1973-03-07 第71回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
〔主査退席、木野主査代理着席〕 そこで、先ほど申しましたように、保育園と幼稚園の差はございますけれども、六歳児以下の学齢児が場所によっては九十数%ぐらいのものが通っておる。しかも月額の父兄負担は、私立に至りましてはかなりの父兄負担になります。それがいずれも若い奥さんであり、若い御主人でありますので、これは二人通わすということになればかなりの父兄負担になることは事実であります。
〔主査退席、木野主査代理着席〕 そこで、先ほど申しましたように、保育園と幼稚園の差はございますけれども、六歳児以下の学齢児が場所によっては九十数%ぐらいのものが通っておる。しかも月額の父兄負担は、私立に至りましてはかなりの父兄負担になります。それがいずれも若い奥さんであり、若い御主人でありますので、これは二人通わすということになればかなりの父兄負担になることは事実であります。
ただ、早期発見、早期治療という意味では、子供につきまして、特に学齢児につきましてかなりの患者の発生が見られますことと、早期に発見し早期に治療すれば、治療法も進んでおりますので、相当の効果が期待できる。そういうような意味におきまして、一つは、乳幼児の検診におきまして、先ほどもお答え申し上げましたように、今後できるだけ尿の検査等の項目も加えまして、早期に発見することができるような対策を講じたい。
○小笠原貞子君 そこで、私は当然出されると思うんですけれども、もしそこで十分な答申にならなくても、文部省の立場で、学校保健法ですか、それにないからというのではなくて、積極的に学齢児の検診をやるべきだというような、文部省独自として積極的な姿勢で検討するというお気持ちでいただけるでしょうか。
それから文部省のほうへお伺いしたいと思いますけれども、三歳児検診ということだけでは済みませんで、やはりたん白が出るときと出ないというときとございますし、まあ毎月なんというのはとても無理だと思いますけれども、今度は学齢児の場合にどうしてもそこでやっていただかなければならないと思うわけで、先ほどあげましたように京都、神奈川というところではやっておりますけれども、全国的に文部省として、学齢児に対してその検査
ただいま先生が御指摘になりました児童福祉施設、養護施設等におきまして経営の安定性とそれから緊急即応性と申しますか、必要な場合にはいつでも子供を収容できるという性格を持たせることは、当然基本的な問題でございまして、その点御指摘のように、特に学齢児を入れております養護施設におきましては、四月、五月が卒業のために現員が減るという実情がございます。
その宣伝パンフレットが就学前の一日入学に集まった学齢児に配られたり、また、きょう私ここに持ってまいりましたが、購買者の集金袋を学校の教場で先生が配ったりする。こういうものです。
まず、その中に教育の機会均等の原則と希望するすべての子供の就学、それは学齢児就学の義務との関係を公教育の観点からどのように踏まえたらよろしいのか、こういう問題が一つございます。また、現在の入試競争の激しさは、すでに幼稚園児にまで普及しているといわれる中で、幼児学校新設がこの傾向に一そうの拍車をかけることにはならないか、こういう心配がひとつ出ておるわけでございます。
○木田政府委員 先ほど申し上げました学齢児の死傷数というのは、その九割以上が学校管理以外のように記憶いたしております。ちょっといまどのくらいの比率か数字でもって——また後刻御説明申し上げますけれども、私の理解いたしておりますところではほとんどが学校の登下校以外の、休日、土曜日の午後等の遊び時間、それも夕刻が一番多いというふうに承知をいたしております。
でありますから、学齢児以前ということになりますと、それに五倍ないし六倍を掛ける数字になると思いますので、結局一千万人ぐらいの学齢未満の乳幼児がおることに相なります。それに対しまして、私どものほうが近年年次を異にいたしまして保育所等に入れる必要があるという数字を調査いたしましたところによりますと、大体その一四、五%ぐらいが保育に欠ける乳幼児というような数字があらわれております。
この点につきましても、毎年行なわれますところの公務員のベースアップに見合うベースアップをいたすことはもちろんでございますけれども、さらに児童指導員なり保母がめんどうを見ますところの、一人当たりの子供の数を少しずつ減らしていくということによりまして、子供に対する教育の内容も向上される、こういうような見地に立ちまして、四十三年度におきましては、学齢児以下の子供に対しまして——従来は八人の子供に対しまして
