2000-03-31 第147回国会 衆議院 建設委員会 第7号
私は、より多くの損保会社がこの履行保証制度に基づいて、履行ボンド制度がいろいろな会社が参入できてやっているということは非常に結構なことだ。逆に言いますと、市場原理をもっと導入して、それぞれの企業体が、公共性の高いものですから税金を使っているんだという、保険制度というのはそんなものだと思うのですね。
私は、より多くの損保会社がこの履行保証制度に基づいて、履行ボンド制度がいろいろな会社が参入できてやっているということは非常に結構なことだ。逆に言いますと、市場原理をもっと導入して、それぞれの企業体が、公共性の高いものですから税金を使っているんだという、保険制度というのはそんなものだと思うのですね。
こういうことから、一つは履行保証制度として、平成七年に公共工事入札契約制度改革の一つとして履行ボンド制度が導入されてきたわけであります。 この履行ボンドは民間の損保会社によって引き受けが行われていると聞いておりますが、現在、引き受けております損保会社というのは何社ございますか。
先生御指摘いただきましたように、この制度は平成七年度から導入されたものでございますが、現在、履行ボンドは損害保険会社が公共工事履行保証証券として取り扱っておりまして、日本損害保険協会の資料によりますと、損害保険会社数、平成十一年十月現在で六十三社、そしてその代理店の数は、十一年三月末現在で約五十九万店ということになっております。
お話のございました平成五年の中央建設業審議会の建議は、御案内のとおり、入札制度について競争性とか客観性あるいは透明性を高めるという趣旨でございまして、例えば一般競争入札の導入とか、あるいは指名競争方式の改善、さらには履行保証制度の改革ということで挙げております。
履行ボンドというのとあるいは保証会社の履行保証契約というのがあるわけでありますが、要するに市場で片づけてもらうということで発注者側の不安を取り除くということが行われたところでございます。 外国、特にアメリカにおきましてはいろいろなボンド制度というのがありまして、こういったのがどういう適用が可能かどうかというのはまた今後私どももこれから研究してまいりたいと思っております。
過去、工事完成保証人という制度、最近では履行保証という、金銭保証でございますが、そういった保証制度によりまして万一の場合の備えをしておる、こういう実態でございますので、幾つかのそういった手段、方法を重ねながら契約の履行の保全を考えていく、こういうことにならざるを得ないのではないかというふうに考えております。
やはりそのところは一つの選択制と申しますか、そういうような場合には、発注者の御希望、あるいはこういうような制度があればということについての考え方というものも尊重するということもしないといけないわけでございまして、幾つかの多様なそういう契約の履行保証措置みたいなものをやはり考えていく必要があるだろうと。
建設省におきましても、入札制度その他につきまして大変な御努力をされて、改善をされて取り組んでおられるということは十分承知をいたしておるところでございますが、建物を建てる、入札をする、そして落札をした業者さんが受注業者として公共事業に携わるわけでございますが、万が一の場合に履行保証体制というのができておりまして、きょうは、私この点につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。
これにつきましては、いろいろな問題点を今先生が御指摘になりましたけれども、お話のとおりでございまして、その経緯もかんがみ、平成五年十二月の中央建設業審議会の建議では、新たな履行保証制度と申しますか、契約の担保を考えたらどうか、こういう御指摘をいただきました。
一般にボンドというものは、アメリカあるいはカナダというような国で利用されている入札に当たっての入札ボンドでございますとか、あるいは履行保証制度の一つとしての履行ボンドといったようなものがあるわけでございますが、同じボンドでも例えばヨーロッパではこれは金銭保証のことを意味するというボンドがございまして、全く使い方が異なるわけでございます。
○政府委員(小野邦久君) 年内を目途にどういう契約の保証、履行保証システムがいいのかということを現在検討いたしておりますけれども、既存の金銭保証あるいは履行保証保険みたいなものでございますとある程度実施は早期にできると思いますが、新しい履行保証のボンドみたいなものをつくるということになりますと、これはことしの年内にいろいろな意味での結論をいただいたとしても、実施にはやはりかなりの時間がかかるのではないか
こういうふうな方々は、やはり何か事故が起こった場合に直ちに対応がなかなか難しいということもございまして、何らかの形の担保制度、履行保証制度というものを構築すべきではないかという御意見もございました。 目下、私どもでは内部に研究会をつくりまして、新しい履行保証制度のあり方はどういうものが一番いいのかと。
先ほど委員から例として御提示ございましたとおり、工事完成保証人は一年後を目途に廃止するというような建議をいただいておりまして、廃止をするということになりますと、履行保証制度をどういうように構築していくのかという問題が残るわけでございます。これは、既に私ども委員会をつくりまして年内を目途に結論を出すべくいろいろな議論をいたしております。
もちろん金銭保証人とか、履行保証保険という制度が現在もございますし、それを利用するということも考えられるわけでございますけれども、選択肢としては履行ボンドについても研究を十分して結論を出していく素地があるのではないかというふうに考えております。
大臣が出ておられます公明党さんなんかは、一生懸命このボンド制度について頑張ってきておられて、逆に今の連立与党のオピニオンを引っ張っていただいているということでございますが、ひとつ履行保証ということについて、ボンドというふうなもの、これは自然の流れの中で出てくるので、私はそれほど大きな問題はなかろうと思うわけであります。
