1950-04-27 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号
地方財政の均衡化の機能を果すに必要な限度とするとともにその運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる梼成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して周知徹底をはかり、中央政府による地方自治の干渉、支配
地方財政の均衡化の機能を果すに必要な限度とするとともにその運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる梼成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して周知徹底をはかり、中央政府による地方自治の干渉、支配
、地方財政の均衡化の機能を果すに、必要な限度とするとともに、その運営は、内閣に対して充分その独立性を保持し、且つ地方団体の利益を容易に反映することのできる構成を採りますところの地方財政委員会をして行はしめ、又その交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律を以て定め、細目の規定と雖も、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して、周知徹底を図り、中央政府による地方自治の干渉支配