1980-03-07 第91回国会 衆議院 建設委員会 第5号
これは、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められる土地の区域について、市町村が都市計画に沿道整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により幹線道路の沿道の整備を図ることとしたものであります。
これは、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められる土地の区域について、市町村が都市計画に沿道整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により幹線道路の沿道の整備を図ることとしたものであります。
そこで、都市計画では、先ほど来御説明申し上げましたように、都市の状況をかなり長期的にながめて、必要な要因を勘案しながら定めさせていただいておりますので、長期的にはその都市計画の制限内で建築行為等が行われればよろしいわけでございますが、短期的に見ますと、その都市計画に合わせて建てましても、たとえば関連の公共施設が、十分都市計画の予定したように間に合った整備がなされていないという状況もございます。
次は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案でございますが、この法案は、良好な都市環境の形成と保全を図るため、一体的に整備または保全する必要がある地区を対象といたしまして、公共施設の配置、建築物の形態等を一体的に定める計画を作成いたしまして、これに基づき建築行為等について必要な規制または誘導の措置を講ずるための改正を行おうとするものでございます。
したがいまして、一般的に建築行為等を禁止しておりますけれども、たとえば農家の次、三男が分家してその中に建物を建てるとか、こういう場合は許可、建ててもいいと、それから学校とか病院というふうなものにつきましては、これは建ててもよろしいということになっております。
○政府委員(吉田泰夫君) 促進区域は、なるほど御指摘のように、将来の再開発の支障になるような建築行為等を厳重に規制することになりますから、そういう意味ではきらわれる制度になりがちでありますが、しかし、もともと促進区域を指定する際に、単に法律に定める要件に合致するだけでなくて、ほかならぬ地区の権利者が主体となって再開発をしていただこうということですから、まあ少なくともそういった機運が盛り上がったその実態
さらに再開発の支障となるような新たな建築行為等が厳しく規制されることになります。また、促進区域が指定されたことによって、将来設計を立てた場合に、残留して再開発に加わるというよりも、それならば地区外に転出したいという方も出てくると思います。そういう方のためには土地の買い取り希望の申し出も開けてくることになります。
その他、促進区域が指定されますと、近い将来の再開発の支障となるような建築行為等を規制し、その保護のためには買い取りの申し出、それに伴う減税措置、いろいろありますほか、促進区域はすべて高度利用地区でございますから、高度利用地区に伴ういろいろな均一課税の適用とか、開銀の融資、公庫の融資の対象になるとか、容積率の割り増し、そういったいろいろな特例が働くことになります。
○吉田(泰)政府委員 三分の二以上の要請によって市町村にやってもらいたいという制度を置きました理由は、再開発促進区域はまず権利者みずからの力で再開発を促進してください、しかし、いつまでも促進区域を指定したままで事業にかかれないということでは、その間建築行為等の規制も強く行われておりますから、権利の保護から見ても好ましくない。
また事業化に固めていくまでの間の多少の期間に建築行為等阻害される行為が行われることも封じておかなければならないと考えます。
つまり、区画整理事業の都市計画は、それによって直ちに事業を行うわけでありますが、促進区域の場合は直ちに事業を行うのではなくて、土地区画整理事業とかあるいはそれに準じた開発行為等を促進してもらいたい、またそれを促進するに支障のあるような建築行為等は規制する、一方その努力義務に対応して種々の特例を設けあるいは助成を強化するというような、事業の行いやすい場を設定するというような意味合いの都市計画でございます
これに対しまして促進区域制度は、主として土地所有者等の権利者による開発を期待し、これを促進するために同様建築行為等の規制を行いますけれども、これはあくまでも換地あるいは立体換地等、買収方式でない方式で、しかも主として土地所有者等によって開発してもらう、それを促進するために必要な規制をかけるという仕組みのものでありまして、両者は競合することはあり得ない性格のものであります。
