2000-11-16 第150回国会 参議院 法務委員会 第7号
この点、被害者等は少年審判規則第七条第一項によって家庭裁判所の許可を受けた場合には保護事件の記録の閲覧、謄写を認められることとされております。
この点、被害者等は少年審判規則第七条第一項によって家庭裁判所の許可を受けた場合には保護事件の記録の閲覧、謄写を認められることとされております。
○山本(有)政務次官 先生の御指摘も本当にそのとおりでございますけれども、少年事件記録につきましては、少年審判規則第七条で家庭裁判所の許可があれば閲覧、謄写はできるものの、少年審判の特質や少年審判が非公開である趣旨に照らしますと、被害者に広く閲覧権を認めるというところまでは、なお慎重な検討を要すると考えておるところでございます。
委員御指摘の少年審判規則第七条の規定は、少年事件の記録の扱いにつきまして、少年の健全育成、そして秘密保持の要請という観点から、その記録の閲覧、謄写については裁判官の許可に係らせるという制度をとっているものでございます。
そこで、少年事件について、家庭裁判所に送致された後の審判中の記録がどうなっているかということでありますけれども、これは少年審判規則七条にたしか規定があるというふうに思います。裁判所の許可に係らしめているという規定ぶりだと思いますけれども、この少年審判中のいわゆる記録というのは裁判官が許可をすれば見られることになっているんだとは思いますけれども、実際の運用はどういうふうに行われているのか。
やはり書類面だけでは本当に私の詳しい知的障害者の分野で判断はできないよ、書き方一つでどうにでもなるというぐらいの形を感じますので、今裁判所の審判規則の改正作業がずっと進められていまして、どうも調査官の報告書の段階までは原則とするみたいですけれども、いや、僕とすれば本当に裁判官が、常にということはいけないでしょうけれども、施設にいる人とか病院にいる人とか、ある面では権利状況というのが厳しい、侵害とか、
その方法といたしましては、私ども今、家事審判規則の改正の検討段階にあるわけでございますが、その中に一つの規定を置きまして、御本人の陳述聴取を行うという規定を置こうかと考えているところでございます。その陳述聴取の方法といたしましては、いろいろ場面によってあり得るわけでございますけれども、一つは裁判官が審判において審問するという方法がございます。
そういった観点から見ますと、家事審判規則に、記録について一定の条件のもとで閲覧、謄写を許すことができるという規定がございます。
そういった問題については、やはり手続規則である家事審判規則に規定することも、これは適当ではないだろうと考えている次第でございます。 以上でございます。
それで、細川民事局長は、必要があるときというのはどういうときだという私の質問に対していろいろ答弁もしているんですが、それは、最高裁判所が家事審判規則の改正を今やっているようだけれども、そこできちっと、どういう場合が必要か家事審判規則で書いてくれるんじゃないか、そういうふうに受け取られる答弁をしているんです。
その運用に当たりましては、個々の事案を見ながら、その後見人の後見事務の適正を図るためにどういう場合必要かをよく見きわめていきたいと思うわけでございますが、この要件を家事審判規則に書くことは、実体法との関係では難しい問題があろうかと考えておる次第でございます。
○木島委員 では法務省の細川民事局長、最高裁はああいう態度ですよ、実体法上の解釈問題だから家事審判規則では書き込めないと。それなら解釈がやはり大事なんで、改めて答弁してください。必要とするときというのはどういう場合を想定しているか全部挙げてください。
○細川政府委員 補助の制度について、精神鑑定を要するかどうかという問題なんですが、この点につきましては、従来、禁治産、準禁治産については、家事審判規則で精神鑑定を必ずやらなきゃいけなかったんですが、その点について少し問題があるので、例外が考えられるかどうかということで今最高裁判所で検討中でございます。
○細川政府委員 最高裁判所におかれましては、現在、成年後見制度の法律が成立した場合に備えて家事審判規則の改正について検討されておられると聞いております。ただいま御指摘になった点は、手続等という面よりも実体法の解釈という面でございますので、規則には載りにくい問題なのかなという感じがしておりますが、少なくとも最終的な結論が出ておりません。
今御答弁いただきました内容は、これは具体的には家事審判規則の中に規定されていくことになるのでしょうか、あるいは、もう少し具体的な方法が何らかの形で明示されるということになりますでしょうか。そこのところをお教えください。
例えば、少年審判規則一条二項の中には、「調査及び審判その他保護事件の取扱に際しては、常に懇切にして誠意ある態度をもつて少年の情操の保護に心がけ、おのずから少年及び保護者等の信頼を受けるように努めなければならない。」、こういう規定があるんですけれども、ここも変えざるを得ないのではないかという気がいたします。
御指摘の親権の一時停止、一部喪失等の導入の問題でございますが、御案内のとおり、あるいはただいまも御指摘がございましたように、民法上は民法八百三十四条において親権喪失宣告の制度が設けられておりまして、さらには家事審判法十五条の三、それからそれに基づく家事審判規則七十四条等の規定によりまして、親権の喪失の宣告の申し立てがあった場合に、子供の利益のために必要があるときは、申立人の申し立てによって、審判の効力
