2007-12-06 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
派遣期間の延長幅につきましては、海上自衛隊として補給活動を実施するに当たって、海上阻止行動に参加する各国部隊の運用上のニーズに応じて柔軟かつ細やかに対応するという必要がございましたことから、六か月という期間を設定して実施してまいりました。
派遣期間の延長幅につきましては、海上自衛隊として補給活動を実施するに当たって、海上阻止行動に参加する各国部隊の運用上のニーズに応じて柔軟かつ細やかに対応するという必要がございましたことから、六か月という期間を設定して実施してまいりました。
政府としては、イラクの復興支援に腰を据えて取り組む姿勢を示し、空自の輸送支援を継続的、安定的に続けるため、延長幅を二年間といたしたところでございます。 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の委員の人選についてのお尋ねがございました。 この懇談会には、外交、防衛の実務経験者、政治、外交、国際法、憲法等の学界関係者、経済界の民間有識者等、幅広い分野の代表の方々に参加していただいております。
その上で、政府として同法案を延長する必要があると判断した根拠と、延長幅を二年とする理由について、改めて官房長官にお伺いをいたします。また、継続するに当たりまして、この自衛隊の支援活動は他国の武力行使とは一体化はしないということを改めて確認いたします。さらに、イラクの治安が戻れば早い段階で自衛隊の活動終了を検討するのか、あわせて官房長官にお伺いいたします。
先ほど、国連が数年ぐらいは少なくとも復興支援を続けていかなければならないというふうに考えているということはお伝え申し上げましたけれども、そういう中で、イラク政府それから国連、そしてまた多国籍軍、それぞれからの要望に基づいて私たちはこの二年という延長幅を決めたところでございます。
そこで伺いますけれども、法律の延長幅二年、こう判断するに当たって、当然、こうした治安権限移譲との関係についてイラク政府と協議を行った上で決定したはずだと考えますが、具体的にどういう協議を行ったんですか。
一方で、テロ特措法は、状況の推移を注視していく必要があるということで一年間の延長幅となっておりました。今回の法延長に当たり、延長幅を二年とした理由について説明していただけますか。
イラクの安定化、復興の本格化にはいまだ相当数の時間が必要であり、国際社会の期待も高い中、我が国としては主体的、積極的に貢献していく必要があると考えますが、政府は今般、イラク特措法を延長する理由及び延長幅を二年とする理由について、総理の明快な説明を願います。 次に、防衛大臣に対し、今日までの自衛隊のイラクでの活動の評価についてお尋ねいたします。
世の中ではうがった見方をする方がいて、二年という延長幅、これはちょうどブッシュ大統領の選挙の幅に合わせているのではないかというちょっとうがった見方もありますが、そのような誤解を招かないように、きちっと日本としての体制をとっていただければと思っています。 それでは次に、少し地域の課題についてお話をさせていただければと思います。
今回、四日間という延長幅を与党側の方から提案をされていますが、その四日間の妥当な説明というものは全くされていないというのが実態でございます。一日延長すると相当な国費がかかることは、国民の皆さんも御承知のとおりであります。したがって、この会期を延長する論理的な意味も、先例という意味でも、あるいは国民的な税金を大事に使うという意味からも、反対ということを言わざるを得ません。 以上でございます。
やっぱり、こういったものというのは私たちは何のためにこの法律の延長幅を一年に延長しているのかといえば、この活動の内容について立法府において判断を求めるんだということなわけですから、当然、そうしたらその活動の基となる、つまり基本的にどこ、どこで何しているんだという説明をしていただかないと、立法府の判断のしようがないわけなんですよ。
このようなことを総合的に勘案いたしまして、審議会で得られました結論に従って、存続期間の延長幅につきましては、現行の十五年から五年延ばし二十年という案にしてございます。
そういった観点からしますと、今回、延長幅を二年でなくて一年にしたということによって多少の効果も出てくるわけであります。それは何かといいますと、二年間の延長幅ということであれば、よほどの事態がない限り自動的に継続されてしまう。一年にした場合には、一年後には自主的に日本として見直しをして、延長をしっかりと正当化できるような理由を見つけなくてはいけない。
