1978-08-16 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
その際に、先ほどこれも法制局長官からお触れになりましたけれども、捕虜の待遇でございますとか、あるいはその場合の兵器の使用の制限、害敵手段の使用の制限というような人道的な観点から適用される法規があるわけでございます。これもいわゆる戦時法規というものの中に従来分類されていたわけでございます。
その際に、先ほどこれも法制局長官からお触れになりましたけれども、捕虜の待遇でございますとか、あるいはその場合の兵器の使用の制限、害敵手段の使用の制限というような人道的な観点から適用される法規があるわけでございます。これもいわゆる戦時法規というものの中に従来分類されていたわけでございます。
○真田説明員 日本の憲法の制約がありますので、われわれは交戦権という言葉を使わないわけなんですけれども、事実上戦闘状態に入ったという場合には、いまの人道的観点からする捕虜の扱いとか、あるいは市民に対する扱いとか、いまの害敵手段の制約とか、そういうものは適用がある。
抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物其の他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、」それからさらに中略しまして「広範囲にわたり帝国の諸都市に対して無差別爆撃を実施し来り多数の老幼婦女子を殺傷し、神社仏閣学校病院一般民家などを倒壊または焼失せしめたり。
当時の政府といたしまして、これは先生よく御存じの当時でございますけれども、古くから成立しておりますところの害敵手段の制限に関する諸条約、ヘーグ条約その他がございましたけれども、そのような条約の精神から申しまして、国際法上問題があるのではないかというふうに判断したものであろうと思われます。
これは害敵手段として制限を超えておる。だから、そのこと自体でも国が中に介在いたしまして戦後処理した際には責任があるわけですけれども、それを受けて三月二十三日に閣議決定があったわけです。そして矢継ぎ早に、ずっと国民義勇戦闘隊との関係、他の法律との関係を閣議決定いたしまして、そして六月に義勇兵役法で、総動員法も引用してありますが、一般兵役法に義勇兵役法は含まれている。
それから、広島、長崎の場合には、これは害敵手段としての兵器の使用が人道と平和の原則に反しておる、こういう点で、原爆が落ちました直後の八月十日、猛烈な抗議の声明を政府は出しておるのです。毒ガス以上じゃないか、無警告、無差別爆撃、非戦闘員を対象とした爆撃じゃないかといって出しておるのです。アメリカ軍が占領してさましたら、それは全然知らぬ顔をして逃げたわけですね。これが今日ずっと尾を引いておるわけです。
それからもう一つは、いわゆる害敵手段として、戦争に際して不要な苦痛を非戦闘員に与える、不要な苦痛を与えるもの、非人道的な手段は許されない。昔は毒ガスがいけないと言われたですね。それから、細菌学的兵器はいけないと言われた。そういうものよりもっと残虐な兵器であるから、害敵手段として不要な苦痛を相手に与えるものだからいけないと。
陸戦の法規慣例に関する条約で、その中に、「害敵手段、攻囲及砲撃」について、二十三条に「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」、それからホの中に「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他人物質ヲ使用スルコト」。これはまさにずばりですよ、原爆は。厚生大臣、そうでしょう。国務大臣、そうでしょう。
しかし、それはともかくといたしまして、毒ガス以上ですから、陸戦法規は非人道的な兵器は抽象的、一般的に禁止をしているのですから、そういう意味において、害敵手段やあるいは攻撃の目標、そういうものにおいて国際法に触れると私は思っておりますが、しかし、その議論は、そういう国際法に違反するという問題とサンフランシスコ条約の関係、賠償関係についてはいままで裁判で争われたことなんです。
○中島政府委員 先般の当委員会での先生の御質問に対して、私自身も空戦に関する法規の一条を引用申し上げたことは事実でございますが、念のため申し上げますと、空戦に関する規則、空戦法規そのものは、まさに読んで字のとおり、空戦を行う際の戦時における害敵手段の制限法規でございまして、今回のような事案にそのままそれが適用されるという意味ではございません。
その百八十二ページを読んでみると、「その領域の全部または一部を交戦国の軍事的使用に供している場合」その限りでその国の領域は交戦区域となり、他方の交戦国はそこで害敵手段、つまり攻撃を使用することが認められると、こう書いてある。これは了承されますか。
われわれはいろいろな点から検討をいたしましたが、国家補償の精神でなすべしという論拠の第一点といたしましては、これはいままで何回も議論いたしましたから焦点を合わして申し上げますが、戦争行為におきまして国際法が禁止いたしておるのは、害敵手段として非人道的な兵器を使うことは認めていないわけです。それから攻撃、爆撃の対象についても、無制限には認めていないのが国際法です。
それ以上か以下かという議論からいえば、学者の議論は圧倒的に、原爆はそれ以上の非人道的な兵器ですから、害敵手段について、無制限に自由が保障されることは、戦争行為といえどもない。国際法の役割りからいえば、これはその精神には違反する、こういうことです。あなたの議論もそういうことを否定したわけではない、こういうふうに思います。
