1953-07-31 第16回国会 参議院 外務委員会 第21号
○府府委員(下田武三君) この条約の締結に伴いまして直さなければならない国内法は一つもございません。と申しますのは、これは極く一般的な待遇を定めます条約でありまして、その待遇というものは、具体的にはそれぞれ自国人が相手国に行つた場合にその相手国の国内法に従う。
○府府委員(下田武三君) この条約の締結に伴いまして直さなければならない国内法は一つもございません。と申しますのは、これは極く一般的な待遇を定めます条約でありまして、その待遇というものは、具体的にはそれぞれ自国人が相手国に行つた場合にその相手国の国内法に従う。
大臣も相当お忙しい身ではありますから、できれば大臣を中心にした一般的な質問を十分尽して――それにはもちろん関連質問がございますから、それに関連した行政府委員の答弁がなければならぬですが、一般質問として大臣を中心にした大きなところで十分尽していただいて、それが終つてからまた逐條的な各政府委員に対する質問――そのときには大臣に休んでもらつてもいいですが、逐條的にこまかく入つて行く、こういうようなことで、
これに参加をいたしました者は、全学連の傘下団体であります府学連の名前、それから朝鮮の祖国防衛大阪府委員の署名入りのビラを大分散見をするのであります。従いまして思想背景は、共産主義の思想、朝鮮の祖国防衛委員会というものも、御承知の通りいわゆる北鮮系の団体と称されておりますが、日本の共産党の軍事方針と同一思想、同一背景を持つておるものだと考えます。
つきましては政府府委員の意見を聽取いたします。
なお本事件に対する学生、朝鮮人の事前の動向を述べますと、学生の動きは洛陽高校生による大会宣伝、すなわち二月二十日午後五時三十分、上京区寺町広小路附近一帯を洛陽高校生三名が自転車にプラカード、赤旗――民青京都府委員会と書いてありますのをとりつけ、反植民地闘争デー華頂会館参加の宣伝を行い、動員ビラを撒布いたしましたが、中立売署に同行され、この際立命館大学、鴨泝高校生等約二百名が、同行した警羅隊員の職務質問
そしてその内容は日共大阪府委員会の署名入りで「二月十日の日共に対する弾圧を実力をもつてはね返せ」という表題で宣伝ビラ及び壁新聞等を市中にはりまわして、非常な不穏なる形勢が現われた。そこで国警大阪本部では大阪警視庁と連絡の上非常態勢をしいた。
むしろしいて言えば、日共の京都府委員会が臭いのではないか、こう見ております。しかし、なおこういうふうな事件が将来他の土地に行幸の際に重ねて起ることがないということは言えないと思います。しかし全体を見ますと、明らかにこれは一部のものの計画的な行動でありまして、決して偶発的な事件とは見ておりません。
○蔵府委員(淺井清君) 岩間さんにお答えを申上げますが、この法案を審議するときに、なぜ職階制を一緒に出さんかとの仰せでございますけれども、職階制を適用するということは、これは職階制法を御制定になりましたときに、すでにきまつておることなんでございます。それに従つてやつておる。
日共府委員会から出された戦術指令というものをここにあげておるのであります。ところでこれは考査委員会でも問題になつたことでありますが、共産党の指令というものの中にいわゆるにせ指令というものがたくさん流布されておりまして、そのにせ指令が当局に売買されているというようなこともあるのであります。
更に二十七日当日、京都におきましては先に日本共産党京都府委員会が開催されまして、井上電機の犠牲者、レツド・パージを受けました犠牲者であります。それの奪還祝賀大会というものが計画されておりましたのですが、その集会の許可が与えられなかつたので、共産党の公開党大会と称しまして、個々の参集者五百名が気勢を挙げたのであります。
○長政府委員 ただいまの御指摘の点でありますが、それだけの問題を考えますと、私ども何かかげにおもしろくないことがあるのだというような想像もできないことはないのであります。しかしながら私どもの方の委員会といたしまして、立法府は別でありますが、法を適用いたします場合に、選挙期日の決定ということは、地方選挙管理委員会が決定する。
