1968-05-21 第58回国会 衆議院 商工委員会 第32号
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 しかし、少なくとも物を与えるかっこうになれば、それは大体日本の品物を向こうに与えることになるわけですから、日本の生産に関係する人たちは必ずそれによって利得を受ける、いうならば、海外協力という名のもとに利益を求めておるという批判が、おそらく海外諸国にもあるのではないか。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 しかし、少なくとも物を与えるかっこうになれば、それは大体日本の品物を向こうに与えることになるわけですから、日本の生産に関係する人たちは必ずそれによって利得を受ける、いうならば、海外協力という名のもとに利益を求めておるという批判が、おそらく海外諸国にもあるのではないか。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 外務大臣に御質問いたしたいのですが、海外経済協力については、UNCTADの会議の結論として、国民総生産の一%を海外経済協力に向けるのだということがいろいろの場合に強調されているわけです。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 なお、罰則の適用を受けました者につきましては、いままでにすでに罰則の適用を受けましたものが二件、現在告発しておりますものが三件ございます。その内訳を少し御説明申し上げますと、特に最近告発しましたもの三件は、東海地方で一件、広島地区で一件、近畿地区で一件、この三件でございます。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 しかも商慣習というものは一気には変えられませんから、業種によって相当違いがあると思います。われわれのほうといたしましては、先ほど来問題がありましたように、流通機構の合理化と抽象的に言いましても、なかなかどういう業種についてはどういう形をやったらいいか、さて中小企業はどういうことをしたらいいかということは必ずしもはっきりしておりません。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 日本はこれから古い指導権が変わろうとか、いろいろな表現がございましたけれども、いまこれから激動する国際経済情勢に対応して、日本の持つこの特殊な土壌の中における理論的な支柱を何に求めていったらいいのかということについて、これは話がきょうの状態に合わないかもわかりませんけれども、私もいろいろ考えながらきておるような点もありますので、せっかくのお話でございますから、いわゆる
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 そこで直ちに本条は適用にならないのでありますが、新法成立後は省令で定めます販売方法の基準の中で法定計量単位によるべきことを義務づけるわけでございます。その義務づけの結果、第七十二条の正確計量義務が発生いたします。また、正味量の表記義務につきましては、附則の一条によりまして一年六カ月経過した後から計量法の第七十五条は適用される、こういうたてまえになります。
〔委員長退席、宇野委員長代理着席〕 それならば、この際、先進国のそういう自分たちだけの勝手なことでもっていわゆる日本に犠牲をしいておって、そうして日本の苦しい立場というものに対しては冷淡なこういう態度に対して、われわれはそんなに意に介するよりも、具体的に後進国をそのまま援助して、日本の将来への貿易の量を拡大するための施策のために、何らか具体的にその後進国に対する、いわゆる二月の第二回の総会に対する対策
〔渡海委員長代理退席、宇野委員長代理着席〕 第一点は、公職選挙法の前回の改正によりまして、衆議院、参議院、知事、指定都市の市長の選挙において、それぞれの候補者が選挙運動のために使用する自動車の車種の制限でありますが、これは有蓋の乗用車でなければならぬ規定があります。