2004-03-19 第159回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
だけど、被災で家を失った人たちの住宅ですから、国はこういう要綱を作っていますね、阪神・淡路災害公営住宅等特別家賃低減対策費補助金交付要綱、その目的には、やはり被災者の居住の安定及び被災地の復興の促進に資することを目的とするとうたわれているわけですから、私は、被災者の居住の安定、住みか、それを確保することが前提でなければこの強制退去というのはやってはいけないと思うんです。
だけど、被災で家を失った人たちの住宅ですから、国はこういう要綱を作っていますね、阪神・淡路災害公営住宅等特別家賃低減対策費補助金交付要綱、その目的には、やはり被災者の居住の安定及び被災地の復興の促進に資することを目的とするとうたわれているわけですから、私は、被災者の居住の安定、住みか、それを確保することが前提でなければこの強制退去というのはやってはいけないと思うんです。
○大沢辰美君 そこで、私は、具体的に一点まず聞きたいんですけれども、今、被災地では非常に社会問題になっていることなんですが、それは被災者が災害復興公営住宅というところに入居されている方が強制退去を迫られているという問題なんですが、現在は被災者のために国から特別の家賃低減措置というのがございますね。この家賃低減措置というのは非常に重要な役割を今果たしていると思います。
それから、その下に、うち二百四十一億という数字がございますが、この二つにつきましては、いわゆる賃貸住宅の家賃低減を図るための利子収支差に係る支援、こういうことでございます。
○国務大臣(中山正暉君) 特別家賃低減対策の補助の期限の延長についてのことでございますが、この制度は、被災直後における地元地方公共団体の財政事情等も勘案をいたしまして、特別措置として平成八年二月に総理の指示でこれを実施したわけでございます。
○政府参考人(那珂正君) 御指摘の家賃低減対策特別補助の制度でございますが、これにつきましては、被災者の方々の早期の生活再建を促進するために、また被災直後におきます各地方公共団体の財政事情等をも勘案いたしまして、団地ごとに管理開始後五年間の期限の特別措置として補助を行っているものでございます。
御指摘の特別の家賃低減対策の制度は、ただいま先生からるる御説明いただいたとおり、当時の、被災直後の地元公共団体の大変な財政事情等も勘案いたしまして、被災者の方々が早期に生活再建をできるようにという特別の措置として、入居後五年間に限って国の補助を入れて、通常の公営住宅の家賃をさらに低減しようというものでございます。
○那珂政府参考人 ただいま先生、災害公営住宅に対する特別家賃低減対策の継続についてお尋ねでございますので、本制度の性格をもう一度、恐縮でございますが、説明させていただきたいと思います。 この制度は、公営住宅の居住者の方々の事情等に基づいて事業主体の判断で行うことができる家賃減免について、被災直後における地方公共団体の財政事情を勘案して、特別の措置として国の補助を行っているものでございます。
○那珂政府参考人 公営住宅法第十六条四項によりますと、事業主体は、病気などの理由その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは家賃を減免することができると規定されておりまして、阪神・淡路大震災に係る先生御指摘の特別の家賃低減制度につきましても、この規定に沿って実施しているものでございます。
次に、災害復興公営住宅における特別家賃低減対策につきましては、被災者の方々の生活再建の促進のため、入居後五年間について措置しているものであり、平成十二年度予算案においても所要額が計上されておるところであります。 さらに、災害援助資金につきましては、措置期間が最大五年と定められておりますが、やむを得ない理由があった場合には市町村の判断でさらに猶予できることとなっております。
なぜならば、阪神・淡路大震災に対しては、政府は不十分ながらも、公的住宅の家賃低減策、また民間賃貸住宅の家賃補助、そしてまた高齢低所得者に対する生活再建支援金等々の復興の対策を行ってきたのも事実であります。
その中で、災害公営住宅の家賃低減化、五千円台からお年寄りのひとり住まいの場合は入れるという画期的な施策を実行していただいたのは、これはひとえに橋本総理に御来神していただいて現場の声を聞いていただいた、その結果だというふうに思っております。 その恒久住宅への移行というのが今行われているわけでございますけれども、現状は、神戸市内では仮設住宅の入居数は約半分です。半分がもう移られた。半分は残っている。
このため、昨年の六月になりますけれども、この住宅実務者会議等で検討いたしまして、政府として三万九千戸の大量の公営住宅を建設しなければならないということを決めましたし、大幅な家賃低減のための施策を実施しなければならないということも決めさせていただきました。
