1954-03-11 第19回国会 参議院 予算委員会 第10号
従つて実力そのものがどの程度のものに達したら憲法が禁ずるかという実力規模の点のみに幕準を置いて戦力の判定をしておる。これは我我の言つておる客観論というのはそういう趣旨で言つておる。
従つて実力そのものがどの程度のものに達したら憲法が禁ずるかという実力規模の点のみに幕準を置いて戦力の判定をしておる。これは我我の言つておる客観論というのはそういう趣旨で言つておる。
○政府委員(師岡健四郎君) 建築幕準法の制定の趣旨日から申しまして、できるだけ早い機会に市町村に建築主事が置かれるようになることが望ましいことであります。併しながらこのためには勿論財政措置その他の諸般の準備が必要なことでありまして、それらの準備が整いました後におきまして、府県側に協議がございました場合には、府県側といたしましては理由がなければ、これは当然移管が実現できるものと期待いたしております。
なお全体の財政のバランスから申上げますならば、勿論御指摘のように税収の総額、それから今度おきめを頂きまする平衡交付金の総額の枠内において地方財政全体が運営されて行きまするから、ただ仮にそのうちの幕準財政需要額の算定のみが変りましても、地方財政全体の運営が楽になるということはあり得ないわけであります。その点は私たちはそういうふうに考えております。
こうしたことをやつて、確実な、堅実な、基礎をここでとつて、それを幕準にして本当の設計をやる。最小限度の工費で、この実験を基礎にしてやるから安心していて契れ、そうすると結局において工費が安くなるから得じやないか。実験で金かけたつて、大きな工事の方で節約すればそれの方が余程得だというので、相当思い切つた施設でやつております。
例外的の問題は、そのときによつてまた実情に即した処置がとれるとしても、これはやはり全国一本の、どこへ行つても通用できる幕準があるのですから、そちらに準ずるのが私は当然の処置と思うのですが、いかがですか。その点は、医療の大体の方針が違わないということであれば、当然そうしたらいいと思うのです。
配付税では、府県に対する分と市町村に対する分と、大体五対五と、半分ずつわけるようになつておつたのでありますが、平衡交付金法によりまして、財政需要と幕準財政收入との差だけ、すべての地方団体おしなべて交付するように條文はなつておりますが、この配付の仕方によりますると、府県と市町村との配分の割合は、大体どういうふうになるお見込みですか。大体の比率、割合を教えていただきたい。