2021-03-11 第204回国会 参議院 予算委員会 第9号
それから、この土地等の売買など権利の移転につき、事前届出制を導入し、最新の情報を常時把握できる仕組みを構築していくことは非常に重要なことでありますが、この事前届出制を十分に機能させるには罰金により実効性を担保することが求められると思います。
それから、この土地等の売買など権利の移転につき、事前届出制を導入し、最新の情報を常時把握できる仕組みを構築していくことは非常に重要なことでありますが、この事前届出制を十分に機能させるには罰金により実効性を担保することが求められると思います。
この上乗せ規制というのは、釈迦に説法なんですけれども、ゆうちょ銀行と、それから、かんぽ生命の株式の保有率を五〇%未満にすることによって、許可制から届出制に変わるということ。 昨年の末だったと思いますが、増田社長が、貯金の限度額を引き上げたというのを優先したというのは間違いだった、やはり上乗せ規制の方を先に対処しないと問題は解決しなかったと。
この法案は、防衛施設の周辺の土地の所有、利用状況を調査して、権利移転の際には事前届出制を導入する、土地の不適切利用に対しては勧告、命令、罰則が出せるということになります。ここまではいいと思います。 ただ、先日、小此木大臣にも聞いたんですけれども、農地とか森林、水源地は対象外、調査対象としないということでありました。
一応、有識者の報告書が出ておりますので、それを拝見しますと、防衛施設などの周辺の土地の所有とか利用について政府が調査をする、そして、その権利移転がある場合には事前届出制を導入するという仕組みだと。土地の不適切な利用があれば、勧告、命令が出せる、こういう内容になるだろうというふうに聞いております。 そこで、小此木大臣に幾つか質問したいんですけれども、区域を設定するんですね、周辺の。
また、通知とか届出制でいいではないかという話も御議論としてあったんですが、これですと、通知や届出をすれば種苗の増殖行為が容認されるということにもなりますので、法改正と実効性が変わらなくなってしまうおそれがあるということで、この許諾制であれば、育成者権者は、自家増殖をする者が利用条件の遵守が期待できる者であることを確保できると、あるいは利用条件を書面で明文化をして農業者に周知をできること等々、抑止効果
国がこれは届出制でやっているわけではありません、法律も何もありませんから。ですから、そこは、あくまでも誓約を企業にいただいて、そしてそこに掲示をいただく。もし何かあったときには、それは国としてしっかりとした対応をしなきゃならない。法律がないから、しっかりとした対応というのもなかなか難しいところはあるんですが、それはいろいろなことを考えます。
会食の自粛、旅行は届出制にしている、こういう話も伺っております。相当なストレスが続いていて、一方、慰労金はまだ届いていないところも多数あるわけであります。もう疲れたと離職される方もいらっしゃる。 これは、GoTo事業を見直して感染拡大をしっかり抑えていくという姿勢を政府がとることが、私は医療関係者の皆さんの精神的な支えにもなっていくと思いますよ。その点、強く申し上げておきたいと思います。
○吉川沙織君 昭和六十年に事前認可制、平成八年にそれが届出制に移行、平成十六年には全ての事前規制が撤廃をされました。十一月二十日の大臣の発言は、ややもすると、これらの流れに逆行するような印象を与えかねない側面があったということは否定できない側面だと思います。
日本郵政グループにおきましては、次期中期経営計画の基本的考え方の中で、日本郵政が保有する金融二社の株式につきましては保有割合を五〇%程度とし、新規業務の事前届出制への移行を目指すこととされておるところでございます。
それから、どうしても夜間潜水をする必要がある、例えばスキューバによって海底の写真を撮るとか、それは届出制を実施すればできるだろう。それから、密漁者に対する罰則の引上げ、これも重要です。あと、ICTを活用した新たな密漁監視機器の導入について、こうしたことを国の負担によって支援をすべきじゃないだろうか。
こういうこともちゃんと明記をしていただいて、そこの、例えば掲示板みたいな形で、そこに名前を挙げていただいている検査機関に関してはそういうものをちゃんと示していただいて、もちろんこれは国が届出制とかそういうのでやっているのではないので、御本人の、御本人というか出していただいた機関が責任を持ってちゃんと開示していただくということになります。
