2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(高橋俊之君) 今御指摘いただきました離婚時の年金分割でございますけれども、これ、離婚した一方の当事者からの請求によりまして婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する、こういった制度でございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 今御指摘いただきました離婚時の年金分割でございますけれども、これ、離婚した一方の当事者からの請求によりまして婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する、こういった制度でございます。
これは、年金保険料の上限というものが設定されておりますけれども、将来引き上げるということはないということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金保険料の申請全額免除基準でございますけれども、これまで個人住民税の非課税基準に準拠しております。現行の国民年金法では、地方税法上の障害者や寡婦につきましては、一般の基準と比較して所得要件を緩和して全額免除の対象になりやすくしているところでございます。
そこで、事業収入に相当の減少があった事業主は、一年間、特例として延滞金なしで年金保険料の納付を猶予、国民年金においても所得が相当程度まで下がった場合、免除を申請することができます。 しかし、いまだ収束の見えない中、年金保険料の猶予や免除についても、地域や業種などそれぞれの状況に目を配り、臨機応変に期間の延長や現場での柔軟な対処などを講じなければならないと考えます。
さて、昨年四月から、国民年金に加入する第一号被保険者は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から四か月間、年金保険料が免除されるようになりました。それ以外の時期、子供を養育するために仕事を離れている期間については、国民年金の優遇措置はありません。厚生年金の場合は、子供が三歳に達するまでですが、育児休業を始めた月から終了した日の前月まで、年金保険料免除の制度があります。
年金保険料の猶予や免除についてお尋ねがありました。 厚生年金保険料などについては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった事業者に対して、財政措置の対応と同様に無担保かつ延滞金なしで一年間納付を猶予する特例措置を講じております。
資料にありますとおり、国民年金保険料の御案内は民間事業者に委託しております。 そこで、まず消費者庁にお聞きします。消費生活センターへの相談電話について、NHK委託業者に関する相談件数と比較して、年金回収業者に関する電話相談はどの程度ありますでしょうか。
今般の緊急経済対策として実施をいたします猶予制度の特例につきましては、厚生年金保険料等についても国税と同様の取扱いを実施することとしております。 この特例の実施に当たりましては、現場における適切な対応が徹底されることが非常に重要だと考えております。
御指摘の要件で、年金額にかかる所得税、住民税、保険料の額を機械的に計算をしましたところ、六十五歳から月額十五万円の年金額を受給する場合は、所得税、住民税の月額が約千八百円程度、国民年金保険料若しくは後期高齢者医療の保険料の月額が約四千円程度でございます。
○日原政府参考人 現在、失業ですとか事業の休廃止をされた方につきましては国民年金保険料の免除を適用できる仕組みがございますけれども、さらに、緊急経済対策を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が減少され、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準に該当することとなる方につきまして、免除を可能とする措置を講ずることとしております。
さまざまな経済対策は実施しているものの、国民年金保険料を支払える状況にはありません。 既に、厚生年金保険料につきましては、国税準拠で猶予の措置がとられております。国民年金保険料についても免除できる措置を講ずるべきではないかと考えますが、簡潔な御答弁を求めます。
そういう私たちが高齢期を迎える二〇三五年以降、この世代、私たち世代をどうしていくのかということなんですけれども、社会保険の適用されない雇用についた場合、みずから国民年金保険料を払ったとしても、昨年の財政検証の結果によると、所得代替率が二〇四〇年には、ケースの三、中程度のところで二〇%低下なんですね。
JCHOのことは、言うまでもなく年金と深くかかわっておりまして、年金保険料の無駄遣い問題が露呈いたしましたときに、年金保険料で成り立つような厚生年金病院や社会保険病院を本当にこれから活用していくためにどうあればよいかと、一旦は整理回収、そして再出発したのがJCHOでございます。
あと、再分配の話もちょっと議論させていただければと思うんですが、厚生年金保険料の標準報酬最高限と健康保険の最高限がそれぞれ違うわけですよね。やはり所得再分配が日本で機能していない一因がここにあるんじゃないかという指摘があります。 厚生年金保険料は、月額でいうと六十二万円を超えると、あとは、それが百万になろうが二百万になろうが三百万になろうが月額は一緒なわけですよね。
被用者保険においては育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要と考えます。 さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。
○加藤国務大臣 厚生年金保険料等について、現下の状況等を踏まえ、その納付を猶予する仕組みを、これは今委員からお話がありました、説明をし、更に一段と深掘りを検討しているところであります。 その上で、当分の間は原則として財産の差押え等の滞納処分を停止して差し支えないという取扱いを既に行っているところでありまして、これは、例えば年金であれば、日本年金機構に既に通知をしているところであります。
しかしながら、産前産後期間や育児期間については、従前と同じ形で働き続けることが誰にとっても難しいと考えられる期間であり、加入している制度の違いによって年金保険料等の免除についてこのような差が生じることは不合理であり、社会保障の支え手である現役世代の負担が増加していく中、特に子育て世代については負担の軽減を図る必要があります。
被用者保険においては、育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では、国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要となります。 さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。
その一は、遺族年金の支給に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その二は、国民年金保険料の強制徴収業務等に関して適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求したものであります。 その三は、国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務に関して意見を表示したものであります。
