1976-05-11 第77回国会 参議院 商工委員会 第3号
○藤井恒男君 まあ流通のエキスパートの天谷さんやそれから真砂さんおられるわけだから、どうにもならぬと言って手を放しておったらどんどんエスカレートするわけで、これは一遍調べてもらいたいんだけど、ある地域においてはもう一平米当たり幾らというものを積まなければ出店はだめだ、こういうふうな方向にゆがめられてきておるわけですね。しかもそれが飛び火していっておる。
○藤井恒男君 まあ流通のエキスパートの天谷さんやそれから真砂さんおられるわけだから、どうにもならぬと言って手を放しておったらどんどんエスカレートするわけで、これは一遍調べてもらいたいんだけど、ある地域においてはもう一平米当たり幾らというものを積まなければ出店はだめだ、こういうふうな方向にゆがめられてきておるわけですね。しかもそれが飛び火していっておる。
それにつきまして現在のところ非常にラフな計算をいたしますと、平米当たり幾らというようなことを見込みまして、実際の実情とは違うかもわかりませんが、積み上げてみますと、二千六百四十億という数字になっております。これは一平米当たり八千円から五千円ぐらいかかるというような計算で一応計算したものでございます。
一平米当たり幾らの賃借料になっておるのか。さらにその積算の根拠はどこに求められておるのか。簡単でいいです。明確に答えてください。
それに一平米当たり幾らで貸しておるかという賃貸契約を調べたら、一年間一平米当たりたった五百四円でありますよ。こんなに安い土地があるなら国民が借りたいですよ、逆に言うと、率直に言うと。何でこういうことがなされておるのですか。
また、負担をさせる方式につきましても、それぞれ必要施設を積み上げました費用についての負担金を取るという形から漸次進んでまいりまして、建てます住宅戸数の一戸当たり何万円とか、あるいは宅地開発をいたします面積一平米当たり幾らというような割りがけ方式と申しますか、平均割りがけ方式と申しますか、そういうような形の負担方式が漸次ふえているような形でございます。
店舗の部分だけですよ、店舗の部分だけ一平米当たり幾らですか。わずかに三千五百円ですよ、月ではないんですよ、年間ですよ。年間一平米三千五百円。高いところで名古屋の五千二百円です。機械室やそういう事務室や商店に使ってない施設はその二分の一、通路についてはただですよ。こういう地下街の実態なんです。
国土総合開発法の中でも、平米当たり幾らずつ補助金を出すというような、直接補助金を出すというのは低開発国方式でございますから、やはり税制と財政を柱にした開発計画というものが進めらるべきだ、そういう意味で、無料公開の原則に立つ道路でも有料制度が導入されてすでに二十年、こういうことでありますし、港湾に対しても有料制度が採用されておるわけでありますから、これがやはり国土の総合開発計画、なかんずく北海道開発等
それを一平米当たり幾らというふうに、この単価はみな表が出ておりますけれども、これでは私はまずいんじゃないかと思うのですね。ですから、そういう地域性も加味する必要があるんじゃないか。そうしてさらに大幅にそれをアップする必要があると思うのです。それで、さらに用地の問題につきまして、四十六年から発足されたわけですが、これも私は評価するわけです。
また一面、価格——これは公示価格というものを中心に考えておられるようでありますが、民間が、この土地をあなた方のほうで平米当たり幾ら、二万円なら二万円とする、いや、おれのほうでは二万五千円で買うよ、三百万の控除というものは一坪当たり六百円くらいにしかすぎないんです。
したがいまして、借り上げの場合も公社の社有の場合にも、同じ基準に基づきまして社宅使用料を徴収しておるわけでございまして、根拠といたしましては、私どもの総裁達で社宅規程というのがございまして、これに基づきまして平米当たり幾らというふうなことで基準をきめておるわけでございます。
そこで伺いたいのですが、先ほど説明されたような評価の方式を用いて、特に売買実例価額を基準にしながら、いわゆる精通者意見を聞くとかあるいは公示価格も参考にするとか、こういうようなことで、大体この土地は三・三平米当たり幾らなんだ、一坪当たり幾らなんだというような評価というものは、国税庁では全部各税務署に至るまで、たとえばどこそこ市の何番地を持っておった人がぽっくりなくなったという場合、それで遺産相続の問題
不動産会社に売られたときの年月日、それから面積ですね、譲渡面積、それから三・三平米当たり幾らで払い下、げたかその金額もまだつかめていないのです。聞いてみたけれどもわからない。わからないから言いませんけれども、相当にこれは当時国から農協に払い下げられたのが三十二町歩でわずかに八千三百二十八円という安い金額です。
それからその譲渡価格というものは一体三・三平米当たり幾らであったか。これを教えていただきたい。
つまり平米当たり幾らという形で表示されます。しかし、その平米当たり幾らという価格を表示するもとになる土地、これは第三条にございますような「一団の土地について選定するものとする。」とございます。この一団の土地について選定するその一団の土地がたとえば三百平米なら、全体で百万円だと、それを三十で割ったら幾ら、それが平米当たり幾らという形で表示されるわけでございます。
もちろんこれはパビリオンでございますから、非常に細心の設計で、それ一個だけしかつくらないというようなものでございまして、普通のビルディングをつくるような計算では、とても平米当たり幾らというようなことでは計算ができないものでございます。