先生のおっしゃるのは、許諾制というよりは例えば届出制といったことではないかというふうに思うんですけれども、届出あるいは通知であれば、それをすればその後というのは特に、そういうことは、自覚はできるかもしれませんけれども、その後の行為というのはなかなか、今回許諾制にしようとしておりますけれども、届出あるいは通知といったことでは法改正前と特に状況が変わらないので、なかなか流出を防止するという実効性には乏しくなってしまうのではないかというふうに
七月二日の厚生労働委員会で加藤大臣は、ベビーシッターを届出制から許認可制にすることで里親のような犯罪歴照会ができるようにする法整備の必要性について検討する旨の答弁をされております。いわく、里親は児童福祉法第三十四条の二十で欠格事由が明確にされていることから犯歴照会が可能となる立て付けです。
まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。 また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。
○浅野委員 今、アグリゲーターが届出制だという部分についても触れていただいたんですが、確かに参入障壁を低くするというのは大事な観点だと思いますが、やはり今申し上げたようなことを想定すると、供給義務を課したからといって、後は、じゃ、具体的にどう供給するかはおたくで考えてくださいねというのは、やはり丸投げではよくないと思うんですね。
一方で、届出制としてございますのは、これまで非規制だったビジネスでございますので、参入障壁があってはいけないということで届出制としておりますけれども、一方で、供給計画の策定義務を負っていただく、それから、一般送配電事業者等に電気の供給を約する場合の供給義務等を課すということにしているわけでございます。
今回、この認定につきましては、発電事業者と同様に、届出制にして広く参入を可能にする一方で、供給計画の策定義務や、あるいは、一般送配電事業者等に対する電気の供給を約する場合の供給義務等を課すこととさせていただいておりまして、具体的な制度設計、詳細設計につきましては、本法案の成立後、事業者への周知や規制対応等に必要な期間も確保した上で、令和四年四月一日を考えているところでございます。
○斉木分科員 事業者側に聞きますと、もう一点懸念を持っているのが、大臣の承認、これは厚労大臣ですけれども、PMDAですが、メスとかはクラス1で届出制になっていると。でも、人工骨はクラス3であったり、ペースメーカーであったりステントグラフト、また人工血管とか、こういったものはクラス4に分類をされていて、実際に使われるまでに多くの治験を経たりしなければいけない。
この制度は届出制でございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われることとされております。 このため、届出後の事後チェックをしっかり機能させることが重要でございまして、消費者庁としては、買上げ調査により、機能性関与成分の含有量を分析し、表示値の妥当性を確認するなど、機能性表示食品の科学的根拠などに関する調査、検証事業を実施してきているところでございます。
人材紹介会社の届出制が導入される前は一律で上限手数料というのが決まっていたわけですよね、収入の一〇%程度だと。あるいは、人材紹介の業種から介護だとかそういうところについてはオミットできないか、こういう声も聞いております。 ぜひこの分野での規制というのを検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○新井政府参考人 今般の改正におきまして登録制から届出制への移行を検討しているものは、既に登録を受けた肥料を原料として粒状に加工した、二次的に生産される肥料のみということでございます。したがって、原料となる肥料が既に登録審査を受けておりますので、二次的に生産される肥料についても、改めて登録審査を行わなくとも安全や品質に問題は生じないというふうに考えているところでございます。
今般の法改正では、これまで登録制のもとに国が安全性や品質について確認していた肥料の一部を届出制に移行するとのことですが、登録制から届出制に移行することによって安全や品質に問題がないのか、こちらも教えてください。