2019-04-09 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を勘案いたしまして、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するということにされているところでございます。
豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を勘案いたしまして、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するということにされているところでございます。
豚コレラの侵入、蔓延防止のためには、飼養衛生管理基準の遵守と早期通報それから屠殺が最も重要でございます。 このため、発生農場の疫学調査等で得た知見を生かしまして、全国の養豚場について都道府県にチェックシートの提出を求め、この資料をもとに、飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善の指導を行っております。四月八日時点で、二十九府県、二千百七農場について確認が済んだところでございます。
この防疫指針におきましては、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染防止が困難ということでございまして、これらの地域におきましては、飼養衛生管理基準の遵守が行われていないという状況が見られたところでございます。 したがいまして、これらの地域におきましては、まずは飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図っていくということが重要と考えております。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
やはり、なかなか屠殺処分になれていない職員の皆様方が、ずっと、今、日夜追われていると。 ぜひまた引き続き努力をいただきたいというふうに思います。 風評被害の方に関しましては、質問させていただこうと思いましたけれども、もう述べるにとどめさせていただきますけれども、今現時点では、豚の枝肉価格というのは皆様方の御努力で踏ん張っていただいているんだろうというふうに思います。
農林水産省が定める豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用につきましては、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則としているところでもございます。 現在までの発生事例につきましては、疫学調査チームの報告等によりますれば、飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあると言われております。
それから、ワクチンの接種についてでございますが、ワクチンにつきましては、農林水産省が定めております豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用については、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則とし、平常時の予防的なワクチンの接種は行わないこととしてございます。
先ほど申し上げました特定家畜伝染病の防疫指針におきまして、早期発見、それから患畜、疑似患畜の迅速な屠殺では感染の拡大を防げないといったような事態になりますれば、飼養豚へのワクチンの使用ということも検討する必要があるということとなっております。
○吉川国務大臣 農林水産省といたしましては、次の要素を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合におきましては、蔓延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定をするということも考えられます。
我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則としているところでございまして、発生事例それぞれ、疫学調査チームの報告等を見ますると、飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあるということも聞いております。
○吉川国務大臣 農林水産省が定める豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用につきましては、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則としているところでございます。
現在は、早期の発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則として対応しておりますが、今御指摘ございましたワクチンにつきましては、防疫措置の実施状況や感染の広がりなどを考慮いたしまして、現行の防疫対策では、感染拡大の防止が困難だと考えられる場合に限って緊急的に使用するということにされているところでございます。
御指摘いただきましたように、鶏が著しく汚染している状態につきましては、食鳥検査法に基づく屠殺前の生体検査で、生体受入れ施設で、同一の鶏舎で飼育された鳥群など、ロットごとに確認しているところでございますが、今いただいた御指摘も踏まえまして、事前通告なしに検査することも含めまして、現状の把握ができるよう調査を行いたいと考えているところでございます。
