1973-04-19 第71回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
ただ、その判決の中でいいます年休付与という問題は、いわゆる一斉休暇闘争というものはこれは年休付与とはかかわりのない問題だ、こういうことも明瞭に判示されておりますので、四十五年の暮れ、あるいは去年の暮れにありましたスト行為につきましての処分というものは、判決にかかわらず、これは当然従来どおり適法である、かように考えておるわけであります。
ただ、その判決の中でいいます年休付与という問題は、いわゆる一斉休暇闘争というものはこれは年休付与とはかかわりのない問題だ、こういうことも明瞭に判示されておりますので、四十五年の暮れ、あるいは去年の暮れにありましたスト行為につきましての処分というものは、判決にかかわらず、これは当然従来どおり適法である、かように考えておるわけであります。
しかも使用者の年休付与義務というものは、労働者側から請求がなければ付与しなくてもよいという義務ではないと思うのであります。したがいまして、その要件充足によって発生する年休権というものは、年度内のいつか、あるいはある時期間に、六ないし二十日間の労働日の年休をとることができるという権利であろうと私は思うのであります。
あなたがいま年休付与の権限は局長に与えておるとおっしゃっておるが、団体交渉の席上でこういうことを言っている。局長に権限を与えてないじゃないか、どういうことなのか。あなたの言われることが現場ではこんなに違う、考え方もこんなに違う、話し方もこんなに違う。われわれは一体だれを信用すればいいんだ、明快にお答え願います。
○中山説明員 私どもの調査では、当時三条電報電話局でやったことは、何もこの取りきめを無視してやっておることではないのでありまして、先ほどのように年休付与の諾否は電話運用課長が請求者に通知をする、こういうことになっておるのでありまして、そのことを確実にするということでございますので、この取りきめにはずれたことをやっておるというふうには理解いたしておりません。