二年といういわゆる延長幅を決めたのはどういうことで決めたのか。 もう一つ、そういう五カ月から二年に延長することを決めたわけでありますけれども、これは一つの政策転換なのではないだろうか、こういう疑問もわいてくるわけでありますが、この三点について、まずお聞かせをいただきたいと思います。
そこで、三カ月が短過ぎないかということでございますけれども、この基本となりました議定書では、第三者の責任に関する除斥期間の延長幅について、第三者が「損害賠償の支払を行った日又はその者が自己に対する訴訟において訴状の送達を受けた日から三箇月未満であってはならない。」と定めておりまして、「三箇月未満であってはならない。」
二回のうち一回は一日間、もう一回は五日間という超短期の再延長幅でございました。また同時に、臨時会はこれまでしばしば開かれてまいりましたけれども、通常の場合、せいぜい長くても数十日間という会期幅でございました。わずかに一つの例外がございまして、五十年の七十六臨時会、百六日間という例がございました。こういうことをお互いに冷静に念頭に置くべきものと考えるのでございます。
理解に苦しむ大幅な延長について、戦後六十四回を数える臨時国会の中で延長した二十一回の国会の中で、最長延長幅と言われております昭和三十三年の第三十回国会で三十日、二度延長した五十年秋の第七十六回国会で三十一日間、これと対比いたしまして、今回提案の六十七日間、これは余りにも大幅延長と言わなければなりません。 以上の理由から、断固延長に反対を表明し、討論を終わります。
○上田小委員 きょうは同和対策事業特別措置法の強化延長を決める、内閣委員会で設置されました同和対策の小委員会であるわけでございますが、本来ならば、八十四前通常国会でこの決着が図られることにもなっておりましたし、そのように私ども関係者はかたずをのんで見守ってまいったわけでございますが、残念ながら、延長幅あるいは内容の改善が図られることなく、結果的には来年三月三十一日に切れますこの法律を延長するということと
○上田小委員 やはりいま特別措置法の強化延長、とりわけ延長幅が大きな問題になっているわけですが、やはりそういう一つの物差しになるのは残事業だというように思うわけですが、地方自治体のそういう残事業が自治省において把握されてないということは非常に私は残念だ、こういうように思うわけでございまして、これは早急にひとつ調べていただきたいと思います。
○沖本小委員 改善に努力すると言いますけれども、たとえば与党の自民党がおっしゃっている二年なら二年の延長幅で、改善に努力するという改善の努力は実りますか。
次に、前国会では延長について合意しながら、延長幅については今国会で決定することになっていた同和対策事業特別措置法についてお伺いいたします。 各党協議を踏まえて決断するという総理の国会答弁にもかかわらず、いまだに決着していないことは、はなはだ遺憾であります。少なくとも五年の延長は、全野党はもちろん、自由民主党の皆さん方の大部分も賛成をして、国会議員の大多数の意見であります。
○上田小委員 小委員会の任務は、同和対策事業特別措置法の延長について、どれだけの期間の延長が必要であるかという延長幅の問題と、それと特別措置法の改正といいますか、内容改善と、この二つに分けられるだろうと思います。
そこで、小委員長の方に、いま総務長官をある意味では援護射撃をし、協力しながら、私も要望したいわけですが、冒頭申し上げましたように、この小委員会が設置をされたいきさつということと目的を十分、賢明な小委員長ですから、御理解いただいているわけですが、できるだけきょうじゅうに小委員会のまとめ、意思統一というものを努力をしてやっていただきまして、いつまでも延長幅をどうするかというようなことでもたもたするのではなくして
ただ、こういう席ですからあれこれずばずば言うわけにはいきませんが、延長幅につきましてはいろいろな憶測などもありまして、私は改めて長官に御要望申し上げておきたいわけですが、この問題を当初稻村長官なり総理府がいろいろお考えになっておられたと承れる方向でまとめていただかないと、事はきわめて重大な面に発展する問題であるということもこの際御認識をいただきたいと思うのです。
○塩川委員 ただいま衆参両院におきましては、重要議案や国民生活関連法案が山積しておる状況にかんがみ、自由民主党といたしましては、これを議了することが国民の負託にこたえる道と考え、今国会の会期三十八日間延長を議長に申し出た次第でありますが、議長から、今後の円満な議会運営を考慮して、会期の延長幅を協議せよとの御意向もあり、また、野党各党の御主張も参酌して、再度慎重に協議をいたしました結果、今会期を三十日間延長