○長政府委員 ただいままでの公職選挙法におきましては、現職のまま選挙運動ができるということになつております。これは国会議員についてもそうでありますし、なお地方議会の議員及び長の選挙の場合においても、同一の規定ができております。これはその当時の事情をいろいろ研究の結果できたのであります。
○長政府委員 告示の期間が非常に短かいというようなことが、はたして妥当性を欠くかどうかということになりますと、これは一概には言えないと思います。ごく抽象的に考えまして、非常に短かいというようなときには、何らかの欠点があるのではないかということが、まず一応疑われるところではないか、従つてこれは適当な時期を選ぶべきではないかということは、私も十分に認めます。
○長政府委員 先ほどプリンテツト・バロツト採用のことがありましたが、お説のようにそういう方法を一種類でも取入れて行くことができますならば、私も非常に理想的だと思つております。この問題は実は昨年以来委員会としても研究を多少しておりました。
○府委員(山添利作君) 去年やつたことは今年できんどいうわけに行かんのですから……。ただ、農地の問題につきましても、今までいろいろ申上げておりますが、これは昨年来農地価格ということにつきにましては、農地改革を繞つて、御承知のように、違憲訴訟が非常に訳出出ております。ああいう農地の価格では、憲法にいわゆる正当な保障であるか否か、この問題がなかなか出ておるのであります。
○收府委員(岡崎勝男君) その点は先程文部大臣もお答えしました通り、事実が判明すればそういう非難は根拠のないことだといつて反駁することもありましようし、或いは事実が逆に、その逆のこともありましようが、必ずしも制限するという前提の下に調査を依頼したわけではありません。ですから反駁材料としても必要な場合が十分あると考えております。
○政、府委員(平田敬一郎君) これは私は二プラス二イクオール四といつたよう数字から出て來るというものではない。そのような意味における根拠はないと思う。むしろこれは全体としての財政事情と国民生活の状況等から適切に決めるのであります。いい加減に決めたかと言うと、勿論そうではない。
これは「マル共の戰術に対する自己批判、第一列車上野行を見送つた党府委員岡本俊一は京都前現場において各参加細胞の責任者を集め「あれだけ注意しておいたにも拘らず君達は何故一番先に押しかけて一般大衆を引揚者に会せないのか、鬪争の最大の欠陷はここにある。マル共と引揚者のみではどうにもならない。革命は決してマル共のみではでき得ない。これ等大衆の力を以て始めて可能になることを再認識されたい。」
○加藤(充)委員 こまかいことを再三恐れ入りますが、これは具体的に申し上げますと、最近新聞で報ぜられたと思うのですが、大阪の鈴木警視総監に対する名誉毀損の告訴が鈴木警視総監の方から出されまして、今の自由党の区会議員の高野実君とわが党のあの当時の大阪府委員会の責任者であつた下司順吉君の両君が公判にかけられておつたわけであります。
そうして尚、各行政機関の名称につきましても、國家行政組織法の定めるところの(「議事進行について」と呼ぶ者あり)基準に基きまして、それぞれ府、委員会、廳等の区別に從つて整理がいたしてあるのであります。尚、日本学術会議の重要性に鑑みまして、これを総理廳の附属機関とはいたしませずに、これを内閣総理大臣の所轄の下に置いて独立性を與えた機関といたした点が注目せられるのであります。
強制水先人になることのために水先組合は任意組合だという一方、強制とその任意組合というものとの先程先府委員のお話もありましたが、物的施設というようなものが十分にないと、折角強制になつても船舶の要請に應ずるようなことがうまく行かないのじやないかということを私は恐れますが、そういう点に対して政府自身が何か施設を作るのか、或いは水先組合のみにそういう施設を自衞的にさせるのか、その点についてのお考えを願います
和平君 井上 知治君 大泉 寛三君 河原伊三郎君 清水 逸平君 野村專太郎君 龍野喜一郎君 足鹿 覺君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 田中 豊君 小平 忠君 出席國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 出席政務府委員