そこから先、どう進めていくのかというのが委員の御質問なんだと思いますけれども、それについては、先ほど申し上げた、もちろん私ども、生きているものをいわば殺してというんでしょうかね、屠殺をして、そしてそれによって我々は栄養を得てこうして生きている、そのことに対する感謝というのは、いろんな形で持つことは、これは当然必要なんだと思いますが、トータルとしてどうしていくのかということに関しては、やはり全体としての
いや、今おっしゃったように、肉牛の屠殺のために出荷する商品牛というんでしょうか、成牛、個人で一貫でやるときも補助の対象になっていますかということですよ。つまり、JAやその他の組織に入っていない。 もう一つ分かりやすく言うと、今般、そのJAを中心となっていろんな会社が、組織が集まって新造船を造ったんですよ、新造船を造った。その新造船は、いわゆる肉用牛の成牛の対象になるんです。運ぶんです。
ちょっと質問の御趣旨が分からないところあるんですけれども、輸送費補助の対象になっているものでございますけれども、肉用牛で十二か月齢以上の肉用牛、かつ六十日以内に屠殺されるものということで限定が付けられてございます、これ沖縄県の制度でございますけれども。
ところが、はっきりしないのは、例えばJAを中心にした成牛が、肉牛がいよいよ屠殺場へ行こうとする、沖縄から鹿児島辺り行くんですね。JAに加入しないで、個人で繁殖牛から肥育牛まで一貫生産している農家があるんですよ。
次に、HACCPをちょっと、これ沖縄のことなんですが、触ってみたいんですが、沖縄にHACCPの認定を受けたのが県の屠殺センター一か所あります。その他、北部に一つ、宮古、八重山にそれぞれ一か所あるんですが、この認証を受けていない。
牛の頭数を減らすとして、元気な乳牛を屠殺処分することもありました。保存の利くバターや脱脂粉乳は不十分ながらも需給調整の役割を果たし、その調整を指定団体が行ってきたと思います。当時は、畜産事業団、畜産振興事業団ですが、調整保管の機能を持っていたにもかかわらず、ほとんどその機能を果たしたことはなく、生産者と指定団体がその任を果たしてきました。
それから、驚きが一つあるんですが、肥育牛も出しているんですが、一旦鹿児島に牛を移動させて屠殺させて、また戻してという話なんですね。これもとんでもないコストが掛かるわけですから、その辺も配慮をいたしまして近々にその辺も整備するんだということを最後にお願い、質問して、大臣の所見を賜って終わりたいと思います。
屠殺のお話がございましたが、こうしたことを、私、実を言うとまだつまびらかにはしておりませんが、問題であろうというふうに思います。早速、立ち返りまして検討を始めさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○徳永エリ君 この指針に関してなんですけれども、二十四時間以内に屠殺を完了するということと、七十二時間以内に焼却をし埋却をすると、これが指針として私たちの中にこびりついているというか、これが基準になっていると思うんですね。
今、日本で屠殺されるものだけと大臣はお答えになったんですが、アメリカは部位輸入です、オーストラリアは個体輸入ですけれども。 ですから、そうではなくて、部位輸入のアメリカでもそのときには機能したんですよ。だから、そのことをお伺いしています。
これも五つのブロックに分けてみたら、東日本ブロックでは一千万四十六頭が屠殺されている、豚ですね、これ圧倒的に多いんですが。じゃ西日本は幾らかというと六百三十六万九千九百三十二頭。一千万頭は東日本になるんですね、これ豚です。
まず、屠殺の場所につきまして委員から詳しく御指摘がございましたけれども、これにつきましては、むしろその屠殺する場所というのは産地に近いところで屠殺される傾向があるというふうに考えてございます。 といいますのは、やはり生体で輸送しますと輸送コストが非常に掛かるということで、例えば牛肉で申し上げますと、一頭当たり、例えば鹿児島から東京まで輸送しますと二万円掛かります。
食用に供される肉につきましては、屠殺から解体、流通、販売に至るまで、適切な衛生管理がなされることが必要でございますので、野生鳥獣につきましても、食品衛生法に基づく許可施設において処理を行う必要がございます。 また、野生鳥獣の利活用が盛んな一部の自治体におきましては、野生鳥獣処理の衛生管理等に関するガイドラインを既に作成していると承知しております。
まず、一般のお肉、いわゆる牛、豚のお肉というのは、御存じのとおり、いわゆる屠殺場というところで処理をされてお肉に変わるわけですけれども、その屠殺場に持っていくためには生体で、つまり生きたまま運ばれるわけですね。例えば東京の芝浦の食肉センター、食肉処理センターでは北海道、遠くは北海道から生きたまま船で運ばれてきて、お肉に変わって都民のおなかに入っていくということをしております。
ただ、しっかりと屠殺をして食べる産業用動物とは違っているわけですから、衛生面での管理が、今のところ何にも問題が起きていないようでございますが、これから起きてくると大変だなというふうに考えております。
野生鳥獣は、飼育環境が管理されておりませんし、また、屠殺される場所が屋外であるなど、一般の家畜とは異なる独自の衛生管理が求められる面がございます。 このため、厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を進めておりまして、その中で、病原微生物による汚染実態調査ですとか諸外国の調査も行ってきております。