2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
このため、平成二十九年四月から、建築物省エネ法に基づき、住宅以外の大規模な建築物の新築等に際して省エネ基準への適合を義務化したところです。これに伴う審査上の混乱や確認審査の遅延は発生しておらず、おおむね円滑に施行されている状況でございます。
このため、平成二十九年四月から、建築物省エネ法に基づき、住宅以外の大規模な建築物の新築等に際して省エネ基準への適合を義務化したところです。これに伴う審査上の混乱や確認審査の遅延は発生しておらず、おおむね円滑に施行されている状況でございます。
この部分は、省エネ法から建築物に関する部分が取り出されて、いわゆる建築物省エネ法というものになりました。一番上に赤い枠があるんですけれども、ここが二千平米以上の非住宅の建築物です。ここは省エネ基準に適合しないと建築ができなくなっております。それから、三百平米から二千平米のビル、建物、住宅などは届出をしなさいということになっています。
このため、建築物省エネ法においても、建築物の販売又は賃貸を行う事業者に対し、省エネ性能に関する表示の努力義務を規定しております。 また、省エネ性能に関する表示が適切に運営されるよう、国土交通省においてガイドラインを策定、公表しており、これに基づき、平成二十八年四月に、建築物省エネルギー性能表示制度、御指摘があったBELSが創設をされております。
これを踏まえて、先ほどこれも御指摘いただきましたけれども、建築物省エネ法を平成二十七年に制定し、平成二十九年四月から、同法により、住宅以外の大規模な建築物の新築等に際して省エネ基準への適合を義務化したところでございます。
○中上参考人 建築物省エネ法で、省エネ法とは離れて今度は新しい法体系を組んでいただいているわけでありますが、建築基準法に準ずる法律に相当するわけでございますから、担当の省庁としては、その法律の意味が、建築基準法というのは人命にかかわることで全部法律が成り立っておりまして、省エネルギーというのは直接的に人命に影響がないじゃないかと。
政府の中でも影響力のあるお立場であろうと拝察するわけでございますが、私も同じような思いを共有しておりまして、三年前に建築物省エネ法という特別法ができましたね。
そして、やはりこの進捗状況をどのように把握して次にどういうふうにつなげていくのかということが大事でございまして、省エネ法が一九七九年に制定されて、これは石油危機を契機にして省エネ法が制定されたわけでございますけれども、以後、直近では二〇一五年に建築物省エネ法があるわけでございますけれども、それを含めて九回やっておるんですよ。
委員御指摘のとおり、木製サッシは金属製サッシと比べて熱を伝えにくいという優位性があることから、建築物省エネ法に基づく省エネ基準の適用に当たっては、断熱性能が高いものと評価しております。
住宅の省エネ性能につきましては、我が国でも、平成二十八年四月に施行された建築物省エネ法の中で、窓を含めた住宅の断熱性能を評価する指標である熱貫流率、UA値の基準値が設定されておりまして、環境省としても、この基準を満たす省エネ性能の高い住宅の新設を始めとする住宅の省エネ化の促進に取り組んでいるところでございますし、今後も取り組んでまいりたいと思いますが、さらに、今の御指摘を踏まえて、一層の省エネ化を図
二年前に建築物省エネ法をつくりましたけれども、その規制は現在どういう建築物に適用されているか、その適合割合はどのぐらいかを御答弁ください。
建築物省エネ法の規定に基づきまして、本年四月より、適合義務の対象とした住宅以外の大規模建築物、非住宅でありますけれども、これにつきましては、一つには、省エネ化が既に相当進んでおりまして追加的費用が小さいこと、二つ目には、エネルギー消費量が新築着工建築物の全体の三分の一をカバーするなど一定の効果が期待できること、〇・六%の構成比で、先生も御承知のとおり、エネルギー消費量全体の三五・六%を占めていることでありますが
さて、伝統的構法振興と建築物省エネ法について質問させていただきたいと思います。 昨年三月三十日の国土交通委員会にて、平成二十年度から五年間設置された「伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験」検討委員会に関連して取り上げました。
このため、建築物省エネ法では、建築物の販売や賃貸を行う事業者に対する省エネルギー性能を表示する努力義務の規定を設け、消費者に対する情報提供を充実させることとしております。 一方で、宅建業法の重要事項説明は、違反すれば処分の対象となる法律上の義務であることから、アスベスト調査や耐震診断の内容といった建物の安全性に関わるものなどに限定する形で規定がされております。
それに向けまして様々な税制、あるいは補助、あるいは融資等による支援を行ってまいっておりますし、委員今御紹介いただきました建築物省エネ法に基づきまして、省エネ性能の表示制度というものもスタートさせております。こういったものを活用しながら、この目標値の達成に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
これらの具体化に向けまして、新築住宅、建築物の省エネ基準適合義務化につきましては、昨年成立いたしました建築物省エネ法に基づきまして、大規模非住宅建築物に対する義務化、これを二〇一七年度から実施することとしております。今後、二〇二〇年度までにその他の住宅建築物への義務化についても段階的に進めていくこととしております。
また、建築物省エネ法の省エネ基準への適合義務化の推進等の施策にもしっかり取り組んでまいります。 法改正の内容についてお尋ねがありました。 二〇五〇年までに八〇%削減を目指すとの長期目標については、地球温暖化対策推進法の規定に基づき、地球温暖化対策計画案に位置付けているところです。
そして、この分野につきましては、建築物省エネ法という法律をつくっていただきまして、建築物、住宅の省エネ基準の義務化といったような道を開いていただいております。この義務化の対象範囲を拡大するといったようなこと、そしてまた、省エネリフォームに対する減税でありますとか融資といったようなことも進めていく所存でございます。
○梶原政府参考人 家庭、業務部門、特に家庭部門、民生部門についての大幅削減につきましては、まずエネルギーの需要側、省エネ側でございますけれども、省エネ法に基づく家電あるいは建築物省エネ法に基づきます住宅の断熱性能とかエネルギー基準、さらには税制上の優遇、削減ポテンシャルの診断、そして普及啓発などの事業が必要でございます。
そこで、湿度などさまざまな点においては、伝統構法というのはやはり日本の風土に合った建築物であるということで、昨年も建築物省エネ法の際に質疑をさせていただきましたけれども、この点に関しまして、引き続きお聞かせいただければと思います。 昨年十二月十八日、社会資本整備審議会建築分科会第十四回建築環境部会において、外皮基準の適用を除外できる住宅の判断に関するガイドライン案が示されております。
この法案でのキーとなるのは、高断熱、高気密を基本としているということであり、部屋全体、家全体を暖める、あるいは冷却するなどして室温を均一にしようとするような建築物省エネ法であります。 例えば、こたつのある生活などで、室温を均一にしないままの住まい方というのは、エコではありますけれども、建築物省エネ法では評価されるものではありません。
外断熱改修に有用なのは、躯体の省エネ改修を補助する建築物省エネ改修補助金、こういうものがあります。しかし、これが、住宅エコポイントがあるからということで事務所ビルだけが対象になっていて、住宅が対象になっていない。この非住宅しか対象になっていない建築物省エネ改修補助金を、戸建て、共同住宅にかかわらず、住宅をも対象にすべきではないかと考えます。
それ以外に、やはり問題になっております業務を考えますと、住宅・建築物省エネ性能の向上、そういったことも必要でございます。それから、各家庭における国民運動の展開、またトップランナー基準等に適応した個々の機器、あるいは上にございます自動車単体対策もこれから更に深める必要がございます。それから、物流の効率化、交通流対策、都市構造といった都市に着目した対策も必要でございます。