2003-02-27 第156回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
そういう意味では、業者また運転手等々の教育のあり方、そして平成十三年の九月に安全規則を改正しまして、重大事故を惹起した運転手に対する特別な教育あるいは指導及び適性の診断の受診の義務づけ等々、並びに事故、違反を惹起した責任ある運行管理者に対する特別講習の義務づけなど、あらゆる面で新たな対策をとったというのが現実でございます。
そういう意味では、業者また運転手等々の教育のあり方、そして平成十三年の九月に安全規則を改正しまして、重大事故を惹起した運転手に対する特別な教育あるいは指導及び適性の診断の受診の義務づけ等々、並びに事故、違反を惹起した責任ある運行管理者に対する特別講習の義務づけなど、あらゆる面で新たな対策をとったというのが現実でございます。
法的な枠組みといたしましては、自動車運送事業法及びこれに基づきます貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づきまして輸送の安全確保に関する措置を従来から取ってきたところでございます。
このために二・九告示というふうなものがあって、また安全規則の中にもそれを盛り込んでいただいて、事業法でも取り締まれるようになったんですが、なかなか効果が上がっていないというのが実情です。
具体的には、新たに採用された警察官に対しまして、根拠法令あるいは安全規則あるいは使用判断のあり方、正確な射撃技術等につきまして集中的な教育訓練をやっておりますし、第一線の警察官につきましても、地域警察官、制服警察官でございますが、こういうけん銃を使用する可能性の高い警察官に重点を置きまして、射撃場におきまして、実砲による訓練のほか、模擬訓練弾、あるいは訓練ビデオでいろいろな状況を設定いたしまして、実戦的
先ほどの改善基準の中でも、一週間に一日はちゃんと休ませろという基準があるわけでございますから、そういうことも踏まえて、きちっと安全規則の中でしかるべき期間というものを設けたいと思っています。
○洞政府参考人 おっしゃるとおり、営業区域規制を廃止すると、長時間労働、要するに運行前あるいは運行後の面と向かっての点呼というのができなくなってくるわけですから、その辺のところの適切な運行管理というものをなおざりにしたままこれを撤廃するということは非常に問題があるという認識から、今回の営業区域の規制の廃止に伴いまして、長期間営業所に戻らない運行が行われる可能性がふえると考えられることから、今回、安全規則
この改定は、荷主や元請の利便性や効率性だけに着目する、実際には、肝心の運送のトラックの労働者の長時間過労運転、これを強いることになるんじゃないかというふうに思うんですけれども、本来、営業区域規制というものは、安全規則として、実際には先ほど出ました懇談会でも指摘されているわけですが、本来、規制緩和の対象にすべきでないと私は思うんですが、いかがでしょうか。
その中で、我々は、昨年の九月に貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正というものを行って、皆さん方にも御議論いただいて、運行管理の充実等安全対策の強化を図ってきました。
貨物自動車運送事業者は、過労運転を防止するために、いわゆる貨物自動車運送事業輸送安全規則という省令がございまして、運転者の勤務時間とかあるいは乗務時間の基準として、先ほども御指摘ございました厚生労働省が定めたいわゆる自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に従わなければならないということになっておりまして、この基準につきましては営業区域があろうがなかろうが当然遵守しなければならず、営業区域規制を撤廃
○政府参考人(洞駿君) これは安全規則の中で決める内容でございますから、省令でございます。 いずれにせよ、これはそういう方向で今一つの案として頭にあるということでございます。具体的に決めるに際して、関係の方面と十分意見交換をして、その上で最終的に決定をしたいと思っています。
昨年の九月一日から施行されております安全規則の改定もございます。これを読んでみますと、非常にきめ細かい安全規則が示されておりますけれども、今おっしゃったように、地元へ帰ってこなかったら何にもならない、そういう安全規則であります。
貨物運送事業者につきましては、貨物自動車運送事業法と貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づきまして、運転者の適切な勤務時間とか乗務時間の設定など、運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならないというふうになっております。このため、勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるように運転者の勤務時間及び乗務時間を定めるように、事業者に対して指導しているところでございます。
国土交通省は、労働時間、安全規則などを制度的にも見直して指導を強化すべきだ。今いろいろ検討されているようですが、そうすべきではないでしょうか。
