1996-02-23 第136回国会 衆議院 労働委員会 第3号
これを支えていかなければ、近代市民法の形式的ルールだけでは実質的な公正というものは図られないから云々というようなことがいろいろ書いてありました。 それはそれで確かに当たっているのだろうと思いますが、どうも最近はもうちょっと違ってきているのじゃないか。
これを支えていかなければ、近代市民法の形式的ルールだけでは実質的な公正というものは図られないから云々というようなことがいろいろ書いてありました。 それはそれで確かに当たっているのだろうと思いますが、どうも最近はもうちょっと違ってきているのじゃないか。
裁判所は、判断するとしますと、例えば外見的な面、客観的な面とかあるいはいわば財産等について市民法秩序に関係あるというような形で区別しているかと思いますけれども、この場合におきましても、裁判所が適正な判断をすることによって宗教団体の自治を侵さない範囲で適正な調整ができるんじゃないかというふうに私は考えているところでございます。
先生がただいまお読みになり、また市民法ということで、これは二月の二日だったかの会議でこういうことを決めたということで私どもちょうだいしたわけでございますが、これは私どもの理念で言いますと、基本的に政府提案で申し上げますと三条、四条の中に十分織り込んだつもりでございます。
それから、本法案は市民法的な処理をするように一般法に直すんだというふうな考えを私がしているわけではなくて、本法案はむしろ、先ほど生存権的借地権とおっしゃいましたけれども、そういうのはそういうので残しておいて、ただ、対等の立場で考える場面もないことはない、そういう場面については一般法で処理しよう、一般市民法で処理しようというような考え方だと思います。 以上です。
これは私が個人的に心配しておるのかと思ったら、例えば自由法曹団あたりでも、この今回の改正に対する評価は、市民法から社会法への歴史的な流れをここらでひとつ政府は逆回転させようとしておるのではないか、こういうような意見もお持ちのようであります。
それで、人権擁護局長、ちょっと先ほどの一般的な人権問題から立場を変えまして、今日の部落問題というのは、明らかに市民法的な自由権的基本権、もとの権利ですね、それが明治の改革のときに保障されなくてずるずるっと来ておるのですが、そういうことを考えて、今度はそこから今日的に問題を解決しようとするいわゆる同和行政、政府が言うのは地域改善対策といいますが、そういうことについて、あなたは市民法とか社会法とかとの絡
○篠田政府委員 同和の問題が市民法、社会法、どういうふうにかかわるかという御質問でございますけれども、まず、本来保障されなければいけない自由が保障されていない。例えば、就職とか結婚の場面における差別、そういった点につきましては、これは自由権的なものがまだ十分保障されていない点がある、そういうふうに考えます。それから、生活面につきましては、社会法的な側面もやはりあるというふうに認識しております。
労働事件にしろ特許事件にしろ、これは通常の民事訴訟法に基づいて民事訴訟事件として処理されるものですから、やはり民事保全事件もこの民事保全法によって処理をするということになるわけでありまして、これはそれぞれの実体法規は、例えば労働法でございますとかそういうふうな実体法規につきましては一般市民法とは異なった指導原理に基づく法体系が成立しているわけでありますけれども、これを実現する審理の手続につきましてはこれはすべてに
この民事保全法は一般民事事件つまり市民法の原理が妥当とする領域の事件への適用を念頭に置かれて立案されているとも聞いております。そうだといたしますと、これを社会的原理が妥当とする領域の事件、例えば労働関係事件に対して適用をした場合には不合理な結果を招くおそれがないのだろうかと素人の私にも直観的に疑問が生じますが、このことが原因で審議中の民事保全法に対する労働者側の不安が大きいのだと思います。
今、私どもの修正案は労働組合の占有については除外した方がいいと、これは大変大胆な修正のようにも見えるかもしれませんが、そもそも市民法と労働法との接点になるわけなんで、こういうやり方でやるより仕方がないんじゃないか。
○政府委員(藤井正雄君) 労働関係の仮処分がその事案の性質上なかなか複雑であり、かつ困難な事案が多いということはまさに御指摘のとおりであろうと思いますし、またそれが一般市民法原理と異なった指導原理によって解釈が構築されてきているということも現実にあろうかと思われます。
しかし、我が国の法体系は、市民法だけではなくて労働法との体系が絡んでおります。もともと法体系の違う、しかしどこかの接点で絡む、この絡むところについては特例を設けるというのが立法のあり方だと私は考えるわけであります。