というのは何でかというと、国民年金保険料については既に免除の規定があります。要件があって、失業、あるいは事業の休廃止、これになった場合は免除されます。
厚生年金保険料、猶予、それから無担保、延滞金の取扱い等でございますけれども、厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合等につきまして、申請に基づいて厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、こうした仕組みが既にございます。
また、厚生年金保険料等の納付を猶予する仕組みにつきましてですけれども、これは現場で柔軟かつ適切な対応が行われるように、原則として一年は納付を猶予するとともに、担保を提供できることが明らかな場合を除き担保を不要とするなど、審査の簡素化、迅速化などを行っているところでございます。 こうした支援によりまして、国民生活にとって最も重要な雇用をしっかり守ってまいりたいと考えております。
このため、日本年金機構、市町村に対して、三月十一日付けで、国民年金保険料についての御相談があった場合には、免除制度について適切な周知や御案内を依頼をしているということでございます。 厚年の場合は、これは事業主が保険料を負担するということでありますから、事業主の事業の継続性等々を踏まえた猶予措置がなされていると。
厚生年金保険料の納付を猶予する仕組みにつきましては、柔軟かつ適切な対応を行われますように、原則として、一年間の猶予として差し支えないこと、また担保提供できることが明らかな場合を除きまして担保不要とするなど、現行制度に係る申請や審査の迅速化、簡素化を図っているところでございます。
一つは、厚生年金保険料なんですけれども、これ三月十二日に通知を出していただきまして、事業者の保険料の納付猶予及び差押えの解除、そして延滞金の免除含め柔軟な対応をするという中身になっております。国税徴収法、国税通則法に基づいた対応ということで、これ柔軟な対応をするという中身になっているという理解でよいかということと、直近の相談状況等をつかんでいれば御報告を願いたい。
○清水委員 ぜひ、社会保険料や、あるいは年金保険料、さらに地方税等についても、今言われたリーフレットなどを活用して、納税の猶予、緩和に取り組んでいただければと思います。 それでは、最後に麻生大臣に質問をさせていただきたいと思います。 今の質疑応答を受けてなんですが、新型コロナ感染拡大を受けて、中小零細業者の不安の多くは、やはり資金繰りの問題だと思うんです。
○清水委員 新型コロナによる滞納問題が発生するのは、地方税や国保税、年金保険料など社会保険料でも同じだと思うんですね。 厚生労働省と総務省においても、国税庁の指示文書の内容について同様の対応をしていただくことが大切だと思います。それを現場の職員に徹底するためにどのような対応を行うことを考えているのか。厚生労働省、総務省、それぞれ簡潔にお答えいただけるでしょうか。
厚生年金保険料等の猶予につきましても、国税での対応も踏まえまして、柔軟かつ適切な対応が同様に行われますように、三月十二日付で日本年金機構等へ通知を行いまして、現場への周知徹底を図っているところでございます。
厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合などには、申請に基づきまして厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくことができる仕組みがございます。
厚生年金保険料等を納付することによりまして事業の継続が困難になるおそれがある場合など、一定の要件に該当される場合には厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付をしていただくことができる仕組みがございます。この納付を猶予する仕組みを活用した場合には、猶予が認められた期間中につきましては、財産の差押えも猶予されることとなってございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 厚生年金保険料等を納付することにより事業の継続が困難になるおそれがある場合等には、申請に基づき厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆さんの状況に応じた納付をしていただくことができる仕組み、これは平時でもあるわけでありますけれども、それを活用していただくということで、日本年金機構と連携を図りながら、ホームページや事業主の皆さんへのお知らせなどによって更に周知を図っていくと
それから、国民年金保険料は、失業や事業の休廃止をされた場合については適用できるという仕組みにはなっておりますけれども、失業しているわけでもないし、事業をやめたわけでもないという方については、いわば一定の仕事はされている、就労はしているということについては減免をする仕組みには今なっていないということでありますので、今般の小口の貸付資金等々をうまく活用していただくということに、減免ということについて言えば
そういう中では、繰り返し言いますけれども、国民の年金保険料を積み立てているわけですから、私たちのものなわけですからね。このコロナショックで幾らぐらいの年金損失が出ているかということぐらいは国民も当然知りたいと思うんです。 きょうの配付資料にもありますけれども、例えば、一昨年の十月から十二月が過去最大で、三カ月で十四兆円赤字だったんですね、一昨年の十月から十二月が。
年金事業運営については、日本年金機構の第三期中期目標・中期計画に基づき、国民年金保険料の収納対策、厚生年金保険の適用促進など、事務の適切な実施に引き続き努めるとともに、年金生活者支援給付金制度を着実に実施します。
申請に基づいて厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の方々に状況に応じた納付の仕組みがあることと承知をしておりますけれども、事業主の方にこれらを周知してもらうためのしっかりと広報もしてまいりたいと思いますし、経産省のパンフレットでは厚労省関係の雇用調整助成金に関してもこれも書いてあります。
○政府参考人(日原知己君) 厚生年金保険料等の納付が困難な事業主の方々に対しましては、申請に基づきまして厚生年金保険料等の納付を猶予するなど、事業主の皆様の状況に応じた納付の仕組みがございます。
○政府参考人(日原知己君) ただいまお話のございました厚生年金保険料等の納期限の延長でございますけれども、こちらにつきましては、甚大な災害時におきまして、その災害により納付等の行為をすることができないと認められる際に、地域やその期限を一律に指定をいたしまして、全ての事業所に対して実施をしているというものでございます。
委員御指摘の国家公務員共済組合連合会というのは、その中間サーバーの御指摘ですけれども、構成員の負担する年金保険料を財源として、国家公務員の退職者等について年金の手続に必要な情報を地方公共団体から取得したり、逆に地方公共団体が必要な年金情報を地方公共団体に提供するという情報インフラでございまして、情報照会のシステムは昨年の四月の十五日から、情報提供のシステムは昨年の六月十七日からと日が浅いものでございます