1964-03-27 第46回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号
○国務大臣(大橋武夫君) 日本の労働基準法は、単に諸外国のごとく、工業的企業を中心とした基準ではなく、全労働者を中心といたした広範な法制でございます。したがいまして、国内のあらゆる労働について基準監督が行なわれておるということに一応はなっておるのでございますが、何ぶんにも産業の適用事業の範囲が広範でございまするし、労働者の数も非常に多い、おそらく五千万人に近いと思うわけでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 日本の労働基準法は、単に諸外国のごとく、工業的企業を中心とした基準ではなく、全労働者を中心といたした広範な法制でございます。したがいまして、国内のあらゆる労働について基準監督が行なわれておるということに一応はなっておるのでございますが、何ぶんにも産業の適用事業の範囲が広範でございまするし、労働者の数も非常に多い、おそらく五千万人に近いと思うわけでございます。
○政府委員(谷野せつ君) 婦人少年局といたしましては、従来から基準局長の監督の方針にもございましたように、工業的企業に従事する女子労働者の、あるいはそれに付随する事務的な職業に従事する女子労働者に、あるいは最近におきましては、看護その他の事業、病院その他の事業に従事する女子労働者の状態についての調査などを実施いたしまして、問題を発見いたしましたときには、基準局長に、書面ではございませんが、話し合いにおいて
その中で一番根本的なものは、たくさんあるけれども、私は条約の第一号、つまり、工業的企業における労働時間を一日八時間かつ一週四十八時間に制限するという条約、二十六号の先ほど申し上げた最賃条約、四十七号の週四十時間に関する条約、五十二号の休暇に関する条約、もっというならば、農業における有給休暇に関する条約、百一号あるいは百二号の社会保障に関する条約あるいは商業及び事務所における週休に関する条約、あげてみれば
OECDの加盟国の中で、どのくらいが八十七号あるいは工業的企業に関する条約を批准しておる国があるかという点につきましては、ただいま資料を調べておりますので、しばらくお待ちをいただきたいと思いますが、大部分のものが批准をいたしております。
○村上(茂)政府委員 ILO第一号条約の問題点の中心は、ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでありますが、どういう点が違うかということでございますが、御承知のようにこの第一号条約は工業的企業における時間制限というたてまえになっております。これに対しましてわが国の労働基準法は、工業のみならず全般にまたがる非常に適用範囲の広い法律であります。
○村上(茂)政府委員 御質問の第一点の工業的企業においては、しからば第一号条約が批准できるような形の制度になっておるかどうかという点につきましては、労働基準法の例外規定は、そういった工業的企業だけに限定した例外規定でございませんので、その点につきましては、否定的なお答えになるわけでございます。
○小林委員 この工業的企業に適用されるという、そういう企業の範囲と、日本は広く一般労働者に適用しているというところに困難さがあるとおっしゃいました。それでは、この一号条約に工業的企業と称するものが例示的に示されております。この中にある業種は、あなたがおっしゃるように、一日八時間、例外措置として一日九時間まで延長を認めるということになっているというが、その規定どおりに全部やっておりますか。
○大橋国務大臣 第一号条約の内容は、工業的企業に使用される労働者の労働時間は、原則として一日八時間、一週四十八時間、ただし、例外として一週四十八時間のワク内で一日九時間まで許され、また一定の条件のもとに時間外労働が認められる、こういうことに相なっておるのでございまするが、ただいま国内法におきましては、一日八時間、一週四十八時間の原則につきましては、労働基準法はこの条約と一致いたしておりまするが、上記
これも、塩田の上に簡単な構築をいたしますので、まあ土地を中心とする企業と言えますが、その濃縮された鹹水を簡単な平がまでたいておるまでは農産加工でありまするけれども、それを一そう能率を高めるために真空式の蒸気製塩で製塩し出しますと、その部分は一部工業化されておるので、そういう企業は農業的企業と工業的企業の合体だと思われます。
このような問題と関連いたしまして、特別に未亡人の職業対策という考え方に立ちまして、婦人少年局が創立以来この問題についていろいろと考えを進めて参ったのでございますが、第一段階といたしまして特に調査を実施いたしまして、現在工業的企業あるいはその他の企業におきまして未亡人がどれくらいどのような仕事に働いているかということを調査いたしました。
従いまして、この第四欄には国内法と抵触する点、たとえば一の工業的企業における労働時間を一日八時間一週四十八時間に制限する条約につきましては、国内法と抵触する点は、一日八時間一週四十八時間という基本的な原則については、わが国の労働基準法と一致するのでございますが、上記の例外が認められる条件が異なっておる。
