2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の
届出事項につきましては、法定されております販売代理店の名称、住所等のほか、総務省令において販売代理店の業務を把握するために必要な事項を定めることとしておりまして、その具体的な内容については今後検討をしてまいりたいと考えております。 届出の提出先でございますけれども、これは総務省の各総合通信局等とすることを想定してございます。
加えて、昨年末の関係閣僚会議で了承されました総合的対応策において、より一層適切な雇用管理、在留管理を図るため、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号、これを追加することが盛り込まれておりまして、これ現在、両省においてその実施に向けた調整を進めておりまして、これがかないますれば、相当精度の高い在留状況が把握できると考えております。
医療機関がいつ診療していつ休診するか、このことは医療法の第八条の届出事項とされていますね、大臣。さらに、診療日を恒久的に変更しようとする場合は、医療法施行令四条三項の規定によって都道府県知事に届出が必要である、そのように私も承知しております。そして、この届出は、各都道府県で医療法を所管している医療整備課や医療政策課といったところに届け出る、そのように理解しております。
また、仮に所有者等から届出が行われない場合であっても、届出事項を変更した事実を都道府県が把握した場合は、報告徴収や立入調査を行った上で、県が職権によりデータベースの更新を行うということにしてございます。 こうした措置によりまして、データベースの更新を的確に行うことは十分可能だというふうに考えてございます。
そして、届出事項について、在留カード番号を追加し、法務省と厚労省との間で情報を共有することによって、法務省が保有する外国人情報との突合を確実に行うことができ、一層適切な在留管理、雇用管理を行うことができるようになると考えております。
また、資料三の(六)の省令は、既存の省令である出入国管理及び難民認定法施行規則を改正して、登録支援機関の登録に関する事項や受入れ機関の届出事項、特定技能の在留資格での在留期間等を定めることとするものです。 今月中旬に政省令の公布を予定しております。 最後に、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策については、昨年末に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において了承されました。
また、資料三の(六)の省令は、既存の省令である出入国管理及び難民認定法施行規則を改正して、登録支援機関の登録に関する事項や受入れ機関の届出事項、特定技能の在留資格での在留期間等を定めることとするものです。 今月中旬に政省令の公布を予定しております。 最後に、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策については、昨年末に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において了承されました。
それのみならず、特定技能外国人に支払われる報酬を特定技能外国人が指定する金融機関の口座に振り込みをするということを求めるということで、しっかりと支払われているなということを担保していきたいと思っておりますし、届出事項を拡充することにより、同等報酬が確保されていることを継続的に確認することとしております。
さらに、受入れ機関による特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況、特定技能外国人に対する報酬の支払状況などに関する届出を義務化するとともに、届出事項を拡大しております。加えまして、受入れ機関等に対する不適切な処遇等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令などの規定を設けております。
○政府参考人(橋本次郎君) 今回の制度についてということで申し上げますと、今回システムをつくるに当たっては、システム上、都道府県にできるだけ負担の少ない届出事項にするなど、そういった配慮をした上で構築してまいりたいというふうに考えております。
さらに、受入れ機関などからの届出事項を拡大し、特定技能外国人の活動状況などの実態を的確に把握するとともに、受入れ機関などが適正に義務を履行していることを確認することとなります。加えまして、受入れ機関などに対する不適切な処遇等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、改善命令、登録支援機関の登録の取消しなどの権限を適切に行使していく必要があると考えているところでございます。
また、特定技能外国人の在留中、受入れ機関に対しましては特定技能外国人の活動状況などに関する届出などを義務付け、また受入れ機関が届出を行う届出事項の範囲も拡充しております。 さらに、受入れ機関による不適切な処遇等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令なども設けております。
具体的に、新制度では、日本人と同等の報酬をしっかりと確保するとともに、受入れ機関又は登録支援機関による特定技能一号の外国人に対する各種支援の実施や、届出事項の拡充による支援の実施状況、外国人の活動状況等の的確な把握、関係機関とも連携した調査、指導等を行うことにより、的確な管理と適切な支援がなされる仕組みとしておりまして、技能実習制度で生じた問題の発生を防止すべく、各種対応を行うこととしております。
