1953-06-30 第16回国会 衆議院 建設委員会 第6号
政府におきましては、このような住宅事情に対処し、従来から各般の施策を講じ、その最も重要なものとして低家賃公営住宅及び住宅金融公庫融資住宅の建設に努力して参つたのでありますが、この際、さらに住宅政策を積極的に進めて、勤労者の福祉を増進し、産業の発展に寄与するため、産業労働者住宅の建設促進をはかる必要があるものと考える次第であります。
政府におきましては、このような住宅事情に対処し、従来から各般の施策を講じ、その最も重要なものとして低家賃公営住宅及び住宅金融公庫融資住宅の建設に努力して参つたのでありますが、この際、さらに住宅政策を積極的に進めて、勤労者の福祉を増進し、産業の発展に寄与するため、産業労働者住宅の建設促進をはかる必要があるものと考える次第であります。
御承知のように、政府の住宅対策といたしましては、低家賃公営住宅及び住宅金融公庫融資住宅の二方策が最も重要なものであつたのでありますが、この際さらに住宅対策を積極的に推進するために、産業労働者住宅の建設促進策を実施いたすこととしたのであります。
そうして先般大臣が言つたように、低家賃公営住宅、これを作ろう、それから住宅金融公庫の融資によるところの建築をやろう。同時に六割融資の産業労務者住宅を実行中だ。
その第一点は、低家賃公営住宅の建設でございますが、すでに決定されました公営住宅第一期三カ年計画十八万戸建設を実現し、更にこれの拡充を図ることによりまして、低額所得者に対する住宅の供給を確保して行きたいと考えているのであります。
その第一点は、低家賃公営住宅の建設でございますが、すでに決定されました公営住宅第一期三箇年計画十八万戸建設を実現し、さらにこれの拡充をはかることによりまして、低額所得者に対する住宅の供給を確保して行きたいと考えます。
戰後、我が国の住宅不足は未曽有の数に上り、取り分け勤労者の住宅難は極めて深刻でありまして、これがため公共事業費により低家賃公営住宅の供給を図つて参つたのであります。
アメリカにおきましても、一九三七年合衆国住宅法が制定せられまして地方庁による低家賃公営住宅の供給方策を確立しているのであります。我が国においても、第二次大戦後は公共事業費予算を支出して地方公共団体に国庫補助公営賃貸住宅を建設経営せしめているのでありますが、これは年々の予算措置のみを頼りとするものでありまして米英のごとく恒久的に国策として確立されていないのであります。
アメリカでも、一九三七年の「合衆国住宅法」によりまして、地方当局による低家賃公営住宅の供給方策を確立しているのであります。西ドイツ、イタリー、オランダその他のヨーロツパ諸国においても公営住宅に関する法律を持つ国が多いのであります。
翻つて諸外国の事例を見ますと、英国におきましては、すでに百年も前に労務者に住宅を供給する法制が確立し、アメリカにおいても、一九三七年の合衆国住宅法により、低家賃公営住宅の供給方策に根拠を與えております。わが国におきましても、特に戦後の困難な住宅問題を解決するためには、国の助成による公営在宅の供給についてすみやかに立法措置を講じ、この方策を恒久的に確立する必要があるのであります。
アメリカでも一九三七年の合衆国住宅法によりまして、地方当局による低家賃公営住宅の供給方策を確立しているのであります。西ドイツ、イタリア、オランダその他のヨーロツパ諸国におきましても、公営住宅に関する法律を持つ国が多いのであります。
早い話が補助率の問題でございますが、仮に國が五割の補助を低家賃公営住宅にいたしましても、それより以上に高率の補助をする必要があるのではないか、かように考えております。
があるということで、実は来年度予算として、厚生省から経済安定本部に対し予算を要求いたしたのでございます、この点につきましては、この政策の趣旨については、経済安定本部も十分了承して項きましたが、ただ所管の問題につきまして建設省との間に話合いがつきませんでした関係上、いろいろと折衝を重ねたのでございますが、結局安本当局としては、建設省の予算に一応計上すると、併し建設省と厚生省とでよく話合つた上で、いわゆる低家賃公営住宅
そこで厚生省といたしましては、第一の引揚者を含めての一般の低家賃公営住宅の問題につきましては、来年度においてこれを実現すべく、安本当局に対しまして予算を要求いたしております。この点については、また後ほど安本当局からも御説明があると思いますが、建設省、安本当局の御理解によりまして、だんだんこの話合いが進んでおります。
厚生省といたしまして、厚生省という題名の附いたのがお手許に参つておりますが、これは生活困窮者に対する低家賃公営住宅設置の必要性と、その所管が厚生省として適当であるという厚生省の希望と意見を書きましたものを差上げてございますので、それをお読み頂きますれば、概ね大体の考え方がお分り頂けると思います。簡單でございますが、これを以て御説明を終りたいと思います。
○飯島連次郎君 それから、もう一つ御質問したいのですが、先程の資料、二つの計数に関する資料を頂いておりますが、これによると、低家賃公営住宅設置補助の方は国庫補助が六割、ところがもう一つの方の資料では八割の補助になつておるのですが、同じ三十六年度においてこれは違う建物ですか。