さらに、PPの基準がすべて政令等に白紙委任されている結果、核物質防護規定が、住民や内部労働者の人権、財産等を侵害する内容を仮に持っていたとしても、憲法や市民法、労働法などの観点からこれを事前にチェックするという制度的な保障がないということになります。よって、このような白紙委任立法は、原子力について自主、民主、公開の原則をうたった原子力基本法第一条の精神に大きく背くものであると考えます。
業者の方は裁判に備えまして十分に準備をいたしまして、対等平等な個人同士の行為を前提とする市民法の考え方では今やこの種のトラブルを防止するということは不可能になっている状況だと思います。 この法律の改正案制定当時の趣旨と、その後実効性がどこまで上がったかということを踏まえまして、通産省はどういうふうな御認識をしておられますか、お伺いをします。
さらには、この原子力委員会の部会報告には緊急時の周辺住民に対する規制等も書いてございますけれども、それらにかかわらず、この核物質防護規定というものが周辺住民あるいは内部労働者に対する人権、財産、これらの侵害の可能性がある場合に、これらが憲法あるいは市民法、労働法などに違反しているかどうかをチェックする機能が少なくともあわせて盛られていなければ、そういう規定がなければいかぬわけですけれども、それらが全
しかし、クーリングオフという制度は、我々の社会のよって立っております近代市民法の体系からすれば随分思い切った制度でございまして、ある意味では、理屈はいろいろあるだろうけれどもそこは議論はその程度にしておいて、とにかくああだこうだ言わないで解約できるようにしようというふうに、非常に大ざっぱに言えば割り切った制度でございまして、そのために学界でもクーリングオフ制度の法的性格というのは三つも四つもあって分
「簡易な記帳」という表現は、従来と同様にこの市民法の一般原則を無視ないし裏切る傾向を持つと判断されますので、法の整合性を守る見地からも重大な過ちを犯したものと考えます。 また、前々年分の所得金額が三百万円を超える者というのは、過去の事実を正当なものとみなして未来を規定するというものであって、これでは脱税していた人たちの捕捉ができず、したがって、不公平税制の是正には連なりません。
いわゆる対等な市民相互間の損害の公平な負担を目的にするというものではない、つまり市民法の次元のものではないということなんです。ですから、これは財産の損害だとか精神的な苦痛に対する慰謝料などは、この公務災害補償には含まれてはおりません。
もしもそのようなものであれば、つまり対等な市民相互間の損害の公平な負担を目的とする市民法の次元に立つわけであって、公務員の災害補償というのはそんなものではない。もしも損害賠償という市民法的な次元で物を考えますならば、財産的な損害だとかあるいは精神的な苦痛に対する慰謝料も含まれてこなくちゃいけないわけです。そういうものは全然災害補償に入っていない。
○倉橋説明員 労災保険法は労働基準法に基づく使用者の労災補償責任を保険をしたということでございますが、沿革的に申しますと、近代市民法におきましては、個人の自由な活動領域を広くする要請に基づきまして、いわゆる過失責任主義というのがとられてきたわけでございますが、近代産業の発展の過程に伴いまして、産業災害の犠牲者になった労働者が、その災害の損失を負担をするというようなことは、使用者の故意、過失がなければそれを
現行の市民法の基本にかかわる大きな問題でもありますし、また産業界に与える影響というものも非常に大きいかと存じますが、まずこの点につきまして、経済企画庁の御見解というものを伺いたいと思います。
私は、少なくとも近代市民法が諾成の原則を採用し、本契約が大蔵省の言う私法上の契約である以上、当然その合意にこそ法的拘束力が付与されているものと考えております。したがって、書かれざる条項もまた法的に有効な契約内容と言わざるを得ないと思いますが、その点をまず明らかにしていただきたい。これは検査院に。
そういう問題はありますけれども、国の法律の不備を補いながら、住みよい町をつくろうという行政目標の達成のための市民合意の市民法というか、実質的な慣習法のような存在としてずっとやってきたのではないかと私は思います。 こういうふうな要綱行政に対して――これは欠陥もあります。
○長田委員 実際には、被害を受けた消費者に対する事業者の責任は、法的には民法、商法などの市民法の一般原則によって処理されておるのが実態なんです。しかし、今日のようにわが国経済の高度に発達をした段階においては、事業者と消費者の間に大きな力の差があります。したがって、法的に消費者が事業者に対抗するのには非常に困難をきわめておる現状であります。