そういうことでございますので、一般的に戦争のもとで許されます戦時法規、つまり従来の概念でいう戦争でありますれば、あらゆる害敵手段つまり戦時法規上認められた一切の害敵手段、つまり戦時封鎖も含めて許容されるわけでございますけれども、ただ自衛権の行使の範囲内ではたして今度行なわれたような機雷敷設によります実際上の港湾封鎖ということが可能かどうかという点につきましては、実は今回が初めての例ではないかというふうに
御参考のために読みますと、第二十三条でございますけれども、「特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」これは戦争の害敵手段の説明でございますけれども、この最後から二番目のところに、「戦争ノ必要上萬已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト」というふうな規定になっております。これは、従来から国際法の学者もそのような解釈をいたしております。
そういうような戦争を遂行するための一切の害敵手段を講ずること、それが国際法上違法でないと認められる根拠のもの、それが交戦権であると解しております。したがって、戦争の放棄に伴う交戦権もまた放棄される、これは当然だと思います。
これは損害賠償請求事件としては、原告の敗訴になって、形式的には国側の勝訴になっておりますが、しかし、その判決の中に指摘をされておりますいわゆる広島、長崎の原爆は、これは軍事目標主義あるいは害敵手段を制限をするという戦時国際法に違反するものだという断定が下されておりますが、被告でございました法務省のこの判決に対する御見解を承りたいと思います。
陸戦法規の二十二条にある「交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス」という規定に違反をするものではないか。小坂外務大臣はこれを否定しているけれども、藤山外務大臣は、かつて、これについては、違反するという見解を表明いたしておるのであります。ただ一つの被爆国の日本であるならば、正しいことを正しいと言うことを何ではばかるのであるか。
、次に、「抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物其他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則」である、しかるにこれに違反をして行為をするということは国際法規に違反するものであるから、かかる非人道的兵器の使用を放棄すべきことを厳重に要求するとして、断固としてアメリカ政府を叫弾するという抗議文をやってある。
「斯ノ如き非常ノ場合ニ於テモ尚能ク人類ノ福利ト文明ノトシテ止ムコトナキ要求トニ副ハムコトヲ希望シ、之カ為戦争に関スル一般ノ法規慣例ハ一層之ヲ精確ナラシムルヲ目的トシ、又ハ成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ、之ヲ修正スルノ必要ヲ認メ、」云々とこうなって、その条約の附属書、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則の第二十二条に害敵手段の制限として「交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ
しかし、これは明らかに国際法に違反をした兵器であるから、毒ガス以上、毒といわれる以上、あるいは害敵手段については無制限にそれは許すものではないという実定法からいっても、国際法に違反すると思うのですよ。私はあまり政治的にこの問題のワクを広げません、国の責任という面から逐次話を進めて参りますが、これは外務大臣からお答えをいただきたいのです。
○高橋(通)政府委員 ただいま御指摘のヘーグの二十二条に、無制限の害敵手段を許すものではない、また二十三条にもいろいろ「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器」を使用してはならないというふうに規定いたしております。そのことは私も承知いたしております。ただ、ただいま申し上げましたように、新しい武器として非常に強力な武器が出現したわけでございます。
これは、私は逐次お尋ねいたしますけれども、戦時国際法からいいましても、害敵手段について規制をいたしておりますヘーグの陸戦法規の二十二条「交戦者ハ害敵手段ノ選択ニ付無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス」そういう規定等に私は違反すると思う。
従つて自衛行動から来る人の殺傷なり財産の破壊は許されるけれども、交戦権を持つたならば更に広範囲の戦時国際法で認められている、そうして各種の条約で禁止されていない限りは無制限な害敵手段が行使できる、佐藤長官のいわゆる自由奔放な害敵手段の行使が。これは交戦権があつて初めて認められる。ところが憲法九条二項で交戦権はこれを認めないと言われております結果、その自由奔放な害敵手段の行使はできない。
○政府委員(佐藤達夫君) どうもその衆議院の答弁なるものが正確を欠いておりますけれども、そのときのお答えの趣旨は、要するに自衛権というものの限界内において、その限界をはみ出さない限りにおいて必要最小限度の実力行使はできますということをお答えして、更に交戦権がない関係から、それ以上の害敵手段はとれません、この二つのことを申上げたのであろうと思います。