1961-05-15 第38回国会 参議院 運輸、大蔵委員会連合審査会 第1号
それがもとになって、造船疑獄が起こったのでありますが、そのときに外航船舶建造利子補給及び損失補償に基づく監査実施要領というものが出ておりまして、それに基づいてずっと監査をやっておった。
それがもとになって、造船疑獄が起こったのでありますが、そのときに外航船舶建造利子補給及び損失補償に基づく監査実施要領というものが出ておりまして、それに基づいてずっと監査をやっておった。
○天埜良吉君 日本の海運の弱体を強化するために建造利子の補給をはかるということで法案が提出されておるようでありますが、従来までの建造利子補給のいきさつ、経過等を海運局長から承りたい。
海運対策といたしましては、外航船舶の建造利子補給分といたしまして、十次から十二次までの従来の分のほかに、新たに十三次以降の計画造船につきまして市中融資と市中貸出金利と年七分五厘との差をおおむね九億五千四百万円、三国間輸送助成費は二億円増加いたしまして七億円、移住船の運航費、先ほど申し上げました外務省から組みかえまして七千七百万円、移住者の輸送に要しまする経費の一部補助。
しかし、予算段階においてこれが不成功に終ったことは御承知の通りでありますが、それに対する私どもの見解、また別途予算編成の際の見解としてこれをおくといたしまして、そのあとにおいて、このフィリピンの問題が具体化をいたしましたときに、もしこれを許すならば、われわれにも、建造利子を輸出船舶並みの年四分でありますか、それに下げてほしい、こういうのであります。
○朝田政府委員 離島航路の建造利子補給につきましては、新規のものにつきましてすでに昭和三十三年度は廃止をいたしております。廃止ということは、ちょっと言葉が悪いのでありますが、予算にも新規のものは組んでおらないのであります。
例をあげますならば、関西汽船とかいうようなところの比較的規模の大きい会社は別といたしましても、今まで旅客船の建造利子補給をやっておりまして、協調融資を開発銀行に仰いでおりましたものでも、なおこの国内旅客船公団法の対象となるものもあり得ると思います。
○井岡分科員 大臣に外航船舶建造利子補給についてお尋ねいたしたいと思います。 昨年は三十一億の利子補給を計上いたしておるわけでありますが、第十三次造船については利子補給を行わない、こういうふうに明確にいたしております。第十二次造船以前の利子補給についても辞退を期待して計上しなかった、こういうように説明がなされておるわけであります。
○八木幸吉君 最後に運輸大臣に伺いたいのですが、外航船船建造利子補給を受けている会社が、配当を復活したいということが新聞にちょいちょい出ておりますが、むろんこれは申請があって許可をされると思うのですが、その許可の基準を承わりたい、われわれの考えとしましては、利子の補給を国家から受けている会社が他方で株主に配当するというのはどうも納得がいかないので、まず補給の問題を解決してから配当の問題に移るのが当然
○説明員(大沢実君) 運輸省所管の中の船舶建造利子補給金関係だけは、第四局長、私が検査担当いたしておりますので、概略申し上げます。 二十九年度現在におきまして、船会社全部で建造の利子補給を間接につけておる船会社が五十四社あります。十一次造船を含めますと五十六社になります。
また政界を腐敗させたところの外航船舶建造利子補給費は認めてあるようでおります。さらに財政投融資資金計画は大体において政府案とあまり多く違わないように思うのでありますが、これらの点については国民の要求に完全にこたえたものとは言えないでありましょう。けれども、この組みかえ案には社会保障関係、農林関係、災害復旧関係の経費が全部増額されております。
ところが御承知のように、昨年問題になった例の外航船舶の建造利子補給、これに対しては本年の予算を見れば三十五億円計上になっております。