児童の権利条約と現行法制との関係について見ますると、条約十二条の児童の意見表明権、あるいは三十七条(c)の児童と成人との分離、それから三十七条及び四十条の児童に関する刑事手続及び少年審判手続上の諸権利の保障、これらの各点を中心に検討を進めてまいっているところでございますが、おおむね現行刑事訴訟法あるいは刑事訴訟規則、少年法及び少年審判規則等におきまして、またはこれらの法令等に基づく実務上の運用によって
おおむね現行の刑事訴訟法、刑事訴訟規則、少年法それから少年審判規則等におきまして、あるいはこれらの法令等に基づく実務上の運用によって実質的には保障されているというふうに考えておるところでございますが、先ほど官房長からもお答えございましたように、なお細部については関係省庁との間で協議中でございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 少年審判規則三十五条の一項は、保護処分を言い渡す場合の規定でございますけれども、不処分の場合にも当然その趣旨は生かされていると考えております。 少年審判の手続は、申し上げるまでもなく、少年法一条によりまして少年の健全育成を図るという趣旨のものでございます。
○久保田真苗君 非行事実が認められないという不処分であるということになりますと、少年が保護処分を受けるときには、少年及び保護者に対して保護処分の趣旨を懇切に説明し、これを十分理解させなければならないという少年審判規則があるのです。
家事審判規則にその追加規定というものを設けるべきではないか。今、十五歳以上の場合はあるんですけれども、十五歳以下の子供にもきちっとそういう意見を聞く機会が要るのではないかというふうに思います。
こういうことにつきましては、今後この手続につきまして家事審判規則ができて不服の申し立てなどの規定ができることと期待しておりますが、例えば、即時抗告の手続でございますと本人がその追完をする。
それをどのようにしていくかということは裁判所の運用でございますから、これから最高裁判所の事務総局の方で家事審判規則というものを定めて、さらに、その運用についてはいろいろな意思統一を図って行っていかれると思います。
この法案ができました暁には、これは最高裁判所の事務総局家庭局でございますが、そこで審判規則などをつくりまして、その規則の中では児童相談所にいろいろ調査をお願いしたり、その施設にいた子供につきましては資料をいただいたり、相協力してその児童の福祉のために調査をする、こういうことになっております。そういう御了解も得ているつもりでございます。
そこで、その手続は、この法案が通りました場合には、家事審判規則で手続をつくりまして、どういう形の手続をとるかということが決まることになっているというふうに聞いております。恐らくは実親がいない場合もあるわけですけれども、実親がいる場合は直接その事情を聴取するということを保証するような手続になろうかと想像しております。
その申し立てという審判の手続は民法の問題でなくて、これは家事審判規則の手続でございますから、それは手続上は二人でできないと言ってもよろしいかと思うんでございます。
二週間ですから比較的期間は短いのですが、少年審判規則によりまして、保護処分の言い渡しをするときには趣旨を十分説明し、また、その理由をわかりやすく理解させなければならない、こうなっておりますので、それを聞けば大体不満のある者は抗告できるのではないか。
法案が成立した後に、それについての家事審判規則の何かまたつくるのですか。細則か通達か何か知りませんけれども、そういうようなものをちゃんとつくるわけですか。あるいはそれは裁判だから、そんなことはつくらないのだ、任せるのだということになるのですか。
○稲葉政府委員 その関係は、最高裁判所規則でございます家事審判規則で定めることになっております。これは今後、最高裁判所の規則制定諮問委員会を経て裁判官会議の議を経てつくられるわけでございますが、即時抗告は認められるようになるように伺っております。
それから第二の問題につきましては、では再開をしたらどうなのかというお話でございますけれども、これはおしかりを受けるかもわかりませんが、我々の審査審判規則に「再開を命ずることができる。」というのが六十九条の第二項に規定がございます。
それが二、三年前からそういう方法が利用されるようになりまして、しかも家事審判規則による代理人による申請、申述というふうな道でやることが認識されるようになりましてから、最も認定しがたいようなものがそちらの方で認定されるようなことになりましたので、御本人が希望され何がしかの日本人であるという証拠がある者についてはほとんどそれによって救われるであろう、また仮にそれに漏れた場合であっても、私どもの方では帰化
○枇杷田政府委員 家事審判事件につきましては家事審判規則の五条で、申立人本人が家庭裁判所に出頭しなければならないということになっております。しかし、そのただし書きで、やむを得ない事情がある場合には代理人によって出頭にかえることができるという規定がございます。