1968-12-12 第60回国会 衆議院 本会議 第3号
まず第一に、高度経済成長の中で、今日至るところで公害が発生し、国民の生命、身体がむしばまれ、過般のカネミ油事件や阿賀野川の水俣病、富山のイタイイタイ病、四日市の工場公害をはじめ、排気ガス、水質汚濁、騒音など、至るところに公害は拡大しております。
まず第一に、高度経済成長の中で、今日至るところで公害が発生し、国民の生命、身体がむしばまれ、過般のカネミ油事件や阿賀野川の水俣病、富山のイタイイタイ病、四日市の工場公害をはじめ、排気ガス、水質汚濁、騒音など、至るところに公害は拡大しております。
○国務大臣(椎名悦三郎君) すべての場合に、工場公害の場合には通産省といたしましてはその原因をあくまで究明して、そして少なくとも将来再びかようなことのないように、未然に公害を防止するということに重点を置いていかなければならぬ、そう思うのであります。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 病気の対策は、先ほど申し上げましたように厚生大臣、それから工場公害の発生に対して直接の責任は通産大臣でありますから、これを防止、排除するということについては、もちろん万全の措置をいたします。
○佐野(進)委員 私、なぜこういう質問をしたかと申し上げますと、多賀谷さんいらっしゃいますが、きょうかきのうの新聞あたりに対馬でもイタイイタイ病かというような記事もあり、阿賀野川水系の問題あるいはまた水俣病の問題等、全国における公害が、いわゆる工場公害という形でなく鉱山公害というか、こういう形の中で発生する条件は、単にこのイタイイタイ病の神岡鉱業所だけでなく、全国的に発生している条件があるわけですね
各所に直径七、八十メートルくらいの大穴があき、湛水しているものもあれば、ヘドロが満ちているものもあり、河川は茶褐色に汚濁し、水量は少なく道路は冠泥し、凹凸が激しく、側溝はつぶされ、緑の丘陵は赤はだをむき出し、茶畑は土じんをかぶり、沿道の家屋は軒先まで土砂のはね返りを受けている等、その被害、生活環境に及ぼす影響は想像以上に大なることを認識し、早期救済及び法的規制の必要性を痛感するとともに、さらに、工場公害
たとえば交通についての都市公害といったようなもの、また、工場公害といったようなもの、そういったいろいろなものがございますが、たとえば通産省との関係、たとえば自治省との関係――あるいは建設省との関係、――そういったようなものがございますが、そういったような各種の関係のある場合には、厚生大臣とその所管の大臣とが、これが所管である、こういうことに相なっておりますが、これらの産業公害、あるいは都市公害といったようなものにつきましては
○原田立君 これはまた具体的な問題等になるのですが、第三条、第四条、第五条と、ずっと関係することでありますが、たまたま都市から隔絶した地点に建設された工場の周辺に新たに住宅街が開発された、そのときに起きた工場公害等については、都市計画あるいは都市行政の側も、無統制なその責任を免れることはできないのじゃないかと思うのです。
○政府委員(影山衛司君) 先生御指摘のように、繊維の織布対策も六十二億ほど事業団から金を出す予定にしておりまして、新規のこれからやりますところの事業といたしましては、非常に私どもも期待をいたしているところの施策でございますが、この六十二億に対しまして、あと全般の事業団の事業計画と申しますものは、工場団地、商業団地等の案件につきましては約九十九億、それから共同工場、公害防止施設等におきましては約十七億
また共同工場、公害施設につきましては、助成割合は事業団が四〇%、県が四〇%、おのおの無利子の金を出しまして、八〇%の助成割合で中小企業者に対しまして無利子で助成をいたすということになるわけでございまして、償還期間は十五年でございます。それから予定をいたしております織布業の設備の近代化事業につきましては、七〇%の助成割合でございまして、事業団が六〇%、都道府県が一〇%。
公害の責任者であるということに相なるわけでございますけれども、さらにまた、そういったような公害と、たとえばその工場立地とか投資計画といったようなものについて、これはまたそういったような公害を起こすような計画といったようなことに相なってまいりますと、これはまたそれに対してその公害が起こったことに競合して原因者が生じてくるといったようなこともあろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、私はその工場公害
新産都市法制定の際に両院の附帯決議にも、今後新産都市の計画の際には公害問題を大きく考えろというふうな附帯決議もいただいておりまして、それに基づきまして各地域ごとに新産都市の建設基本方針というものを関係各省協議いたしまして決定いたしたわけでございますが、この中には御指摘のような点を配慮いたしまして、新産都市地域内におきます工場用地なり住宅用地なり、公園、緑地等を合理的に配置し、住宅と工場の混在及び工場公害
ここ数年間、ばい煙、粉じん、臭気ガス、汚水、地盤沈下、騒音などの工場公害は至るところで発生し、交通事故、じんあい、し尿等々の都市公害も激増して、いまや日本の緑の国土は公害によって著しく荒廃され、住民の日常生活は重大な脅威を受けているのであります。東京、大阪等、大都市における大気の汚染は、広範囲にわたって住民の生活を脅かし、四日市においては、いわゆる四日市ぜんそくが発生しております。
