1970-11-09 第63回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○高木説明員 「厚生」におきまして、過去において書籍の推薦をいたしておる事例は、たとえば四十二年に「日本のワクチン」、「ウイルス実験学」、「細菌学実習提要」、四十二年九月では「近代家庭百科」、「放射線医学」、「人災と健康」、「労働衛生学序説」、「環境衛生と産業衛生」、それから四十三年には、「老人福祉の方向」、それから四十四年に、ただいま先生の申しました「家庭の医学」あるいは「医療金融の制度と実際」、
○高木説明員 「厚生」におきまして、過去において書籍の推薦をいたしておる事例は、たとえば四十二年に「日本のワクチン」、「ウイルス実験学」、「細菌学実習提要」、四十二年九月では「近代家庭百科」、「放射線医学」、「人災と健康」、「労働衛生学序説」、「環境衛生と産業衛生」、それから四十三年には、「老人福祉の方向」、それから四十四年に、ただいま先生の申しました「家庭の医学」あるいは「医療金融の制度と実際」、
ことに学校放送等において、現状でも、最近NHKは「放送学序説」というのを公表いたしましたが、この研究でも明らかなように、低学年までは放送の利用が直接的でございますが、高校から大学にまいりますと、いわゆる教師と放送との関係がまだ調整されておりません。
白書の序説の中でも、戦前及び戦時中においては、生産力あるいは国防力の増強を最優先とする思想が強かったということが指摘されておりますが、先般の佐藤総理の「公害は必要悪」ということばは、戦前から戦時中、そして戦後も続いてきた思想の連続を感じさせるのでありますが、私はこの際、佐藤総理が言われた公害は必要悪というこの思想を徹底的に断ち切らなければならないのではないか、こんなふうに思うのでありますが、本日は総理
この公害白書の序説というところを拝見いたしますと、わが国における公害問題の歴史的な展望、過去の経過というものが述べられておるのでありますが、私は、ここでふしぎに思いますことは、現状並びにいままでの経過を叙述しただけであって、公害対策が十分でなかったために数多くの公害都市を生み出し、また多数の公害病患者の発生という非常に痛ましい悲劇を見るに至った社会的な責任あるいは政治的な責任に対する反省がないことを
まず、第一部「序説」でありますが、今回が最初の年次報告でありますので、わが国における公害の発生と推移を概観しつつ、公害の特質にも触れ、公害防止対策の進展の状況と今後の課題を明らかにいたしております。すなわち、公害問題は、わが国の近代産業の生成発展とともに発生し、推移してきたのでありますが、特に最近における経済の高度成長や都市化の進展等に伴って今日におけるような公害問題の深刻化を見たのであります。
まず、第一部、「序説」でありますが、今回が最初の年次報告でありますので、わが国における公害の発生と推移を概観しつつ、公害の特質にも触れ、公害防止対策の進展の状況と今後の課題を明らかにいたしております。
○二宮文造君 私はきょうがまた序説のような質疑の展開になってしまいました。本来であれば今井理事長ないしは京浜急行が御出席をいただきますと、全部ここで問題点が明らかになるところでありました。ところが本日はそういう不測の事故がございましたので、内容がさらに固めにくくなりました。
その前文というか、序説か何か知りませんが、そこにあなたの見解が書かれてあるのです。いささか問題があるように私は思っているのですが、ちょっとここで言ってくれませんか、本の影響力は非常に大きいから。
○国務大臣(増田甲子七君) つまり、少し答弁が長いとおっしゃいますけれども、段階を追って、論理の順序に従って、序論、序説、総論、本論、各論、こういうふうに申し上げておるのですから、これで稲葉さんがわからないはずはないと私は思っております。
それから斎藤敏教授の「政治学」、それから矢部教授の「政治学」、鈴木安蔵教授の「政治学原論」、蝋山教授の「政治学原理」、原田鋼氏の「政治学原論」、今中次麿氏の「政治学序説」、大体そういうところが、今のところ私の手元にある資料であります。
○清澤俊英君 五十六年度の当初の計画は五十五年度と同じ立場に立って計画をせられたと、こう考えて差しつかえないと思いますが、その際、問題になりますのは、そうやって日本がやって参りました際に、突如としてソ連が一方的な漁区の制限並びに公海における漁獲の制限等を一方的に通達をして参った、こういうことは、本案の提案の説明の序説の一番最初に述べていられますので、従ってこれを受けて立ちました際に、私は、第二番目に
第一に、序説にありましたように、健康保険制度がわが国の社会保険の最も背骨であるというような御議論につきましては、全く同感であります。
まず最初にその序説的な政治の面について申し上げますが、今度の協定の本質的な性格は、一口をもつて申しますならば、政治的な反共軍事協定であるということであると思います。あえて、私が政治的ということを申しますのは、いろいろな論証を要するのでありますが、時間の関係上ごく簡単に一、二の例をもつて申し上げたいと思います。
ここに配付された刑事特別法案解読書の第三章刑事手続、それを見ますと、その序説の文の「立案の建前」というところに、「行政協定の規定上どうしても特別規定を設けなければならないものについての必要最小限度の立法措置を講じたのである。従つてこの特別法に規定のない事項はすべて刑事訴訟に関する既存の法令の適用があるものと解すべきである。」
一、序説 仲裁判断とは、当事者間の仲裁契約に基いて仲裁人が仲裁手続により当事者間の民事上の紛争について行つた判断をいい、わが国では民事訴訟法第八編にこれに関する規定がある。 仲裁判断については、第四回国際連盟総会の承認を得て千九百二十三年にジユネーヴで「仲裁條項に関する議定書」(以下議定書という。)が締結された。
この序説に書いてありますことは、われわれとしまして地方財政の問題につきまして、今種々論議が行われておりますが、その論議の基礎に数学的のものがはつきりしておりませんために、無用の混乱を起しておるというふうに考えますので、この白書自身も一つのそれの資料になりますように、これによりまして正当な地方財政の論議かできますようにということを念願して書いております。
○吉田法晴君 これは全然新らしい法律、或いは法体系をとられたので伺うのでありますが、実は先般鉱業行政序説という局長の本を頂いたのであります。その序文に、これは小野さんの序文が載つておるのでありますが、配つて貰いましたのが、委員として貰つたわけです。
この内容でありますが、第一章が序説になつております。一番初めに本案の意義が書いてございまして、これは先ほど申し上げました点を初めに書いておりまして、二ページの中ほどに、それではどういうふうな基準でもつて、地方の開発計画を調整するのかという眼目を四つばかり並べて書いております。