○前原分科員 履行保証制度研究会というものを発足していただいて、年内をめどに、我々チームの方には八月に中間報告をしていただきたいというふうなことでございましたので、その点もよろしくお願いいたします。
きょう第一回の、このボンド制を研究する研究会を発足いたしまして、履行保証制度研究会を設置いたしました。これは、保険や保証分野の専門家やボンドに関する実務経験者やあるいは学識経験者をメンバーとして、本日第一回、今やっておりまして、年内をめどにこれのシステムの確立に努めてまいりたいと考えているところでございます。
また、先般私が大臣に就任しました後の朝のNHKでも履行ボンド制度について検討していくというふうに申し上げましたが、学識経験者をメンバーとして履行保証制度研究会、これを早急に設置いたしまして、年内をめどに結論を出してまいりたいと思います。 入札ボンド制度についてはいろいろ議論がございますので、履行ボンド制度のそういった状況を踏まえて、よく検討してまいりたいと考えております。
そこで、この際、この工事完成保証人制度を廃止いたしまして、現行でも金銭保証人制度あるいは履行保証保険制度、金銭の保証でございますけれども、こういった制度がございますので、こういった制度を生かしまして工事完成保証人の制度の廃止を考えられてはどうか、このように考えますが、いかがでございましょうか。
しかし、これはここではちょっと直接日本の法制度とは関係がございませんので今まで申しませんでしたが、レーバー・アンド・マテリアル・ペイメント・ボンドというボンドが別にありまして、それも履行保証と一緒に差し入れることになっております。これは労賃資材支払い保証と申しまして、つまりゼネコンが不払いを起こすあるいはユニオンが労賃を払ってもらえないというときにすぐ差し押さえが来るわけです。
これを受けまして昭和二十六年に保険業法の改正があって、第一条に入札保証制度、履行保証保険を明確にしておるのであります。これを受けて昭和二十七年に予算決算及び会計令の改正の経過をたどっておるわけであります。 そこで、先ほども申し上げましたように、こういった法律制度は整っておりますけれども、普及しないで、同業者による相互保証、こういうことが定着をしておるわけであります。
一つは金銭保証人という形でお金だけで保証する方法、それから今先生がお話しの工事完成保証人というのをつけて、それがかわってその工事完成保証人が工事を仕上げてしまうという方法、もう一つは、今先生のもう一つお話がありました昭和二十五年ですか、それの中建審の勧告等に基づいて履行保証保険という制度ができましたので、その履行保証保険でやる、この三つのタイプがあろうかと思います。
○西野康雄君 不誠実な業者がおる、そしてダンピングによる手抜き工事なんかも頻発をする、そういうふうなことですけれども、不誠実な業者というけれども、公正な第三者保証機関が発行する入札保証書あるいは履行保証書、それを官側に提出できる能力のある業者だけが入札できるわけですし、また手抜きというけれども、こういうふうなものをきちっと監督するのが技官の仕事でしょう。
一般競争入札を採用した場合、万一の場合に備えて履行保証制度を採用していれば良いという議論もあるが、履行保証制度では、不良工事の手直しや未完成工事を継続するのに相当の不便や時間のロスが生じることとなる。
もう御承知のとおり、保証人制度としては、何も完成保証人ばかりでなくて、言うなれば金銭保証人あるいは履行保証保険、こういった道もあるわけでございますが、事公共事業に関しましては、私どもやはり一番大事なのは、予定された設計どおり、また予定された工期の中できちっと仕事をしていただくというのが最大の課題である、最大の目的である、こういうふうに認識しておるところでございまして、こういったものがいささかでも狂うということはある
入札保証、履行保証、前払い金返還保証、留保金返還保証、この四つあるのだけれども、この留保金返還保証というのが、今度のこの法律では予算要求の中で入らなくなったわけですね。入っていないんじゃないかと思うのですが、間違いないですか。もし入っていないとすれば、この四つのうち一つ外された理由はどういうわけだったのか、お尋ねします。
○森山(信)政府委員 法律上の規定から解釈いたしますと、たとえば私どもが御審議願っております入札保証あるいは履行保証、前渡金返還保証、これだけしか読めないことはないという感じがいたしますけれども、このほかの、たとえば輸出契約に基づきます債務で当該契約の相手方に対してする保証につきましては、このほかにもあり得る可能性はございます。
○森山(信)政府委員 先ほど申し上げましたように、ボンドの種類といたしましては一応三つございまして、入札、履行保証、前払い金返還があり、このカテゴリーに従ってお答え申し上げますと、まず、入札保証でございますが、昭和四十九年度におきまして二百二十二億円のボンドが出されております。これが昭和五十年度におきまして八百四十六億円となっております。
それから、たとえばパフォーマンス・ボンド、契約履行保証と申しておりますが、あるいはリファンド・ボンド、前払い金返還保証と申しておりますが、こういったものにつきましては、輸出契約あるいは技術提供契約等の契約の具体的な中身におきまして、こういうボンドを積んでくださいということを規定しておるわけでございます。
いま建設大臣からお話がありましたけれども、やっぱりリスクに対する保証といいますか、いわゆる履行保証、前払い保証というものが一つの大型の建設工事の海外受注というものを図るためには問題点だと思っておりますが、香港等でも実績があるようでございますが、まあいままでの実績が一体どうなっているのか。
ただいまお話のございました履行保証とか前払い保証という問題につきましても、輸銀としてできる限りのことはやっていきたいと思っておりますが、何分にも輸銀は金融機関という性格を持っておりますので、輸銀法の十八条の二の第一項第二号という規定がございまして、ここに「債務の履行が確実であると認められる場合」に限って保証をなし得るということに相なっております。