○参考人(石井孝義君) 実は、日立生コンクリートの杉並区堀の内地区におきまする農地転用問題の経過につきましては、すでに昨年暮れ当委員会でいろいろ御審議を賜わったような経過の措置がございまして、その後の経過といたしましては、まず農地転用を許可すべき前提条件となるべき事柄につきまして、すなわち一つは工場公害防止条例第四条に基づく認可でございます。もう一つは建築基準法第六条の確認でございます。
私はたまたまこの問題をやっておるときに、工場公害の問題で西ドイツの状況をちょっと聞きましたが、西ドイツでは、たとえば居住民とそれから工場側とがお互いの利害で問題を持ち込んだときに、たとえば工場側が死活問題だからこれはぜひやってもらいたい、こういうふうに言えば、市長は何と答えるか、こういう問いに対して、市長は、あなたの工場が死活問題ならば、どうぞ死になさい、それよりか、居住民の生活の安定のほうが大切ですと
○横川正市君 ただいま言われました工場公害防止条例四条、建築基準法六条、風致地区規種二条等によって、農地の生産等に非常に効果の低い地域だから転用せざるを得なくなったという説明の分については、あとで関係法規の問題と照らし合わせて質問をいたしたいので、あと回しにしたいと思います。
どこの国もそういう対策をやっておりますが、日本は工場公害防止条例という、府県条例の形でいままでやってきておりますが、これはむしろ局所的な害、あるいは私害、パブリック・ニューサンスと申すよりプライベート・ニューサンスのほうに力が入っております。
そこで、実は法的な問題はただいまは省略をいたしますが、建築基準法に基づく建築の確認申請、それから工場公害防止条例という条例を定めておりますが、その条例に基づきます認可の申請、なお都市計画法に基づきます空地地区の許可申請、こういう三つの申請が出たわけでございます。
○参考人(山田正男君) 都議会の常任委員会におきましては、工場の建設と、建設によりまして地元に与える影響、これに対するまた地元の言い分、こういうものの調整をはかったわけでございますが、私どもの了解いたしますところでは、工場を建設することに対しましては、工場公害防止条例によりまして、きびしい条件を付しますので、これはおおむね了解を願ったものと存じておりますが、もう一つの道路交通上の問題、学童その他市民
と申しますのは、先ほど私が申し上げました二つの問題でございまして、工場の経営に伴います騒音あるいは粉塵、夜間作業による被守といった、本来の工場公害と、なお周辺の道路交通しの問題でございます。
○横川正市君 これは別のケースからいけば、煤煙防止だとかそれから工場公害だとか、それから騒音防止だとか、いわばそういうものと大体類似のものじゃないかというふうに私は判断をするわけですが、ただ、風致地区というのは一体これはどういう立法上の侵すべからざる保護を受けるべきものなのかどうかという点については、どうも法律も明確に番いていないわけですね。
○横山フク君 関連ですが、これは委員長にもお願いしたいことなんですが、こういう災害関係、工場公害やいろいろ関係があるのですが、科学技術庁から振興局長だけしか出ていないのですけれども、ほんとうは資源局長も出てこなければいけないと思う。というのは今の大気汚染ですけれども、今振興局長が言われたところですが、資源局で調整して、資源局で大気汚染の基準測定等のことはする。
○横山フク君 厚生省で、工場公害防止のほうで、まあ煤煙規制のほうをとりあえず立法措置をされるようですけれども、あれは環境衛生ということの主導権は厚生省にあるのでございます。厚生省でこの公害防止に対して何らかの警鐘を打ってそれが通産省のほうに響いて、通産省が煤煙防止の炉の措置をするとかいう形があるのが私は本来の筋だと思うのです。
○横川正市君 その整理が非常におくれている関係で、たまたまこの工場関係の制限に関する法律と関連をして問題が起きているわけで、その具体的な問題に入りたいと思うのでありますが、この工業等の制限に関する法律によれば、先般も工場公害関係で厚生大臣とやったわけでありますけれども、牛乳屋とか氷屋、アイスクリーム、食品関係、新聞とか印刷加工、出版、製本、これと同じようになまコンクリート工場の工場建設についての制限除外
○横川正市君 都の工場公害防止条例が設けられて、その中に防音防止処置がとれるように出されております。それから、その中の条例の第九条には、原動機の使用については、公害の対象として対処できるようになって、事実上はその中で問題を処理いたしているわけであります。
しかし、一部については非常に不足な点がたくさんありますから、これは他の項目として指摘をいたしますが、ただ首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の中で、牛乳や、それから氷屋やアイスクリームと同じようになまコンクリートの工場が入って、制限除外になっているということに、大臣としてこれは工場公害の事情についてはよくまだ御案内になっておらないようでありますけれども、私どもの実際上見たのでは、これはこの