2004-11-19 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
確かに、年金制度ということでいえば、まだ四百五十兆円も不足をしている過去債務があるということですので、年金本体で取り込んでいくというのは難しいことかもしれませんけれども、それはそれとして。 次に、与野党ともにお尋ねをいたしますけれども、五分前というのが出て、もうあと三分ぐらいだと思いますので、今からまとめていきます。
確かに、年金制度ということでいえば、まだ四百五十兆円も不足をしている過去債務があるということですので、年金本体で取り込んでいくというのは難しいことかもしれませんけれども、それはそれとして。 次に、与野党ともにお尋ねをいたしますけれども、五分前というのが出て、もうあと三分ぐらいだと思いますので、今からまとめていきます。
実は、その条文はないわけでありますけれども、これは当然、他の制度との整合性というものを我々は認識をいたしておりまして、その上で、今種々申し上げたレベルを勘案して五万円、四万円という設定をしたわけでありますので、当然ながら、生活実態というものに対応して、購買力といいましょうか、そうしたものについて物価スライドをしなきゃならぬというふうには理解しておりますが、年金本体ではないということでありますので、物価
この年金本体の話についてまずお尋ねをしたいと思うんでありますけれども、さきの通常国会における年金改正法の審議において年金の一元化の問題が大きな議論となりまして、いわゆる自民、民主、公明の間の三党合意というのが成立をしたわけであります。
○政府参考人(吉武民樹君) 厚生年金基金につきましては、いわゆる代行部分につきましては、これは労使折半でございますので、この部分については厚生年金本体の保険料を免除させていただきまして、事業主負担それから被保険者負担、それぞれ折半にされるという形でございます。
○山本香苗君 今お話ございましたとおり、今回の改正というのは年金本体の方の年金改革の一環として行われる改正だということでございますけれども、今回の年金制度改革の中では、よく負担はどうなるんや、給付はどうなるんだと、そういう話があったわけでございますが、この私学共済改正によりまして、この負担と給付の関係は一体どうなるんでしょうか。
この年金本体の法案だけではありません。この通常国会では、何と五兆六千億円もの巨額の年金保険料が、グリーンピアに代表される宿泊施設などの建設費用に充てられ、加入者の利益など全く考えないまま、天下りの年金官僚の懐を暖めるだけの結果に終わっていることが明らかになりました。この年金保険料のむだ遣いの責任、だれかとったでしょうか。
○枝野議員 我々は、年金本体の枠組み、特に一元化をするということ、それからそれに伴って納税者番号制度の導入、それから社会保険庁と税務署とを一元化して歳入庁にしていくというような準備の話があります。そういったことなどを考えると、一元化そのもののスタートは二〇〇九年であります。
ただ、財政再計算を行いますときには、いずれにしましても、トータルとしての厚生年金の給付、それから保険料をいわば動態計算で計算をしながら将来の姿を示すという形でございますので、先ほど申しました厚生年金基金の代行部分というのは、厚生年金本体といわば一体のような形、運営主体は違いますけれども、給付としては一体のような形、保険料負担も全く同じでございますし、給付としても両方足して厚生年金の給付となってくる、
この辺のところは、これは例えば、年金問題をことしじゅうに決着をつけて、そして来年はこの国会でいろいろと御議論をいただくということになるだろうというふうに思っておりまして、ことし一年間、年金のあり方というものについてさまざまな角度からの御議論をいただいて、そしてそれを集約していくということになっていくだろうというふうに思っておりますが、年金本体の問題もさることながら、例えば資金運用の問題でございますとか
したがいまして、厚生年金本体と全く同じ役割を果たしておりますので、厚生年金の代行部分も入れた計算でございます。 先ほども先生がおっしゃいました数字は特会部分でございまして、この差は実は厚生年金基金の積立金でございます。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、厚生年金基金のいわゆる代行部分ということにつきましては厚生年金本体に返上できるという法律改正をしていただきまして、将来に向けては厚生労働大臣の認可を受けますと、本年四月以降でございますけれども、厚生大臣の認可を受けますと将来については支給義務は免れると。
そして、その設立する企業が厚生年金本体に納付する方の保険料の一部がどうであるとかこうであるとかという、この制度については専門ですから私から言うまでもないことだろうと、こう思っているんですが、その企業が厚生年金本体に納付することを免除する、その代わりに厚生年金基金に納付することになっている部分、いわゆる免除保険料ですか、と呼ばれておる部分なんですが、この基金によって三・二%から三・八%と現在はなっていると