今申し上げましたように、安全規則、つまり省令を今改正いたすことにいたしておりまして、パブリックコメントも求めているところでございますが、そういう中で安全輸送という視点から必要な規定の見直しとかいったことにも取り組んでおりますので、今日の事態を踏まえまして積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
○縄野政府参考人 ここで腹案を御披露するところまでは検討がいっておりませんが、少なくとも現在の安全規則、運輸省令で禁止している趣旨は、安全に関する事業者の運転者に対する指導監督が徹底されないおそれがある。そういう観点から、今禁止している形態以外でも、そういうことがあるのであれば、同じように禁止をすべきではないかという観点で検討してまいりたいというふうに思っております。
安全規則がどうなのかということが一番大事でございまして、私は何も食べたくないと言っているわけでもないわけですから、その点、どうぞ留意をいただきまして、安全なものを国民に出されるようにお願い申し上げます。 次に、林業問題についてお尋ねをいたします。 我が国の森林、林業、木材産業を見ますと、木材価格低迷や、林業労働力の減少と高齢化などによりまして危機的な状況を迎えています。
次に、EUは二〇〇二年までに新たに安全規則を強化する方針と伝えられて、それまでは遺伝子組みかえ農産物は認めないと言っています。我が国は食糧輸入大国でございまして、健康と環境を守るための新たな安全評価の国際基準が策定されるまでは遺伝子組みかえ農産物の生産というのは凍結しよう、国際社会の場でこういう提案をすべきだと思いますが、これにつきまして農水大臣並びに環境庁長官の御見解をお尋ねいたします。
そして、現在の整備状況でございますけれども、先ほど先生から御指摘がございましたように、休憩室につきましては全国の公立学校施設の三八%、うち男女別に整備されておりますのは二四%の整備状況でございまして、また休養室につきましては、臥床できる施設の設置が労働安全規則で義務づけられているわけでございますけれども、現在の設置状況は二九%でございます。
したがって、今回の事故に勘案いたしまして、監督官の立場からは、その辺の対策、やり方等が安全規則にきちっと整備されているかどうか、それを確認の上で、今までは年一回しか発電所等へ行っていなかったんですが、一四半期に一回は行きなさいよ、さらに一方的な立入検査を行って規則が確実に守られているかどうかという点を確認しなさいというルールを確立させていただきました。
現実に、ジェー・シー・オーにおいてそういうことを予想して、あり得るということで安全規則ができ上がっておったかどうか。しかし、一般的に原子炉における被曝については基本的に百ミリシーベルトまでの被曝は認められていると。こういうことでジェー・シー・オーで、あり得るということでその場合にどうしたかと。
しかも、その考え方のもとになっている国際原子力機関の安全規則、これは政府でも国際安全基準に認めているものですけれども、そこには明確に、規制機関は原子力の推進に対して責任を負ってはいけない。つまり、日本でいえば、通産省、科学技術庁は原子力の推進に対して責任を負ってはいけないということになる。
そういうことも含めまして、現場医療のあらゆる安全管理を制度化し、安全管理者を養成し、世界に学び、安全規則をマニュアル化して徹底実行するように運営すべきであるということで、今後に向けましての制度づくりということを提案いたしておるわけでございます。
過労運転の防止につきましては、運輸省令でございますが、貨物自動車運送事業輸送安全規則という運輸省令がございまして、この中で、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交代運転者を配置しておかなければならないというふうに規定しております。
ところで、現在の時点におきましては、私どもも民間部門におきますところの労働者の雇用主と労働者との間の労働条件、その安全衛生については、それが公共発注に基づこうと基づかないとにかかわらず、労働基準法、労働安全規則等で守るべき基準、こういうようなものを定めて行政をいたしているところであります。
それから、どういう安全規則がつくられているのかということもわからないんですね。ですから、そういうことが秘密にされている状況の中で安全を守るこの条約というのは非常に説得力がないと私は見ます。私は、安全でたいからこれをつくるんだろうと思うんです。
片面、社会的規制強化をやりまして、輸送安全規則の強化、運行管理者の責任、配置の責任義務というようなことを設けて対応してきたわけであります。 そこで、今後の規制緩和を基本的に考えていく場合に、運輸大臣がここで答弁されているこういう考え方をいつも基本的に押さえていかないと混乱が起きるわけであります。
しかし、もしこれに交通安全規則というものがなければ、一番力の強いものが一番占領して、もう単車も人も歩いているものははね飛ばされてしまう、これではやはり世の中の共存というのはできない。
それから自動車の関係でございますが、今お話にありました道路交通法のほかに、バスとかハイヤー、トラック等の事業用の自動車の乗務員につきましてはやはり省令がございまして、旅客自動車運送事業等運輸規則、それから貨物自動車運送事業輸送安全規則ということで飲酒運転が禁止されております。