2004-04-07 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
高橋千鶴子君紹介)(第一二九五号) パートタイム労働法の抜本的改正等に関する請願(岩國哲人君紹介)(第一二九六号) 臓器移植の普及に関する請願(遠藤武彦君紹介)(第一二九七号) 同(中山泰秀君紹介)(第一三二二号) 同(甘利明君紹介)(第一三四二号) 同(塩崎恭久君紹介)(第一三四三号) 同(横路孝弘君紹介)(第一三五六号) 同(五島正規君紹介)(第一四四八号) JR被保険者の厚生年金保険料率格差是正
高橋千鶴子君紹介)(第一二九五号) パートタイム労働法の抜本的改正等に関する請願(岩國哲人君紹介)(第一二九六号) 臓器移植の普及に関する請願(遠藤武彦君紹介)(第一二九七号) 同(中山泰秀君紹介)(第一三二二号) 同(甘利明君紹介)(第一三四二号) 同(塩崎恭久君紹介)(第一三四三号) 同(横路孝弘君紹介)(第一三五六号) 同(五島正規君紹介)(第一四四八号) JR被保険者の厚生年金保険料率格差是正
サラリーマン、被用者の場合には使用人という人がいられるわけでありまして、これは各国どこでも、民主党がお手本にされたというスウェーデンでも、現在一八・九一%ですか、というような高率の所得比例年金保険料率がそんなことになっているようですけれども、そのうち、労働者の方は七%負担しているだけ。
智司君 園田 康博君 古本伸一郎君 同日 辞任 補欠選任 西村 康稔君 井上 信治君 宮下 一郎君 原田 令嗣君 高山 智司君 大島 敦君 古本伸一郎君 西村智奈美君 同日 辞任 補欠選任 西村智奈美君 園田 康博君 ————————————— 三月二十四日 JR被保険者の厚生年金保険料率格差是正
現在の厚生年金保険料率というのが、年収の一三・五八%でございます。これを本体の年金改正のところでは毎年〇・三五四%ずつ引き上げる、そして一八・三〇%に改定しようとしております。 今日の経済情勢を考えますと、たとえ〇・三五四%でも中小零細事業主には大変な負担となっているところでございます。社会保険というのは厚生年金と健康保険がセットになっているわけであります。
残念ながら、政府予算案は、物価スライドによる年金支給の引き下げ、厚生年金保険料率の引き上げ、基礎年金の国庫負担率の三分の一から二分の一への引き上げの先送りなどが主な柱であり、これでは、国民の将来不安は解消されません。景気回復どころか、景気回復に水を差す予算案だと言わざるを得ず、到底受け入れることはできません。
残念ながら、政府予算案は、物価スライドによる年金支給の引き下げ、厚生年金保険料率の引き上げ、基礎年金の国庫負担率の三分の一から二分の一への引き上げの先送りなどが主な柱であり、これでは国民の将来不安は解消されません。景気回復どころか、景気回復に水を差す予算案だと言わざるを得ず、到底受け入れることはできません。
それで、財界からも随分話があることはわかりますが、私は、フランスで現在行われている年金保険料率、これは二一%もう行われている。しかも、これは労使折半ではなしに三分の二と三分の一、使用者の方が六八%を負担し、そして被用者の方は三二%を負担している。
高齢人口比率のこのような上昇によりまして、実質的に賦課方式に近い現行の年金方式では、年金給付総額の増加を賄うための現役世代の厚生年金保険料率が最終的に三四・三%、国民年金保険料は二万四千三百円にまで増加すると見込まれます。これを将来、現役世代の負担可能な限度にまで抑えるためには、給付の伸びをできるだけ抑制する以外に方法がございません。
○渡辺孝男君 国民年金保険料あるいは厚生年金保険料率を平成十二年度まで政府の方は凍結する方針であると聞いております。 これは厚生省の方にお聞きしたいんですけれども、厚生年金の保険料値上げの凍結解除の条件とその見通しについてお伺いしたいと思います。
私たち民主党は、来年度の改正では、国庫負担率を現行の三分の一から二分の一にして、国民年金保険料は一人月額三千円、厚生年金保険料率は一%引き下げることを主張しております。 これは、将来の基礎年金の財源を全額税方式に移行することを展望し、その一部を前倒しで実施しようという内容であります。