この原則におきましてはやはり労働基準法の定める通りでございますが、工業的企業におきます時間条約と同じ難点におきまして、わが国の法律上批准でき得ないということになるわけでございます。 それから次の三十一号、これはあとの方で四十六号条約に吸収されておりますので、そのときに申し上げたいと思います。
しかしながら、旅館業の実態を見ますと、工業的企業と違った特殊性を持っておりまして、これを一律に摘発主義的な考えで監督するということが、直ちに実効のある効果を期待し得るかどうかにつきましては、われわれといたしましても疑問を持っておるわけでございます。
それから次に労働時間につきましては、第一号の「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、同時に第三十号、商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約、これを初めといたしまして、労働時間関係の条約があるわけでございますが、その最初の基本となります一号と三十号の条約と、わが国の労働基準法との関係を申し上げますと、この二つの条約は、対象は異っておりますが、その原則は、大体次
○堀政府委員 「商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約」、これは第一号、「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約」、これと一つの組になりまして、工業と非工業的企業における労働時間を規律する条約でございますが、この二つは同じ問題でございます。そこでこれにつきましては、この両条約とも一週四十八時間、一日八時間の原則を規定しているわけでございます。
そこで最初の第一号条約の「工業的企業に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する条約、」この条約は日本の労働基準法との関係において、この条約を批准するには、日本の労働法規のどういう点が抵触するのか、そういう点を概略まずお聞かせ願いたい。
調査団と言いますのは、土地の選定とか、植える作物のこととか、企業はどういう工業的企業をやるかというようなことの専門家を送りまして具体的に調査をし、医者も入れてどの程度の防疫の設備をしていいかということをきめてやりたいと思います。しかしそういった調査団を出すときは、いよいよ日本移住者を送り出すという腹がすわったときでないとできかねる。
また業種別、すなわち工業的企業と非工業的企業とを区別して、これに即応するような改正も必要でないかと思うのです。あるいは労働管理において大企業と中小企業を同一に取り扱っておるということも、果して法の精神に沿うものかどうか、この点も私はやはり考えなければならぬと思うのです。また認可、許可、届出、このような事項も非常に複雑になっておりますから、整理することも必要であります。
間際労働条約におきまする労働時間制というものは工業的企業及び商業、事業所におきまして一日八時間、週四十八時間という実労働になつておりますが、又炭鉱におきましては一日七時間四十五分、ガラス工場におきましては週平均四十二時間に短縮、公共事業におきましては週四十時間、繊維工業におきましても週四十時間というふうに時間の条約があるわけでございまするが、問題は、労働時間とはそれでは如何なるものかということをお互
その特殊性とは、日本産業の中枢が、中小企業によつて占められていること、家内工業的企業がなお多数存在しているという点にあつたのであります。しかし、実際には低賃金と、長時間労働が日本産業の身上であつたことは、偽ることのできない事実でありまして、最低賃金制度は、産業革命的性格なくしては実施し得ざるものであるからであります。
と、償却資産を殆んど必要としない商業的企業と、高価な設備に依存をいたしまするところの工業的企業との間に公平が望めないことに相成るのであります。殊に我が国の置かれました現状は国際的競争力の回復のために設備の近代化が強く要請をされておりまする際に、設備の更新近代化が償却資産の課税によつてコストを高めるといたして、経済団体から強い反対があるのでございますが、政府はこれに対してどのようにお考えであるか。
そこで私はあえてお尋ねいたしたいのでありますが、たとえば一九一九年に採択になつております工業的企業における労働時間を一日八時間かつ一週四十八時間に制限する条約、さらに産前産後における婦人就業に関する条約、さらに夜間における婦人就業に関する条約、工業において使用される年少者の夜業に関する条約、こういつた条約は現在の基準法に抵触しないでちやんと明記されておると思うのでありますが、一体なぜこういうものを批准
即ち社長である田中君がみずから二重煙突を作るような手工業的企業であります。このことは、その後の生産、納入状況が遅延甚だしく、当初の納期に一年九ヵ月も遅れて、二十三年十二月にやつと五分の四を納入した事実によつても明らかであります。
又国際條約の観点から見ましても、非工業的企業については文子の深夜業については制限はございませんし、又工業的企業につきましては制限はございまするが、この航空業につきましては、その適用を除外しております。そういう関係におきまして、極く限られまとた場合において、実情に即するようにこの問題を処理したいという趣旨でございます。