また、公営住宅への円滑な入居を図るために、あわせて特別な家賃低減対策を講ずることといたしております。 次に、日本海における原油流出事故にも言及をされました。
この家賃低減策は、七月に予定されている第一次募集に間に合うよう早期に具体案を示すべきだと考えます。現状はどうなっていますか、鈴木大臣の方から答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(鈴木和美君) 家賃低減策を含む被災者のための住宅対策につきましては、本日午前に、政府の事務方と地元知事さんと市長さんとの間で最終の協議が行われました。その協議が行われましたときに、地元から正式な要求が出てまいりました。本日中に総理から御指示のあった関係大臣が最終の協議を行って、その結論を総理に報告することにいたしております。
被災者が引っ越しどきなどに借りることができる被災者生活貸付金制度の拡充や、従来の枠組みを破って、家賃低減政策の新しいルールづくりなんかを考えるべきだ、こう言っておられるのです。 ですから、現実を見た方は、やはりそういったことをしなければ、引っ越しの問題もそうだし、次々出てくる越えなければならぬハードルだとみんなわかっているんですよ。
さて、それでは次に移りますけれども、兵庫県は、新聞では、被災者対象家賃低減策について国と協議を開始した、しかもその具体案を六月末をリミットに協議するんだと言うのでございますが、その県の説明と同じと考えていいでしょうか。
いろいろなタイプを大まかに四つのタイプに分類して、単身者用であるとか、夫婦用であるとか、家族用であるとかということであると思いますけれども、そこで、家賃低減策を考えるときに入居世帯の所得と家族数を基準とする、そして、従前家賃や財産から判断するのは難しい、こういうふうに報道されていますが、復興本部も大体そのような方向で考えているのでしょうか。
そして、総理が掲げる政治信条である決断と責任をもって家賃低減化について明確な見通しを示していただきたいのであります。 総理、私は本当に思います。被災地の人は心から待っております。私は、橋本総理が総理になったときから、間違いなくこの人はやる方だと思っております。決断をしてください。 総理の誠実な答弁を求め、以上をもって私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
その結果は、蛇足でございますが、定期借地権が一番有効に家賃低減効果があるというふうなことになるわけでございまして、お尋ねのように絶対額ではなかなか申し上げにくいのでございますが、最大限家賃の引き下げというふうなものを一つの眼目にして頑張らさせていただきたいと思います。
これは従来からでございますが、さらに民間賃貸住宅を活用いたしまして、家賃低減措置を講ずる地域特別賃貸住宅の供給等を行っているところでございますが、平成四年度予算案でその拡充を図っているところでございます。今後とも、低所得者等の世帯に対する公共賃貸住宅の供給促進に努めてまいる所存でございます。
いずれにしても、激変緩和措置あるいは家賃低減の特別措置を講じても、公営限度額方式、使用の対価としての家賃算定を基本とする限り、低所得者層あるいは年金受給者、母子、身障者世帯にとって、家賃の改定は一層深刻になっていくものと思います。そうなると、一体公団の役割、使命をどうしていったらよいのか、この公団の役割をどう認識しているか。
老朽化した木造賃貸住宅の円滑な建てかえを促進し、既成市街地における土地の有効高度利用による住宅供給及び居住水準、住環境水準の向上を図るため、従前居住者に対して建てかえ後の入居保障と家賃低減を行うということを家主が行った場合に、その家主に対して家賃低減額の一部を補助するという制度をつくらせていただいております。
第四に、家賃変更に当たっては、生活保護世帯及び老人、母子等の生活困窮世帯については、昭和五十三年度の家賃変更の際に実施したと同様に家賃低減の特別措置を講ずることとしております。 第五に、家賃の変更による増収額は、維持管理経費及び家賃の抑制に要する費用に充てるものとしております。 第六に、家賃の変更に伴い、敷金を変更後家賃の三カ月分に相当する額に変更することとしております。
第四に、家賃変更に当たっては、生活保護世帯及び老人、母子等の生活困窮世帯については、昭和五十三年度の家賃変更の際に実施したと同様に家賃低減の特別措置を講ずることとしております。 第五に、家賃の変更による増収額は、維持管理経費及び家賃の抑制に要する要用に充てるものとしております。 第六に、家賃の変更に伴い、敷金を変更後家賃の三カ月分に相当する額に変更することとしております。
ただ、公営住宅はその趣旨といたしまして国民の税金をもととした補助を受けまして家賃を低減している住宅でございまして、もはやその家賃低減の恩恵を受ける必要がなくなった人々においてもなおその恩恵を継続するということは、必ずしも社会正義上妥当ではないと考えるわけでございます。