1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
若し行政官の職務であるならば、それに相應わしい一般の國家の待遇方法を以てすればよろしいのです。然るに特別な檢察官の待遇の地位にある人をこの地位に置く場合におきまして、尚檢察官に與えておるところの特別な俸給をこの人に與えなくてはならんという理論的根拠を私は発見できないと思います。
若し行政官の職務であるならば、それに相應わしい一般の國家の待遇方法を以てすればよろしいのです。然るに特別な檢察官の待遇の地位にある人をこの地位に置く場合におきまして、尚檢察官に與えておるところの特別な俸給をこの人に與えなくてはならんという理論的根拠を私は発見できないと思います。
從いましてこの運用につきましては、十分その努力が酬いられるような待遇方法を講じまして、そうして家庭の方に御迷惑をかけて行かないというようなことでなければなかんと思つております。それらの運用につきましては、普通の官吏と全然同じように考えて行くというわけには參りませんで、それらに即したようにやはり待遇なり身分というものを考えて行かなければならんというように思うのであります。
現在におきまして、田舎のひまな局とそれから事務繁多な中央の局との、その待遇方法の比較についてはどんな程度になつておりますか。一應承つておきたいと思う次第であります。