○中村(茂)委員 促進区域の制度をつくって促進していく、そこのところに面積と建築行為等の制限がずっと加えられてきている。それで大体促進区域についての考え方は一応理解できるのですけれども、今度現実にそれを当てはめてみた場合に、どこの地域に、どういうところまで住宅街区整備促進区域になるのか、どの程度から土地区画整理促進区域になるのか。
そういう場合に、促進地域をかけますと同時に、事業がしやすいように一定の開発行為、建築行為等を規制する措置がありまして、短期間に開発がなされることを前提としてこそそういった規制が許されるわけでありますから、いつまでもほっておくわけにいかない。
この三つの事業を推進しようとしますと、建築行為等が制限をされる、そうすると買い取り請求の申し出が出るわけでありますが、この場合の地方公共団体の財源措置ですね、これは十分手当てがされるのかどうか、そこのところをお伺いしたい。
これは市街化区域内におきまして良好な生活環境を有する市街地の計画的かつ段階的な形成をはかるために、都市計画の地域地区といたしまして、一定の農地等を対象とする第一種及び第二種生産緑地地区の制度を創設いたしまして、生産緑地保全の観点から建築行為等の規制等所要の措置を講じようとするものでございます。
でございますが、この生産緑地は、やはり、緑地を含めたオープンスペースとしての機能に着目して構成されるということになろうかと思いますので、少なくとも宅地化のおそれがないようなものでなければなりませんし、建築行為等を抑制するための許可制度か、非常に厳重な規制が必要であると考えております。
いずれにしても、このオープンスペース、緑地というような意味を位置づけまして、しかも宅地並み課税を対象外とするということになりますからには、将来とも宅地化のおそれがないというような制約が当然必要ではないか、さもなければ宅地並み課税というものと相矛盾することになるのではないかということも考えられますので、建築行為等は厳重に規制されるというような内容になると思います。
宅地化を押えるからこそ宅地並み課税を適用除外する、こういう関係にもなろうかと思いますから、そういう意味で建築行為等は非常にきびしく許可制等によって押えるということは当然だろうと思います。そのほか、都市計画上どのように位置づけていくかということはなお検討を要しますので、先ほども申しましたように、次の通常国会を目途として鋭意検討しておるところでございます。
また、これを一般農地と同様に税負担するということとリンクして考えます場合には、少なくとも宅地化のおそれがないような、そういうものでなければなりませんので、たとえば建築行為等を押えるための許可制などによる十分な規制というものが必要じゃないか、こう考えております。
第六十五条は、事業計画の認可の告示のあった後における都市計画事業地内における建築行為等の制限について定めております。 第六十六条は、事業施行の公告、土地建物の先買い等についての周知措置、地元住民に対する事業概要の説明等、事業の施行を周知させるため必要な措置を施行者が講ずべきことを定めております。 第六十七条は、都市計画事業の事業地内における土地建物についての先買いについて定めております。
第六十六条は、組合の設立認可の公告、事業計画の認可の公告等があった後における施行地区内における建築行為等の制限について定めたものであります。 第六十七条は、施行地区内の関係権利者に事業の概要を周知させ、協力が得られるようにすべきことを定めたものであります。
第六 危険宅地対策(検討中) 一 がけくずれのおそれのある地域を危険区域として指定し、一定の建築行為等を禁止又は制限すること。 二 危険区域において地方公共団体が行なう防災工事に要する費用については、国がその一部を補助するものとすること。 三 危険区域内の宅地の所有者等に対し、防災工事等を命ずることができるものとすること。
第二十七条及び第二十八条は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律についてでありまして、この法律で認めている買い取り請求は、手続保留地についてのみ認めることとして、補償請求の制度と調整をはかることとし、また工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限の規定との重複を避けるため、土地収用法の土地の保全義務の規定は、この区域内には適用しないことといたしました。
第二十七条及び第二十八条は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律についてでありまして、この法律で認めている買い取り請求は、手続保留地についてのみ認めることとして、補償請求の制度と調整をはかることとし、また、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限の規定との重複を避けるため、土地収用法の土地の保全義務の規定は、この区域内には適用しないことといたしました。