その中で、三十歳の男性、年収五百万円、妻と子二人、六十歳までの将来可処分所得を厚生年金保険料率、健康保険料率の引き上げ、介護保険の導入で累計九百二十万円、年間三十万円減少させる、こう言っていますね。 寓話に「太陽と北風」というのがあります。
それから、大蔵省でございますが、この点について、鉄道共済年金保険料率は、平成六年十月より一九・五九%に引き上げられ、さらに平成八年十月より二〇・〇九%に引き上げられることになっております。
消費税の税率がアップされる一九九七年には、年金保険料率が一七・三五%になります。そうなると、年金保険料の負担増は年収七百万円で約八万円、ほとんどの国民、サラリーマンはこの保険料の引き上げたけで減税など吹っ飛んでしまいます。総理、これうは庶民からの大収奪そのものではありませんか。それをもあなたは、この程度のことなどと言い張るつもりですか。裁量権の範囲のこと、こう言い張るつもりですか。
改正案では、厚生年金保険料率は、高齢化のピークに当たる二〇二〇年に今の二倍程度、先ほど木下さんもおっしゃいましたが、二九・六%にとどめるということが大前提になっています。しかし一方で、厚生省や大蔵省が試算をした数字によりますと、基礎年金の国庫の負担率を現在の三分の一から二分の一に引き上げるならば、将来の保険料は二六%台になるとはじき出しております。
似たような質問でございますけれども、まず木下、梅本、そして上西公述人にお聞きしたいのでございますけれども、最終年金保険料率が三〇%を超えないという、何というか、余り計算根拠ないのじゃないかなと私は思っていながら、実は知識が不十分で、何かそれがアプリオリがありまして、これ以上絶対だめなんだというようなことなんですが、経営者の方の側からの実感とか感想で結構でございますけれども、例えば年金保険料あるいは医療保険
○近藤(純)政府委員 先ほど申し上げましたように、積立金は、それが積み上がりますとその利子収入によりまして将来の年金保険料率を下げる効果があるわけでございまして、現在では、平成七年の見込みでは給付費に対しまして五・七年分の積み立て度合いになってきているわけでございまして、私ども財政計算をするときには、高齢化ということが進んでおりますので、毎年の収支計算でマイナスは出さない、こういうふうなことで、しかも
二〇二〇年代の厚生年金保険料率が三一・五%になる、その数字が動かしがたい数字であるかのように言われているわけです。 そこで、労働省にお伺いいたしますけれども、現在七〇・五%と言われている就業率、それが将来どうなるのか。殊に女性の就業率などはどう推移していくのだろうか。それから、現在七五%と言われております雇用者の比率が将来どうなっていくのだろうか、その辺のところをお聞かせいただけたらと思います。
が、当然理論的には平準保険料率、いわば今後一定の与件を置いて想定される年金の財政の推移を前提にいたした場合に、今後年金保険料率をいかなる水準で保つのが適切であるか、引き上げないで済むのかということを理論的に計算をいたしますと、現在の支給年齢では三〇五パーミルぐらいに引き上げる必要が出てくるわけでございまして、これは現在の千分の百三十四からいたしますと倍以上の引き上げに一挙になるような数字でございまして
厚生年金保険料率の二・二%の引き上げは、月収三十二万円のサラリーマンで年間約三万四千円の負担増をもたらし、消費税導入に伴って実施された所得税減税を全く帳消しにし、高齢化社会への対応であったはずの消費税は一体何だったのだろうと、国民は怒りすら感じているのであります。
私たちはこの試算は違うということで具体的に反論をしてきているわけでありますけれども、もし厚生年金保険料率、この値上げが実施をされますと、私たちが違うと指摘をしてきた政府の試算を前提といたしましても、サラリーマンの八割に及ぶ年収五百万円以下の方々がすべて負担増となります。このことは国民にとっては耐えがたい重大な問題でございます。
第五十九条第四項中「年金保険料率及」及び第四号を削り、同条第五項及び第八項中「第一号乃至第三号」を削る。 第五十九条ノ二を削る。 第五十九条ノ二ノ二第一項中「第五十九条第四項」を「前条第四項」に、「第五十七条ノ二第一 項」を「第五十七条ノ二」に改め、同条を第五十九条ノ二とする。