1974-02-19 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
あらかじめ定められた御苑内道筋に沿い、招待された人達がお待ち申し上げる中を、天皇、皇后両陛下は島式部官長の御先導で、ゆっくりと、そしてところどころで被招待者にお声をお掛けになりながら、お廻りになった。陛下は、制服に身を固め緊張して挙手注目の敬礼をしている私の前にお立ち止りになった。島式部官長が、「海上幕僚長でございます。」と御紹介申し上げると、」、これから読み上げようというおことばをいただいた。
あらかじめ定められた御苑内道筋に沿い、招待された人達がお待ち申し上げる中を、天皇、皇后両陛下は島式部官長の御先導で、ゆっくりと、そしてところどころで被招待者にお声をお掛けになりながら、お廻りになった。陛下は、制服に身を固め緊張して挙手注目の敬礼をしている私の前にお立ち止りになった。島式部官長が、「海上幕僚長でございます。」と御紹介申し上げると、」、これから読み上げようというおことばをいただいた。
しかし、現に、内部では、そういうことばが使われておるというような状態であるということ、これは、もう職種の上、職名の上で完全に生まれ変わっていく――侍従ということばは、これは、もう国民の間にも親しまれておりますので、あえて式部官長とか侍従とかいうことばはそれとして、内舎人その他のことばなども、国民には理解しにくいことばである。 そういうのは、国民にわかりやすいことばに切りかえてもいいのじゃないか。
それに対しまして、事務次官のほうは判事、検事一号と現在は同格でございまして、これに類するものといたしましては、国家公安委員会の委員、公正取引委員会委員、式部長官あるいは会計検査院の事務総長あるいは人事院の事務総長、そういったものと現在は同じになっております。
○政府委員(瓜生順良君) 随員が何名くらいになりますかというのは、まだ決定はいたしておりませんが、現在いろいろ相談しておる段階で申しますと、全体で三十数名になる予定でございまして、その首席の随員として外務大臣がついていかれるという点も内定をしておりますが、宮内庁側から宮内庁長官、侍従長、式部官長とか、そういうような人がついていかれるということも決定しております。
式部文君
それから次に、この間もちょっと北村委員から触れたと思うんですが、今度の改正案を見ますと、認証官に式部官長を上げたいということになってきてるんですね。
そうするとこの儀典長と式部官長なんというのは、私はある程度の密接不可分の関係にあるのではないかと思うし、式部官長のほうが今度認証官に上げられて、外務省のほうの儀典長は一級官ですね。この間ここで外務省設置法の議論のときに、私はそれは少しおかしいのではないかという意見を出したわけです。
○政府委員(瓜生順良君) この外務省の儀典長は、代々宮内庁の式部職を併任というような形で一応おられまして、国賓とか公賓とか、その他外国交際の場合で特に大きな行事の場合には宮中に来られますから、そうするとこの式部の立場で手助けをしておられるわけです。いままでのところは式部官長よりも下の地位の人であります。過去の経歴を見ましても下の地位の人がおられたわけです。密接な関係はございます。
そういう前提が先ほど申したとおりございまして、いろいろ議論が尽きないのでございますが、ただ、宮内庁の部内として考えてみますと、いろいろないま侍従職とか、東宮職とか、管理部とか、書陵部、いろいろ部がございますし、財政的には皇室経済主管というようなものが官房に置かれておるというようなことでございまして、これを事務の便宜から整理いたしまして、たとえば経済あるいは物品を扱うような経理局を置くとか、あるいは、式部職
○北村暢君 そのほかにも先ほど説明ありましたように、式部官長を認証官にする、あるいは式部職の式部次長を新設をする、こういうようなことが言われたのでありますけれども、こういう個々のこまかい問題についての問題が出ておりますけれども、全体的にいまの部を局にするということについては行管としては認めない、こういうことのようでございますけれども、そういう個々の問題について検討されているのかどうなのか。
○説明員(宇佐美毅君) 式部官長を認証官という一つの案がいま出ているのでございますが、宮内庁にはすでに御承知のとおり長官と侍従長がすでに認証官でございます。
それから工務課のほうに六名とか、大膳課のほうに一名、式部職のほうに二名、それから東宮職のほうにも若干いければというようなことで、そういうように残っておる人の身分は変わりますが、実際いわゆる全然職場を離れるという人はないように考えるのであります。
) 臨時皇居造営部の職員は、この四月一日現在のところでは十五名残っておりまして、多いときには五十何人いましたが、だんだん仕事が進むにつれて、去年の秋くらいから減ってまいりましたので、他に転職する人もあり、それからまた配置がえする人もあって、四月一日では十五人になっておりましたのですが、この人につきましては、皇居の造営の記録の編集とか、そういうところに回るとか、あるいは工務課あるいは大膳課、あるいは式部職
○愛知国務大臣 こまかい点につきましては官房長からお答えしたほうが適切かと思いますけれども、宮中の関係は、御承知のように外国の国賓等については式部官長が直接に事に当たるわけでございますね。それで政府側としては、儀典長が外務省の総括責任者ということで、宮中関係の行事につきましてお手伝いをするといいますか、そういうことにいたしたいと思います。
○受田委員 大臣は、行政委員会的性格のものは必ずしも妙味がないということでしたが、私自身は、より高度のものをいま考えているのですが、文部省という、奈良時代にできた式部、治部、文部、兵部、大蔵、宮内という二官八省時代の名前がそのまま用いられている。非常に旧時代的な文部です。