さらに、本改正法案の十九条の十八などで規定しておりますが、受入れ機関等による特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況などに関する届出を義務化するとともに、届出事項も拡大いたしております。
また、今回の受入れ制度におきましては、所属機関に求める届出事項を拡充しておりまして、所属機関に特定技能外国人に対する報酬の支払状況の定期的な届出を義務付けることとし、この届出による情報を活用して報酬の同等性が維持されていることを確認する、このようにしているところでございます。
ただ、今回の新たな受入れに関しましては、こうした規定につきましてより一層強化をするとともに届出事項等も拡大しておりますし、また、これまで罰則がなかったところについて罰則を設けるなど、管理に関する規定を強化しているところでございます。
就労資格については、従来、そういった監督とか立入りとか、そういったものが必ずしも十分ではなかったんですが、新たな人材受入れの制度に関しましては、受入れ機関に対して、例えば契約段階から特定技能雇用契約あるいは特定技能外国人の活動状況に関する届出を義務化するということ、そして、届出事項を拡大すること、あるいは受入れ機関について、不適切な処遇等に対する指導助言、報告徴収や立入検査、そして、これらについては
届出事項を拡充している。本法律案の十九条の十八等でございます。 また、受入れ機関等に対する不適切な処遇等に対する助言指導、そして報告徴収や立入検査。こういった報告徴収や立入検査、あるいは改善命令違反については、罰則で担保しているということでございます。
まず、政府は、この間、特定技能一号外国人に対する支援の実施、そして、その具体的中身としまして、届出事項の拡充、関係機関と連携した調査、指導助言、立入検査、改善命令といった措置を講じることとしていますという答弁を総理や大臣が行っております。これが実際の改善につながるのかということであります。
さらに、雇用契約及び支援計画の内容が遵守されるよう届出事項を詳細化し、加えて、保証金を徴取された外国人を受け入れることができない仕組みとなっているなど、特定技能外国人が適法、適切に就労する環境を確保できる制度となっています。 加えて、業所管庁が行う試験についても、実施の場所や、筆記に加え実技試験を課すなど、詳細な答弁もありました。
また、一部の野党は、本法律案につきまして、中身がないなどと批判もしていますが、本法律案では、特定技能の在留資格に関する規定のほか、受入れ機関等に関する規定、支援に関する規定のほか、在留管理の強化に関する規定として、届出事項の拡充や受入れ機関等に対する指導助言、立入検査や改善命令等が設けられているなど、その内容は多岐にわたっています。
第二に、受入れ機関の届出事項を拡充するとともに、受入れ機関に対する改善命令や報告徴収等の規定を整備するということ。 第三に、特定技能一号で在留する外国人の方に対しては、受入れ機関等が主体となって在留支援を実施するということ。 そして第四に、入国管理局を組織改編をし、法務省の外局として出入国在留管理庁を設置するということ。 これらのことを内容とするものと承知しているところでございます。
これを具体的に申し上げますと、まず、本改正案におきまして、受入れ機関等によります各種届出の義務化、届出事項の拡大、受入れ機関等に対する指導助言、報告徴収や立入検査、さらに、これらに対しての罰則で担保しました改善命令、こういった規定を設けているところでございます。
なお、今回の受入れ制度におきましては、受入れ機関又は登録支援機関による特定技能一号外国人に対する各種支援の実施でございますとか、届出事項の拡充による支援の実施状況等の的確な把握、関係機関とも連携した調査、指導を行うことで、正確な在留状況の把握などに努めてまいりたいと考えているところでございます。
また、文部科学省として、重大な事故が懸念される届出事項を確認した場合には、即時、学校給食を実施する学校設置者に電子メールなどで注意喚起を行うことにより、学校給食における食物アレルギー事故の防止に十分努めてまいりたいというふうに考えております。
○橋本政府参考人 御指摘の届出事項の内容及びその手続についてでございますけれども、回収に着手した旨とは、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、対象食品を特定できる商品名等、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの情報を想定しているところでございます。
そして、受入れ機関や登録支援機関による各種支援の義務付け、相談、苦情への対応、あるいは受入れ機関から入管当局へ届出事項を拡充する、入管当局による受入れ機関に対する指導、立入検査、改善命令の権限の付与、こういう制度設計がなされているものと思います。
今回の受入れ制度は、人手不足の分野において、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものであり、そもそも技能実習制度とは趣旨、目的を異にするものですが、技能実習制度において発生している問題に対応するため、特定技能一号外国人に対する支援の実施、届出事項の拡充、関係機関とも連携した調査、指導のほか、必要に応じ、受入れ機関に対する指導助言、立入検査や改善命令といった措置を講じることとしています