1967-05-20 第55回国会 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(天城勲君) 特許法の三十五条に職務発明という規定がございまして、「使用者、法人、国又は地方公共団体は、」云々とございまして、「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」、これが職務発明ということの規定でございますが、この中に国家公務員が含まれるという法律の規定がございますので、これを根拠にいたしております
○政府委員(天城勲君) 特許法の三十五条に職務発明という規定がございまして、「使用者、法人、国又は地方公共団体は、」云々とございまして、「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」、これが職務発明ということの規定でございますが、この中に国家公務員が含まれるという法律の規定がございますので、これを根拠にいたしております
従いまして、私どもとしましては、一般的に申しまして、当該事業主の災害補償責任に属せしめるような根拠のない災害につきましては、当該使用者に災害補償を行なわしめるということは、これは法律的にも不可能でございますので、かりに使用者の業務命令が明らかであって、その業務命令に基づいて救援作業をした。
ということになって、十九条の三で、「労働者が長期傷病者補償を受けることとなった場合は、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、同法第八十一条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。こう書いてありますね。大体この千二百日分の打切補償という問題がずいぶんあいまいでいろいろ問題点が多いということは申し上げた。
そういったような点も考慮いたしまして、使用者の努力義務という規定の仕方にしたのでございますが、これは当該使用者だけの責任でできない場合は、当然国がその間に立ってその当該事業場以外の働く職場を見つけるように、政府の責任と努力によってそれを解決していく。これは当然のことでございますので、このじん肺法案の中にもそういった意味を含めまして、政府の努力義務を規定したような次第でございます。
すなわち第二項におきまして「労働者が長期傷病者補償を受けることとなった場合は、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、同法第八十一条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。」
すなわち、一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者と、これを使用する使用者が、第十条、第十一条または第十六条第一項の規定によって最低賃金の適用を受ける場合には、その同一地域内に営業所を有し、当該使用者と同一または類似の事業を営む委託者と委託契約を締結している家内労働者のうち、当該労働者と同一または類似の業務に従事しているものについては、労働大臣または都道府県労働基準局長は、かかる家内労働者の労働条件
業者間協定に基く地域最賃あるいは労協に基きますところの地域最賃十条、十一条にからむのでございますが、及び前段申し上げました十六条の使用者救済の道を講ずる問題を含めまして、都道府県基準局長が最賃の決定におきまして、異議に対して別段の措置を講じなかった場合においては、当該使用者はさらに労働大臣に対し異議を申し立てる二審制を設けていただきたい。
附則第二項中「第四項」を「第六項」に、附則第三項中「その症状を決定し、その旨を当該使用者に通知するものとする。」を「その症状を決定するものとする。」に改め、附則第五項を削り、附則第四項を次のように改める。 5 前項の規定による症状等の決定は、第五条第一項の規定による症状等の決定とみなす。 附則第二項及び附則第三項をそれぞれ附則第三項及び附則第四項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。