2007-05-23 第166回国会 衆議院 外務委員会 第14号
もう一つの方については、確かにおっしゃいますように、こうやって国の名前をずらっと並べていただきますと、ほかは途上国ばかりで、何で日本だけ先進国で入っていないのかということでございますけれども、これは締約国が、雇用及び職業につき人種、皮膚の色、性、つまり男女の違いですね、宗教、政治的見解、国民的出身または社会的出身に基づく差別をなくすために、具体的に法律その他をつくっていなきゃいけないというのが条約の
もう一つの方については、確かにおっしゃいますように、こうやって国の名前をずらっと並べていただきますと、ほかは途上国ばかりで、何で日本だけ先進国で入っていないのかということでございますけれども、これは締約国が、雇用及び職業につき人種、皮膚の色、性、つまり男女の違いですね、宗教、政治的見解、国民的出身または社会的出身に基づく差別をなくすために、具体的に法律その他をつくっていなきゃいけないというのが条約の
第二条第一項に、「締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」、このように書いてあるわけなんですが。
なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
それから、禁止される差別事由の拡大・整備でございますが、人権救済の対象となる禁止される差別事由を、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子などに拡充して憲法上の人権カタログに明記することも検討すべきであると。
義務規定の適用を除外された報道、学術、宗教、政治の四分野には、五十条三項で、努力規定が設けられています。これは、削除したと見せておいての裏仕掛けではないでしょうか。実質的に、これら適用除外を受けた四分野にも規制が及ぶ可能性を残した。つまり、メディアに配慮するポーズだけはするけれども、行政法規としての毒はそのままにしているという、実に卑劣な修正なのであります。総理の答弁を求めます。
報道、学術、宗教、政治の四分野については、憲法上の自由に密接にかかわるものであることから、行政規制の対象とすることがふさわしくないものについて、必要な範囲で義務規定の適用を除外しているところであります。
なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置をみずから講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
なお、報道、著述、学術研究、宗教、政治の五分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置をみずから講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
そういう、個人の人格、内面に深くかかわっているということが極端に出てくるケースが、報道、取材であったり、学術研究であったり、あるいは宗教、政治。この四つの分野は、個人が自由な主体性の発露として正義や真実を追求しようとするとき、個人として他者の個人情報に触れながら取材をしたり報道をしたり、あるいは学術研究をしたり、また、宗教、政治、そういった分野にかかわっていく。
その場合には、上陸を許可した上、その者が難民認定申請をした場合には、先ほど大臣が申し上げましたように、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民として認定いたしますし、それ以外の場合でも、人道的な観点から適宜の在留資格を付与、付ける場合には、それを付与するということになろうかと思います。
具体的には、第百五号条約に関しましては、国家公務員の争議行為に関しまして、を禁止した、それについての処罰がこの条約で要求されております強制労働の廃止に当たるような刑罰に当たるかどうかというようなことについての整理、それから、第百十一号条約に関しましては、大変広範な、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的意見等、大変広範な差別の事項が規定されておりまして、なおかつ、そのすべての差別を除去するために立法措置
このような場合には、短期滞在等で上陸を許可した上、その者が難民認定を申請した場合には、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは、私どもの場合は難民として認定いたします。また、それ以外の場合でも、人道的観点から適宜の在留資格を付与すべき者と認められるときには本邦での在留を許可する、こういう手続の流れになろうかと思います。
現在は難民の受け入れということは、国際的な取り決めでございます難民条約、また、この国内法でございます出入国管理及び難民認定法等によりまして、人種、宗教、政治的な意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは難民として認定しているということでございます。
実際には、我が国に亡命を求めた者が当該在外公館で渡航証明書等の渡航文書を得て我が国に入国し難民認定申請をした場合には、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは難民として認定しております。
なお、報道、学術研究、宗教、政治の四分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、基本原則を適用するとともに、個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置をみずから講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
(拍手) 法律の文言上で、個人情報取扱事業者の義務から、報道、学術研究、宗教、政治の用に供する目的の個人情報を適用除外としています。その際、放送機関、新聞社、通信社は明記されていますが、「その他の報道機関」の範囲、また、文学・文芸作品、評論の扱いは不明確であり、その定義は権力機関である政府の判断と解釈次第となってしまうのではありませんか。
なお、報道、学術研究、宗教、政治の四分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、基本原則を適用するとともに、個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置をみずから講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
今御指摘のあった十五条というのは、そういう意味ではいろいろな、大変難しい問題を含んでおりますが、条約の中に、犯罪人引き渡しの請求等が、人種あるいは宗教、政治的意見などを理由として行われたものであると信ずるに足りる実質的な根拠がある場合には、引き渡しなどを行う義務を課するものと解釈してはならないと規定するものであります。
主義や宗教、政治体制の違いを超えて、テロ撲滅が国際社会の総意となっているのであります。 大多数の国々は、国情に応じ、政治、経済、外交面のみならず、テロ資金源の断絶、情報収集等、あらゆる手段を動員し、テロの根絶に向け国際協調に取り組んでおります。 国連とアナン事務総長に対して、人権問題や国際テロの防止に尽力した功績等でノーベル平和賞が贈られることが発表されました。
今回、努力義務で年齢差別禁止について定められたわけでございますが、私はぜひ、あらゆる差別、例えばこの雇用及び職業についての差別待遇に関する条約に関しましては、「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基いて行われるすべての差別、除外又は優先で、雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となるもの」という形で総合的に差別の禁止が定義され、これに対する諸施策を加盟国
このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。 これがB規約の二十六条の条文で、御存じのとおりです。
○池田政府参考人 NPO法の運用につきましては、できるだけ所轄庁が裁量を働かさないということでございまして、宗教、政治活動を主として行わないかどうかにつきましては、申請法人から確認書を出していただいている、それによって認証確認をしているということであります。
まず初めに、宗教、政治活動を行わない、このようになっております。NPO法の認証の基準でも、宗教、政治活動については触れておるわけでありますが、主として行わないというのと行わない、つまり一切行わないというのには大きな隔たりがあるのではなかろうかというふうに思います。 ぜひ大臣に、政治活動といったものをどのようにお考えいただいているか、お聞きをさせていただきたいと思います。