その中で、特に学習指導の問題につきましては、これは学齢前と学齢児に分けて考えていかなくてはいけないのでございまして、学齢児につきましては、精神薄弱児の子供たちに対しましても、現在精神薄弱児施設におきましては、約一万八千名ばかり子供がおりますが、その約四分の三が一応特殊教育あるいは養護学校における教育、こういうものを受けておるわけでございます。
○松澤兼人君 待っていただかなければならぬということは、十人の人が殺到したとしますね、そのうち二人は学齢児に関する届け出をするとか、あるいはまた縦覧するとかということであり、また他の二人は衛生関係の届け出をするとか、あるいは縦覧するとかいったようなことで、いままでの方法がいいというわけじゃないですよ。
それらの問題は今日青少年の不良化の問題等とも当然結びついておりますし、学齢児に対するところの保育というような問題が新しい今日の問題点として出てきておりますので、そういうような問題をやはり考えなければならない段階に私は来ていると思いますから、この児童憲章をめぐる問題、子供の日をめぐって今後の文教政策をどういうように進めていくのかという一つの決意くらいは大臣談話としてお出しになるのが、私は子供の日を迎えた
そうしてまた、片一方学校教育法の施行令の第二条、規則の三十一条を見てみますと、十二月一日現在において、十二月中に新入学齢児の学齢簿を市町村の教育委員会は作ることになっているようであります。
四十四年で七〇%となっておりますが、これも三十七年、三十八年、三十九年ごろに高等学校の入学試験を受けて入学する学齢児にとっては一生一度のことであり、非常に気の毒ですね。その原因は、六一%、六〇%、六一・五%と、昭和三十六年度に比して約六%もダウンした、こういう線であなた方が満足しておるところに欠陥があると思うんですね。
そういうようなことを考えますと、幼児教育の振興というか、そういうような立場から今後特に世界的な傾向として、だんだん児童、子供たちの体位が向上して参りますし、精神的な発達も社会の進歩につれて発達して参る段階において、イギリスあたりにおきましては満五才児を学齢児として取り扱いをしている、こういうような事例が出ているわけであります。
そういうような身体障害者に対するところの教育の基準というもの、あるいは方針というもの、さらにまた途中で障害を起こした、目が見えなくなる、もうこれは学齢児ではない、そういうような場合のいわゆる措置、こういうようなもの等についてのいわゆる法律の整備というようなものはほとんどなされていないというのが現実の状態であるわけです。
一応、説明を午前中聞きまして私の感じたことをお尋ねいたしたのでありますが、最後にもう一問、けさからの説明によりますと、わが国では学校はたくさん設置されておりまして、学齢児三の九九%以上の者が入学をしておりまして、文盲の率というものは非常に少ない、しかし、その学校の水準というものがあまり高くない、低水準であり、また設備がことにお粗末であって、また教員の資質も各国と比較いたしまして高いとはいえない、こういうような
○説明員(尾村偉久君) 第一に、今のポリオの免疫の問題でございますが、日本の現在の状況では、大体学齢児になりますと、ほとんど一〇〇%、一ぺん感染を起したのが、その結果として免疫が成立しておる、こういう実情になっております。で、なおこれと関連いたしまして、日本の発病の八〇%以上が満三才までに発病しておる。これが顕性感染で、大部分がなっておる。
従ってこれが乳幼児に感染すれば、結核の脳膜炎になるだろうし、それから学齢児になりまして、五、六才以上の者になれば、肺門リンパ腺なり肋膜炎になることは明らかです。そうしてみますと、それらの者がようやく今から病気をなおす、治療の皆保険の恩典に浴そうかという、こういう形になると、結核というものはそこに今度はしょうけつをきわめてくることは明らかだ。
今度厚生省が三千ベッドの要求をされたようでありますけれども、もう少しやはりこういうときには、的確に学齢児の中でこれだけの結核の患者があるし、療養者はこれだけであり、入院患者はこれだけだというようなことが明示されていくという必要がやはりあると思うんです。特に学齢児童の結核児童対策というものは、非常に一歩前進した措置をすべきだと私は思う。
従って自余の大部分の特殊学齢児はすべて正常児とともに普通学級に収容され、彼らと同様の一般教育を受けつつある現状でございます。