1952-04-24 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業連合委員会 第3号
昭和二十三年度は二件に審判決定をしております。昭和二十四年度におきましては、勧告が、団体法違反が一件、独禁法、団体法両方に跨がるものが一件、審判開始決定をしたものが、団体法違反が六件、両方跨がるものが五件、合計十一件、そのうち審決のあつたものが、団体法違反のものが七件、全部審決でございます。それから独禁法、団体法両方に跨がるものは六件のうち五件でございます。
昭和二十三年度は二件に審判決定をしております。昭和二十四年度におきましては、勧告が、団体法違反が一件、独禁法、団体法両方に跨がるものが一件、審判開始決定をしたものが、団体法違反が六件、両方跨がるものが五件、合計十一件、そのうち審決のあつたものが、団体法違反のものが七件、全部審決でございます。それから独禁法、団体法両方に跨がるものは六件のうち五件でございます。
○佐久間委員 しからば、昭和二十四年度の再保險プールに対して審判決定をしたということであるが、これは事実であるか。同時にそれに対してどういう決定を下しているのか。それをお尋ねしたいと思います。
そうしてこれが窃盗であるとか、強盗であるとかいう事件も今度はまいるわけでありまして、どうしてもやむを得ず身体を拘置して、一定期間審判、決定するまでの間、身柄を留めておく必要がありますので、これについては、少年観護所、いわばおとなにつきましては拘束所というものにあたるのでありますが、そういうものを設ける考えであります。
なお、家庭裁判所の審判決定前の少年は、これを警察の留置所、矯正院の出張所または拘置監等に收容して置くことは弊害が多いので、この弊害を防止するため、独立した少年観護所を設け、さらに医学、心理学、教育学、社会学その他の專門的智識に基いて、少年の資質の鑑別を行う少年鑑別所を附置して、少年の科学的分類と矯正教育の基礎の確立をはかつたのであります。
尚家庭裁判所の審判決定前の少年は、これを警察の留置所、矯正院の出張所、又は拘置監等に收容して置くことは弊害が多いので、この弊害を防止するため、独立した少年観護所を設け、更に医学、心理学、教育学、社会学その他の專門的知識に基いて少年の資質の鑑別を行う少年鑑別所を設置して、少年の科学的分類と矯正教育の基礎の確立を図つたのであります。