1984-06-20 第101回国会 参議院 科学技術特別委員会 第8号
土地代はあくまでも土地代でございまして、例えば建物つきの土地を売買するときに、法律では土地について価格審査することになっておるわけでございますが、要は上物の、建物の評価を非常に高くして土地について安くするというような懸念もございますので、そういう場合に上物についても評価をしまして、その上で土地が高いか安いかについて判断いたすことになっております。
土地代はあくまでも土地代でございまして、例えば建物つきの土地を売買するときに、法律では土地について価格審査することになっておるわけでございますが、要は上物の、建物の評価を非常に高くして土地について安くするというような懸念もございますので、そういう場合に上物についても評価をしまして、その上で土地が高いか安いかについて判断いたすことになっております。
それで、ちょっと比較いたしましても、たとえば新築住宅、土地つきで大体二千万ないし二千二百万くらいのものがいま標準になってきているようでありますが、これで計算をいたしますると、一つのモデルをつくって計算してみたんでありますが、敷地面積が百八十五平米、それから建物の床面積が九十平方メートル、総額で二千百万円、土地、建物つきであります。
昭和五十年三月末日現在、土地二十二件、面積三万二百十八平方メートル、このうち建物つきのものが八件で、建物の延べ面積は七千七百五十平方メートルであります。これらの価格は、固定資産台帳価額で申しますと、土地は十四億三千四十三万五千円であり、建物は二億三百九十万八千円。これらを合わせますと十六億三千四百三十四万三千円となっております。
その状況でございますが、昭和五十年二月末現在で土地二十三件、面積三万一千五百二十八平方メートル、このうち建物つきのものが八件で、建物の延べ面積は七千七百五十平方メートルであります。この資産額は、固定資産台帳価格で土地は十四億三千三百六十万円、建物は二億三百九十万円で、合計十六億三千七百五十万円となっております。
そういたしますと、いま申し上げました丸ビル建てかえの作業が済んだら、文字通り不動産会社なら、今度は建物つきで一千二百万円はさらに利益を生んで他へ転売をされるおそれすらあるんじゃないかと私は思うわけでありますが、その点まで把握をしていらっしゃいますかどうか、お伺いをしたい。
なお、納税義務者は、建物つきの土地の所有者でございます。 本税の課税標準は、端的に申し上げますと、賃貸価格でございます。算定方法等については、冗長になりますので省略いたします。 付加税の課税標準は、本税の額が即付加税の課税標準であります。付加税率は、そのページの終わりから次のページに掲げでおりますように、地方団体が財政需要に応じて決定するということになっております。