強姦罪の方が、状況として、その犯人に対する情報は多いと思うんですね。犯人をすぱっと特定することもあろうかと思います。 ただ、私はちょっと逆に疑問を感じているのは、強制性交等罪、強姦罪の終局処分の率が高過ぎやしないかと。
どこが変わったかというところは、御参考までに、二枚目に当初提示した資料をおつけしておりますので見ていただければと思うんですが、一番大きな点は、親子間を想定した監護者性交等罪、このオレンジの台形は、影響力があることに乗じていれば自由な意思決定は成り立たないだろう、そういうことであるので、そういう答弁があったので、十三歳未満と少しセットにして、自由な意思決定ができずという枠を下に設けました。
なお、たとえ性交当事者が内心において性交等をすることに同意していなかったとしても、暴行、脅迫が全く用いられなかったとすると強制性交等罪等が成立しないというようなところは、これまで累次御答弁申し上げているところでございます。