1952-07-22 第13回国会 参議院 決算委員会 第34号
次の六百四十五号でありますが、後納運賃の延滞償金について、日通が大部分を占めているというのですが、これはここにも申しておりますように、当時は後納運賃が入りましてから遡及いたしまして延滞償金を算定いたしたのであります。その後こうした御注意もありまして、毎月この後納延滞償金を算定するようになりましたので、さように改めました。
次の六百四十五号でありますが、後納運賃の延滞償金について、日通が大部分を占めているというのですが、これはここにも申しておりますように、当時は後納運賃が入りましてから遡及いたしまして延滞償金を算定いたしたのであります。その後こうした御注意もありまして、毎月この後納延滞償金を算定するようになりましたので、さように改めました。
それから六四五番の、日通外十六社から徴収すべき後納運賃に対する延滯償金の徴収決定が、二十四年度内に済んでおらぬ。二十五年の八月に至つてようやく決定されたという御批難でございます。
その三、帝國鉄道特別会計収益勘定歳入第一款作業収入第一項運輸収入のうち、運輸省において後納運賃等の徴収措置よろしきを得ないいもの一件、百三十ページ参照。その四、帝國鉄道特別会計同じく用品勘定歳入第一款用品及び工作収入第一項用品及び工作収入のうち、運輸省において調定未済多額に上るもの一件、百三十一ページ参照。
この批難の要旨は、昭和二十一年度において、日本通運株式会社から收納すべき後納運賃は、会社経理應急措置法により棚上額を除きまして、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として、総額三億五千三百二十九万五千五百九十七円ありますが、このうち年度内に收納済みとなつたものは一億五千八百二十五万九千九百七十八円で、残額一億九千五百三万五千六百十八円は年度内に收入未済となつておるのは、これは措置当を得ておらぬというのでございます
會計檢査院の批難の要旨は、運輸省で昭和二十一年度に日本通運株式會社から收納すべき後納運賃は、會社經理應急措置法による棚上額を除いて、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として総額三億五千三百二十九萬五千五百九十七圓あるが、この内年度内に收納濟となつたのは一億五千八百二十五萬九千九百七十八圓で殘額一億九千五百三萬五千六百十八圓は年度内に收入未濟となつたのは不當の措置である。