なお最後に、もう一つ賛成できない点は、前の国会で問題になりましたあの造船疑獄事件を起しました外航船舶建造利子補給の予算が出ております。
三、本決算委員会は、前記のごとく犬養法務大臣の懇請によつて調査を一時中止していたのであるが、国政調査上重大案件であり、本決算委員会の重大なる責務として再び調査を開始し、資料の収集に努めた結果、収賄の容疑が内閣総理大臣吉田茂を初めとして、現閣僚その他政界、官界に、検察庁の摘発者以外に収賄の嫌疑、並びにこれに基く開発銀行の融資が行われ、また外航船舶建造利子補給損害補償法が国会に提出されその通過を見るに至
それにもかかわらず第十六国会におきまして、この船会社が借金をしたその利息を昭和二十五年にさかのぼつて国民の血税で支払つてやるという外航船舶建造利子補給損害補償法というものができまして、いろいろと調べて行きますると、きわめて不正と認められる点が多々ありますので、これを明確にするためにはどうしても検察庁のお調べになつたことについてお尋ねをしなければ結論が出せないので、お尋ねをする次第であります。
その直接の犯罪事実といたしましては、その先のほうに書いてございまする「海運助成策の参議院に於ける審議殊に外航船舶建造利子補給及び損失補償法案並びに昭和二十八年度予算案等の審議表決等に際し油槽船に対する日本開発銀行よりの融資額の増額、利子補給及び損失補償法の適用範囲の拡大」、これがその主たる犯罪事実の関係部分でございまして、これらに関して請託を受けて、その実現を見ましたので、この実現の謝礼並びに将来も
しかるに、犬養法相は、問題の外航船舶建造利子補給法案等の審議の当時より、計画造船によつて各会社がその割当に狂奔いたしておりまする昨年の七、八月の候に、浦賀船渠の多賀君あるいはその他の人々としばしば待合中川で遊興しておるのでありまして、その後浦賀船渠の小田常務は逮捕せられ、すでに起訴せられておるのであります。
○政府委員(岡田修一君) 昨日も申上げましたように、外航船舶建造利子補給法では開発銀行と利子補給契約を結ぶことができると、こういう規定でございますので、必ずしもその法律で開発銀行と利子補給契約を結ばなくても、法律違反とは言えないわけでございます。併しそういう法律があるのに実際上利子補給契約をしないということは、まあ法律を制定した趣旨に反する。
○政府委員(岡田修一君) 国からの利子補給の場合でも、この外航船舶建造利子補給法で船会社がその資本金に対して一割以上の利益を挙げた場合には、その利子補給を国に返納する、こういうことになつております。従つて普通の補助金と違いまして、一応利子の分だけ国から借りたというような恰好がちよつと出ておるわけです。
吉田内閣は、汚職の根源となつておりますところの外航船舶の建造利子補給に対しましては約三十七億円の金を依然として予算に組んでおりますにかかわらず、三億円余りの漁船損害補償を打切るがごときは、実は大産業を保護し、資本主義を保護する政党の性格を露呈するものと存ずるのでありまして、(拍手)私どもは、少くもこういうような小企業あるいは小漁業家のために、断々固としてこれに対しても反対せなければならぬと思うのであります
又、汚職の原因をなしておるところの船舶建造利子補給に対しまして、二十八年度は七億でありましたが、二十九年度は三十七億出そうといつておる。こういう馬鹿げた方向には国民の大事な金を湯水のごとく使いながら、自分たちの子供のためには少しの金も使おうとしない。こういう馬鹿げた法律を作つてごまかそうとするのが、これが吉田内閣の性格であります。
大蔵省から出されておる予算委員会の説明書に、日本開発銀行の外航船建造利子利率については、昭和二十九年二月一日以降は年六分五厘、それ以前は七分五厘と定められている。これは開発銀行法第十九条の規定に基いて、日本開発銀行が定めた。そこでいわゆる三党修正の予算で、開発銀行については五分と三分五厘との差の一分五厘を外航船の利子補給法によつて支給する、こうきめたのです。