○政府委員(瓜生順良君) その特別職のほうの幹部で一級官以上といいますと、宮内庁長官から侍従長、侍従部長とか、東宮大夫とか、式部官長、その上のほうは内閣閣議で決定して任命する。そのほかの特別職といいますと、普通の侍従ですとか、女官ですとか、東宮職についても東宮侍従とか、東宮女官というのがございます。そういう一般のほうの人は閣議ではなくて、内閣総理大臣の発令になるというふうになっております。
○伊藤顕道君 同じ昨年の七月、宮内庁法の一部改正案が当委員会で審議されたわけですが、宮内庁職員の定員については、長官と宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫、式部官長、この定員を除いて総数千二百十六人と規定したわけです。いま知りたいのは、その充足状況はどうかということです。
○伊藤顕道君 次にお伺いしたいのは、宮内庁職員の定員については、ここにもございますが、長官とか長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫、式部官長、これらの職を除いて、特別職は二十二名、一般職は千百九十四、計千二百十六人と、こういうことになっておるようですが、そこでこのことに関連してお伺いいたしますが、現在凍結欠員はどのくらいあるのか。それとその職名別の欠員もわかっておったら承りたい。
宮内庁職員の定員につきまして、現行の宮内庁法第十一条は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、特別職の職員二十二人及び一般職の職員千百九十四人の計千二百十六人と表により規定しておりますが、特にこの二十二人の特別職の職員につきましては、天皇及び皇族の御活動状況の変化や、皇族の御誕生、御成長などの身分的変動に伴い、これらの実態に即応するよう、その人員を合理的に配置いたす
理事 八田 貞義君 理事 細田 吉藏君 理事 大出 俊君 理事 山内 広君 理事 受田 新吉君 稻葉 修君 内海 英男君 加藤 六月君 桂木 鉄夫君 佐藤 文生君 塩谷 一夫君 高橋清一郎君 広川シズエ君 三ツ林弥太郎君 渡辺 肇君 稻村 隆一君 木原 実君 式部
宮内庁長官、侍従長、侍従次長、式部官長、長官の秘書官と東宮大夫、その六人の分は法律でちゃんと取っておりますが、その他の分につきましては、法律の規定による制限がなかったのであります。予算による制限はございました。三十六年の国家行政組織法で各官庁で常勤でつとめておる人の数をそれぞれの省庁の設置法できめるというようになりまして、その際からこれは法律に載ってまいるようになったわけであります。
ただ、特別職の中で、特に長官、宮内庁長官秘書官、待従長、待従次長、東宮大夫及び式部官長というものは書いてありますけれども、待従それから女官長、女官、これは一般職の俸給表を準用するというようになっておりまして、ですから、その俸給表をどこかに当てはめて準用しているということでございます。
宮内庁職員の定員につきまして、現行の宮内庁法第十一条は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、特別職の職員二十二人及び一般職の職員千百九十四人の計千二百十六人と表により規定しておりますが、特にこの二十二人の特別職の職員につきましては、天皇及び皇族の御活動状況の変化や、皇族の御誕生、御成長などの身分的変動に伴い、これらの実態に即応するよう、その人員を合理的に配置いたす
それは主として式部職でやっておることでありまするけれども、何も特に連絡を控えたといことではなかったのだろうと思いますけれども、何か手違いではなかったかと思います。
そこの構成の方も十分尊重すべきことは、われわれも考えなくてはいけないと思うのでありますが、そこの一応の席次というものも、主として宴席でもする際のテーブルの並べ方の便宜を考えて、式部のほうで主としてつくっているわけでありますが、それが一般社会の通念から見て不合理な点があれば、これを改めるということは必要だと思います。したがって、さらに十分検討をしていきたいと思います。
次は、ちょっと宮内庁の瓜生さんにお尋ねしたいと思うんですが、宮内庁の現在の機構は、長官官房、侍従職、東宮職、式部職、書陵部、管理部に臨時皇居造営部と、かように部局が分かれておるようですが、これ以外に何かおありでございますか。
○政府委員(瓜生順良君) いまの数字は幹部だけの数字で、その他の下のほうの職員が抜けておると思いますけれども、長官官房ですと、一般職を入れまして百五十八というふうになり、侍従職が八十五人、東宮職が四十、式部職が七十二、書陵部が二百三十、管理部が二百九十六、臨時皇居造営部が五十二というような数になります。
○柴谷要君 そこで、異なことをお尋ねするようでございますが、この部局に分かれております責任者の方々——おもに責任を持っておられる方々の員数でありますが、長官官房が長官以下が七人、侍従職が四人、東宮職が四人、式部職が五人、書陵部が四名、管理部が六名、臨時皇居造営部が三人、こういうふうになっておりますが、この数字に間違いはございませんか。
政府委員(小畑忠君) 鶴園先生から宮内庁には雇員が非常に多いのではないかというふうなことでございますが、多少、古い伝統の役所でもございますので、そうした傾向はあろうかと思うのでございまして、現在一般職の常勤の者で雇員として遇されております者が二百四十五名おりまして、その内容は使人とかいうふうな、特別の皇室関係だけに見られるような参殿者の案内、その他の業務に従事する者とか、あるいは鷹匠というふうなことで、式部職
式部とか書陵とか、こういう一般向きのしない古典的な言葉が残っておる。また御命名にあたり、名称にも、どこかに四書五経などから引き出してくるような動きかあると思う。そうした意味で、この新時代感覚を十分におわすような宮内庁の役所の部課の名前とか、あるいはそうした皇族の方々のお名前というものに、新鮮味を持たせる必要があるのではないかと思うのですが、そこを長官としてはっきり割り切って考えてもらいたいと思う。