1951-11-02 第12回国会 参議院 労働委員会 第2号 次に年少労働者の年齢引下げ問題としましては、労基法で規定する満十八歳以上の年齢条件は必ずしも妥当性を有するとは一概には言えない。貧困家庭では年齢の引下げを要望する声が強いし、体力的に労働に堪え得る年少労働者の活用は或る種の保護規定を設けて開いてやつたほうが実情に即すると思う。 それでは次に労働組合法及び労働関係調整法についての労使双方の意見を若干拾い上げて御報告申上げることにします。 宮田重文