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の、まず免除保険料率でございますが、これは厚生年金本体の保険料のうち、その基金の方に言わば回すべき部分の料率でございますが、平成十二年の年金制度改正におきまして厚生年金本体の保険料が据置きになったと。今申しましたように、この免除保険料率は本体保険料の一部でございますので、それが据置きになった関係上、同様に凍結になっておるということでございます。
これは、農林年金の現行保険料率は一九・四九%でありますけれども、厚生年金の保険料率一七・三五%にこの上乗せ二・一四を上乗せしても同率ということになるわけでありますけれども、今までは三階部分を含めた料率でありましたわけで、今後は厚生年金本体だけで一九・四九%の保険料率と、厚生年金より高い保険料を払いながら給付は厚生年金と同じということになるわけです。
百十四条の三項にその条件についての定めがありますが、物納ができる有価証券については、本来、厚生年金本体では買わないようなものでは物納を認めないと、こういう趣旨だろうと思います。
具体的には、法案において、現物資産による代行返上の対象資産につきましては、厚生年金本体の運用に沿うよう、市場全体の動きをあらわす指標に連動するような、各種の銘柄を組み合わせたものでなければならない旨を定めているところでございます。 特別法人税につきましてのお尋ねがございました。
しかしながら、返上された株式等は厚生年金本体の資産となるのでありますから、もし仮に将来返上された株式等の資産価値が下がった場合に一番影響を受け、またその穴埋めをしなければならないのは厚生年金本体であります。 資産の返上が時価評価で行われるとはいえ、企業は当然、将来的に運用益が得にくい資産を現物で返上しようとすることが予想されます。
しかし、新たにできる確定給付企業年金に移行した場合は、代行相当分の積立金は基金連合会ではなくて厚生年金本体に移換をされるというスキームになっているわけでございます。ということは、この仕組みを利用して、代行分の積立金を厚生年金基金本体に移換していくという仕組みをとれば、代行廃止ということが容易に可能になるんではないか。
厚生年金本体の方は賦課方式、これに対して厚生年金基金は積立方式でございます。基金が代行することにそもそも無理があった。木に竹を接いだような形になる。そもそも無理があったと思うわけでございます。日本のこのような制度は世界に例を見ないということからもそれは明らかだと思いますけれども、その辺について御見解を伺いたいと思います。
○向山参考人 先生からの御指摘のとおり、今回の法案の中で厚生年金基金が代行を返上する際に物納を認めておるという問題についてちょっと心配するんだがというような意見ですが、有価証券による物納制度というのは証券取引法に規定する有価証券指数の変動と一致する運用のものという条件があるわけでございますが、こういった条件があったとしましても、株価の下落時には当然運用リスクというものが伴いまして、物納後、厚生年金本体
厚年基金も大変ですから、厚生年金本体が不利益にならなければ、その金額でいいわけですよ。厚生年金本体が、何も代行返上でもうけようなんということは必要ないわけで、かといって損したらこれは大変ですから、それもだめなんですが、どこかが、これ、にべもない御答弁というのはちょっと。大臣どうでしょう。
資料もいただいておりますが、この物納というものは、よほど慎重に適切にやらなければ、これによって厚生年金本体が損失を受けるということがあってはならないと思うわけでございます。
○辻政府参考人 今御指摘ありましたように、積立金が名目額で相当膨らんでいくという形で年金の数字を将来見通しておりますが、今回の代行返上との関係につきましては、冒頭に申しましたように、基金ができたりあるいは解散したりといった形で、厚生年金本体と基金の関係というのが動いておりますので、これはあくまでも全部一本としまして、厚生年金本体と基金の代行給付相当分の積立金とを一括した形で将来の収支を見通してもともと
それは具体的には、厚生年金基金は、厚生年金本体の代行給付の上乗せ部分として、しかも終身年金としての性格を持っておるというのが一つ異なる特徴でございます。
また、厚生年金全体に占める株式運用比率が高まることにより、厚生年金本体の積立金の運用に対してどのような影響を与えるとお考えでしょうか。代行部分の返上について、どのようなルールや基準をもって行うこととするのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。 次に、適格退職年金から企業年金への移行についてお聞きいたします。 適格退職年金については、十年以内に企業年金制度等へ移行することとしております。
そこに難しさを伴うわけですけれども、基本的には、今各個別基金で預かっている積立金の一部、これは代行分を含んでいるんですが、これをどういう形で厚生年金本体に移換していくかということになると思います。
今回の制度改正では、従来五・五%の予定利率で制度設計をしてまいりましたけれども、今回は厚生年金本体、予定利率を四%ということで考えております。したがいまして、移換する場合の予定利率を幾らにするのか、あるいは期間で割るのか割らないのか、こういったいろんな要素がございます。こういった点につきましては関係者で十分御相談しなきゃいけない問題だと思っております。
このような観点から、自主運用のあり方と年金本体部分とは密接不可分である、このように考えておるわけでございまして、一体的に御審議をいただいているような次第でございます。